慰謝料をもらう側は、税金はかからないのですか?
奥様については、受け取るものが金銭であれ、自宅であれ、慰謝料請求権に基づいて受け取る以上、贈与されたものではないので、贈与税はかかりません。
慰謝料という建前で、実際は税金を免れるための不当な贈与とみなされない限りは、奥様が税金を支払うということはほとんど考えられないでしょう。
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離婚の慰謝料に税金(贈与税、所得税)はかかるの? 養育費についても解説
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