離婚における財産分与とは、どういう意味ですか?

配偶者との離婚を考えています。財産分与とは、どういう意味ですか?

財産分与とは、離婚に際して夫婦が共同で築いた財産を分け合う作業のことをいいます。したがって、財産分与の中心は夫婦共同財産の清算です。夫婦は結婚後に協力して預貯金を作ったり、住宅や自動車を購入したりしますが、離婚にあたってはこれらを清算します。

夫婦の共有財産については、通常どちらかの名義(多くは夫)となっていることが大半でしょう。しかし、これは夫が労働によって得た給与で購入したものであっても、妻が家庭で家事や育児等を行うという協力があってこそ形成し維持できたものだと言えます。そのため、たとえ夫名義の財産であっても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となることにご留意ください。

このように、財産分与の対象は、名義のいかんにかかわらず、夫婦の協力で形成・維持してきた財産ということになります。

また、婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後でも相続で得た遺産などは「特有財産」といって、清算の対象になりません。しかし、この維持に特別の寄与が認められる場合、寄与に応じた分与を求めることができる場合があります。

財産分与には、結婚生活を送るなかで作られた夫婦の共同財産について、離婚にあたって清算するという意味や、離婚慰謝料の意味を持つこともあります。結婚前から持っていた財産、親から相続した遺産は原則的に含まれません。分与の割合は、基本的に2分の1(半分ずつ)です。

離婚に向けて、まずは財産を把握することが大切です。どのような財産があるか、弁護士や裁判所が調査するとしても限界があります。相手方が隠していた財産に気がつかないままという可能性もあるでしょう。普段から、「夫婦の財産」について正確な情報を知っておくのが、確実な分与を得るための第一歩と言えます。

離婚条件の取り決めや財産分与を適切に行いたいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。後悔のない離婚となるように、離婚専門チームの弁護士がサポートいたします。

弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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