婚姻費用計算ツール

婚姻費用とは、別居・離婚前の生活費の分担として支払われるお金です。

以下のフォームに収入や子どもの人数などを入力すると、無料でかんたんに婚姻費用の目安を計算することができます。
婚姻費用は、収入の大幅変動や疾患・事故、子どもの進学、教育費の増加、引越しなどによって増額・減額される可能性があるため、本ツールは目安としてご活用ください。

※シミュレーション上、最高裁判所より2021年12月23日に改定された、 最新の婚姻費用算定表 を参考にしています。

さっそく計算してみる

Q1. 子どもの有無・人数・年齢

有無
1人目
2人目
3人目

Q2. ご職業と年収

受け取る側 (権利者) 年収 万円
支払う側 (義務者) 年収 万円
  • 権利者の年収は1000万円以内(自営業は763万円以内)を入力してください。
  • 義務者の年収は2000万円以内(自営業は1567万円以内)を入力してください。

免責事項

  1. ベリーベスト法律事務所(以下、「弊事務所」といいます)が、作成・提供する養育費計算ツール(以下、「本計算ツール」といいます)の計算結果は、あくまでも 簡易的な計算による目安を示すものです。実際に請求できる金額は内容によって 異なります。
  2. 弊事務所は、本計算ツールにて提供する情報等に関して、その正確性、確実性、有用性、 最新性等のいかなる保証も行うものではありません。したがって、本計算ツールにて 提供する情報等に関連して、本計算ツールをご利用のお客様または第三者が損害を被った場合においても、弊事務所は一切の責任を負担いたしません。
  3. 本計算ツールをご利用のお客様は、上記1および2の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、ご了承ください。

以上

婚姻費用は、個別事情によって結論が変わります。

ベリーベスト法律事務所では、初回60分無料で弁護士相談を承っておりますので、離婚をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。電話やZoomを活用したオンライン相談のご予約を受け付けております。

婚姻費用に関するよくある質問

婚姻費用とは? 婚姻費用に含まれるものには何がありますか?

【婚姻費用とは】
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。「離婚すると決めて別居したけれど、専業主婦で収入がない」「自分も働いているが生活費が足りない」などの場合に、配偶者に対し、離婚が成立するまでの間、分担を求めることができます。

民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しており、夫婦は互いに扶助する義務があるため、婚姻費用を分担しなければなりません。
そのため、離婚に向けた話し合いをしているとしても、互いに生活を保持する義務があり、婚姻を継続している間は、収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払うことになります。

【婚姻費用に含まれるもの】
生活に必要な費用すべてが婚姻費用となり、具体的には以下のものが含まれます。

・家族全員の食費や光熱費、被服費などの生活費
・家賃や固定資産税など、住宅の維持に必須となる居住費
・保育園代や学費、習い事の月謝など、子どもの養育費
・通院費、治療費などの医療費
・交友関係の維持やストレス解消など、常識的に必要と考えられる範囲の交際費や娯楽費

もっとも、これらの費用がどの程度になるかは、育児中か介護中など各家庭の状況はもちろん、資産・収入、さらには社会的地位によって異なります。

話し合いで決着できない場合は、裁判所での調停・審判により定められることになります。この場合、婚姻費用の金額の算定には、裁判所が公表している算定表が用いられ、支払うべき者の年収と支払いを受ける者の年収をもとに計算されます。ただし「請求前の分をさかのぼって受け取ることはできない」と判断するものが多いです。

なお、離婚前の婚姻費用は、配偶者の生活を保持することも含むため、養育費と比べて高額になります。

【実際に支払われる婚姻費用の相場】
前述のとおり、婚姻費用として請求できる金額は各家庭の生活内容によって大きく異なるものです。したがって、双方が合意さえすれば金額がいくらであろうと、基本的には、法律上問題はありません。しかしながら、受け取れる婚姻費用が少なすぎる・支払う婚姻費用が多すぎるという事態は避けたいと思う方が多いはずです。

収入状況によってさまざまですが、目安となるのは、裁判所が公表している「婚姻費用の算定表」です。この算定表は、支払う側の所得と受け取る側の所得をもとに婚姻費用を算定します。調停や審判で裁判所が参考にするのはもちろんのこと、交渉でもこれを参考にして額を決めることが一般的です。

ベリーベスト法律事務所では、ケースごとの相当な婚姻費用の金額について簡単に計算できるよう、婚姻費用計算ツールを公開しています。無料でご利用いただけますので、まずは一度お試しください。

【婚姻費用の支払い期間】
調停・審判の場合、婚姻費用を請求した時点から、離婚するか別居期間が終了するまで支払われることが多いです。

別居の時点で、金額も定めて婚姻費用を支払ってもらう約束を交わしていた際に、支払われないときには、通常の民事訴訟で請求することができます。

約束は口頭ではなく、書面で残しておかなければ、相手方が約束を否定すると、請求が認められなくなる可能性が非常に高くなりますので、書面にしておきましょう。または、約束の時点で合意内容を強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、民事訴訟を経ることなく強制執行をすることができますので、そのようにしておくことをおすすめします。

離婚について話し合う際に婚姻費用の請求を行う場合には、まずは婚姻費用の分担について合意した後に、離婚について話し合うことが一般的です。別居や離婚を決意した場合は、婚姻費用分担請求を行うかどうかの検討も含めて、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

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別居中の夫に、生活費と養育費を請求できますか? 過去の分も請求対象ですか?

生活費や養育費といった生活を支えるお金のことを、婚姻費用といいます。

別居をしていても、夫婦である以上、婚姻費用の支払いを求めることが可能です。ただし、過去の分を回収するのは難しいと言わざるを得ません。本来であれば相手方が負担すべきものであった以上、財産分与の一要素として考慮し、清算していきます。

婚姻費用の分担は、まずはご夫婦の間で決めることになりますが、すでに別居をしていると、支払いを断られたり、少ない金額しか提示されなかったりすることも少なくありません。また、夫婦の話し合いで婚姻費用の取り決めをしても、あとになってから支払いを拒絶されてしまうこともあります。
話し合いで決めた婚姻費用をきちんと支払ってもらえない場合は、弁護士にご相談ください。

どうしても話し合いで決まらない場合は、調停や審判によって、婚姻費用を請求することができます。そのときの算定基準は、婚姻費用算定表をひとつの目安にして金額を決めることが一般的です。

なお、婚姻費用の支払いを受けることができるのは、離婚が成立するまでです。離婚後に支払われる養育費については、子どもの生活費のみとなり、配偶者の生活費は含まれません。

ご自身やお子さまにとって一番有利な生活費や養育費を支払ってもらうためにも、早い段階から弁護士にご相談いただくことが重要です。婚姻費用や養育費の取り決めでお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。離婚専門チームの経験・知見豊富な弁護士がお力になります。

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婚姻費用に相場はありますか?

婚姻費用の算定にあたっては、裁判所内で一定の基準が存在します。
これをわかりやすく表にしたものが「婚姻費用算定表」で、裁判所のHP等で確認することが可能です。

裁判所が公表している司法統計によると、令和5年度における婚姻費用分担調停(審判) では「月額15万円以下」がもっとも 多くなっています。

ベリーベスト法律事務所では、ケースごとの相当な婚姻費用の金額について簡単に計算できるよう、婚姻費用計算ツールを用意しています。「どのくらいが相場なんだろう?」と思った際には、無料で費用を算出することができますので、お気軽にご利用ください。

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