財産分与の際に、離婚後の扶養分を考慮してもらうことはできますか?

夫と離婚することになりました。財産分与の際に、離婚後の扶養分も考慮してもらうことはできないのでしょうか?

財産分与は、「夫婦が共同生活で築いた実質的夫婦共同財産の清算」という清算的要素が中心です。

しかし、「今後、離婚によって生活に困る相手方に対する扶養」という意味での扶養的要素や、「不貞行為によって婚姻生活を破綻させた相手方に対する損害賠償請求」という慰謝料的要素も含まれる場合があります。

そのため、補充的なものではありますが、場合によっては離婚後の扶養分も考慮して財産を分与してもらえる可能性はあるでしょう。

離婚や財産分与のお悩みは、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。後悔のない離婚を実現できるように、知見・経験豊富な弁護士が親身になってサポートいたします。

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