財産分与の対象となるものには、どのような財産がありますか?

性格の不一致により、離婚を考えています。財産分与の対象となる財産には、どのようなものがありますか?

財産分与の対象となるのは、原則として共有財産(結婚生活の中で夫婦が互いに協力して築いた財産)です。

たとえば婚姻中に夫婦が協力して購入・取得した、夫婦共有名義となっている不動産・車・株などの有価証券などが挙げられます。ただし、離婚後の配偶者の生活・扶養のため、慰謝料のためなどを目的として財産を分けることも少なくありません。

「協力して購入」とは言っても、お互いがお金を出している必要はありません。仮に、妻が専業主婦の場合には、妻がいるからこそ夫が収入を得ることができているわけですから、夫の収入によって購入した財産も「夫婦が協力して築いた財産である」と言えます。

また、夫婦どちらか一方の名義になっている財産であっても、事実上は夫婦の協力によって築いた財産と言えますので、財産分与の対象です。登記・登録制度がなく、名義というものが存在しない家電製品や家具なども財産分与の対象となります。

ただし、財産分与での割り振りについては、夫婦それぞれがどの程度貢献したかという寄与度によって左右されるため、必ずしも夫婦が半分ずつ財産分与を受けることができるものではありません。

なお、離婚してから2年以内に財産分与の請求を行うことが必要となる点にもご注意ください。
2026年4月1日からは、改正民法の施行により、財産分与の請求期限が5年に延長されます。

そのほかにも、財産分与の対象となる財産として、離婚後に支払われる退職金、これから満期予定の保険金、配偶者が経営する会社の資産などが挙げられます。分け合う際は、これらの財産の取得に対する貢献の度合いなどによりますので、ご自身で判断することは難しいケースも少なくありません。

ベリーベスト法律事務所では、財産分与に関するご相談を随時受け付けております。離婚条件の取り決めでお悩みの方は、離婚専門チームを編成する当事務所までお気軽にお問い合わせください。

弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。


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