財産分与に離婚後の扶養分を考慮して欲しい

Question

Q_person

夫と離婚することになりました。財産を分与してもらえるとは思うのですが、離婚後の扶養分も考慮して財産を分与してもらうことはできないのでしょうか?

Answer

A_person

財産分与は、
①夫婦が共同生活で築いた実質的夫婦共同財産の清算という清算的要素を中心に
②今後、離婚によって生活に困る相手方に対する扶養という意味での扶養的要素や
③不貞行為によって婚姻生活を破綻させた相手方に対する損害賠償請求という慰謝料的要素も含まれる場合があります。

ですので、補充的なものではありますが、場合によっては、離婚後の扶養分も考慮して財産を分与してもらえる可能性はあります。まずはご相談ください。

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