財産分与の対象となるものには、どのような財産がありますか?

性格の不一致により、離婚を考えています。財産分与の対象となる財産には、どのようなものがありますか?

共有財産とは、結婚生活の中で夫婦が互いに協力して築いた財産のことです。
そして財産分与とは、この共有財産を離婚のときに夫婦で分け合うことを意味しますが、離婚後の配偶者の生活・扶養のため、慰謝料のためなどを目的として財産を分けることもあります。

原則として対象となるのは共有財産であり、結婚前から各自が所有していた財産(=特有財産)は対象外です。
結婚生活の中で夫婦が協力して購入・取得した、夫婦共有名義となっている不動産・車・株などの有価証券は財産分与の対象となります。

「協力して購入」とは言っても、お互いがお金を出している必要はありません。仮に、妻が専業主婦の場合には、妻がいるからこそ夫が収入を得ることができているわけですから、その夫の収入によって購入した財産も「夫婦が協力して築いた財産である」と言えるのです。

また、夫婦どちらか一方の名義になっている財産であっても、事実上は夫婦の協力によって築いた財産と言えますので、財産分与の対象です。登記・登録制度がなく、名義というものが存在しない家電製品や家具なども財産分与の対象となります。

ただし、財産分与での割り振りについては、夫婦それぞれがどの程度貢献したかという寄与度によって左右されますので、必ずしも夫婦が半分ずつ財産分与を受けることができるものではありません。
なお、離婚してから2年以内に財産分与の請求を行うことが必要となる点にもご注意ください。

そのほかにも、財産分与の対象となる財産として、離婚後に支払われる退職金、これから満期予定の保険金、配偶者が経営する会社の資産などが挙げられます。分け合う際は、これらの財産の取得に対する貢献の度合いなどによりますので、ご自身で判断することは難しいケースも少なくありません。

ベリーベスト法律事務所では、財産分与に関するご相談を随時受け付けております。離婚条件の取り決めでお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

また、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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