不法行為により、慰謝料を受け取ることになりました。その際、何かしらの税金はかかりますか?

受け取るものが金銭であれ、自宅であれ、慰謝料請求権に基づいて受け取る以上、贈与されたものではないために贈与税はかかりません。
「慰謝料」という建前で、実際は税金を免れるための不当な贈与とみなされない限りは、税金を支払うことはほとんど考えられないでしょう。
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