離婚後300日以内に子どもが生まれた場合、子どもの戸籍はどうなる?

離婚後300日以内に子どもが生まれた場合、子どもの戸籍はどうなる?

嫡出推定制度により、300日以内に出産した場合は、元夫が子どもの父親として戸籍に記載されることになります。離婚後300日以内に元妻が再婚し、子どもを出産した場合は、再婚相手との子どもと推定されます。

元夫と子どもの親子関係を否定したいときは、嫡出否認や親子関係不存在確認などの法的手続きが必要です。

子どもの父親のことでお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。法的手続きのサポートなど、知見のある弁護士がお力になります。

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