財産分与の対象はどのようなものがあるか?

離婚をするときの財産分与の対象となる財産には、どのようなものがありますか。

結婚生活の中で夫婦が互いに協力して築いた財産のことを意味します。
財産分与は夫婦が結婚生活の中で互いに協力して築いた財産を、離婚のときに分けることをいいます。ただし、その範囲はとても広く、離婚後の配偶者の生活・扶養のため、慰謝料のためなどを目的として財産を分けることもあります。原則として対象となる財産は、結婚生活の中で築いた財産のことを意味するため、結婚前から各自が所有していた財産というものは対象外となります。

結婚生活の中で夫婦が協力して購入・取得した、夫婦共有名義となっている不動産・車・株などの有価証券は財産分与の対象となります。
協力して購入とは言っても、お互いがお金を出している必要はありません。
仮に、妻が専業主婦の場合には、妻がいるからこそ夫が収入を得ることができているわけですから、その夫の収入によって購入した財産も夫婦が協力して築いた財産であると言えるのです。

また、夫婦どちらか一方の名義になっている財産であっても、事実上は夫婦の協力によって築いた財産と言えますので財産分与の対象です。登記・登録制度がなく、名義というものが存在しない家電製品や家具なども財産分与の対象となります。

ただし、財産分与については、分けようとする財産を取得するために、夫婦のそれぞれがどの程度貢献したかという寄与度によって左右されますので、必ずしも夫婦が半分ずつ財産分与を受けることができるものではありません。

なお、財産分与については離婚してから2年以内に請求することが必要となりますのでご注意ください。

そのほかにも、財産分与の対象となる財産として、離婚後に支払われる退職金、これから満期予定の保険金、配偶者が経営する会社の資産などがありますが、その財産の取得に対する貢献の度合などによりますので、ご自身で判断することは難しいケースも多くあります。そのようなときには、弁護士に相談されることをお勧めします。

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