認知請求をしたいと考えているのですが、時効はありますか?

死後認知は、父親となる男性が亡くなってから3年以内と定められています。その他の認知請求については、原則、時効はありません。
父親となる男性に「子どもを認知してほしい」とお考えの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。知見のある弁護士が親身になって、養育費を支払ってもらうための交渉や、認知の手続きについてのサポートなどを行います。まずはお気軽にお問い合わせください。
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