養育費の未払い問題
離婚するときに決めた養育費の支払いが最初は払ってくれていたのに、支払いが滞ったり、払ってくれなくなったなど、離婚後に養育費の未払いが起きることがよくあります。ここでは、養育費の未払いが発生した場合に、どう対処すればよいのか解説していきます。
養育費が支払われなくなったときの対応方法
養育費を支払わせるためには、債務名義が必要
養育費について夫婦間で約束をしただけという場合には、養育費の支払いが遅れていても、強制的に養育費を支払わせることはできません。
離婚調停が成立したときに作成される調停調書や公証役場で作成した公正証書など、いわゆる債務名義があれば、それに基づいて、裁判所に対し強制執行の申し立てをすることで強制的に養育費を支払わせることができます。
このような債務名義がないときには、まずは、養育費の支払いを請求する調停や審判などをする必要があります。
養育費の支払いについての強制執行のメリットは、通常の強制執行と異なり、1回の滞りだけでなく、これから支払いの期限が到来する将来の養育費についても一括して強制執行の申し立てをできるということです。その場合、例えば、相手方の給料や預金を差し押さえることが考えられます。
弁護士のサポートを得て養育費を回収する
おひとりで養育費を回収するのは、簡単なことではありません。弁護士であれば、どの請求手段をとるのかの判断や、強制執行の手続き・対応まで、全面的にサポートすることが可能です。相手と会う必要や話す必要もなく、煩わしい手続きなども、すべて任せることができます。
ベリーベスト法律事務所では、養育費未払い問題でお悩みの方をサポートするためのサービスをご用意しております。養育費未払いに関するご相談は、初回60分まで無料で承っております。また、債務名義をお持ちの場合は、着手金も無料です。
「回収できるかわからない……」「相談だけでもしてみたい」という方も、ぜひご利用ください。
養育費は、子どもの未来を守るためのお金です。
少しでも早く対応することで、未払いの養育費を回収できる可能性は高まります。離婚問題の対応実績が豊富な弁護士が、しっかりとお話を伺いベストな解決案をご提示しますので、ぜひご相談ください。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
養育費の基礎知識
養育費とは
養育費とは、離婚をした後に、お子様を引き取った親が相手方に請求することができるお子様の生活等に必要な費用をいいます。
離婚をして、お子様を引き取って育てる場合には、相手方に対して養育費を請求することができ、離婚をするときに、きちんと養育費の取決めをしておかないと、養育費を払ってもらえなくなるおそれがあります。
別居をしてから離婚をするまでに発生する婚姻費用とは異なるので、注意が必要です。
養育費の算定基準
養育費の額については、法律の規定があるわけではないので、まずは夫婦の収入・財産・学歴・生活状況など様々な事情を考慮したうえで、夫婦の話し合いによって決めることができます。ところが、いざ離婚をしようとすると、養育費の支払を断られたり、少ない金額しか提示されなかったりすることもよくあります。
どうしても話し合いで決まらない場合は、調停や審判によって、養育費の請求をすることができます。その場合の養育費の算定基準は、東京・大阪家庭裁判所作成の「養育費算定表」が目安にされています。したがって、調停や審判の場合、基本的には、算定表で定められた枠の範囲内で、夫婦の収入を基に養育費の額を決めることになります。
もっとも、養育費算定表はあくまでも目安であり、個別具体的な事情について積極的に主張することにより、算定表とは異なる額が認められることもあります。
お子様がいらっしゃる夫婦間の離婚で、養育費の額が問題となることはとても多く、何かわからないことがあればお気軽に弁護士にご相談ください。
養育費の支払期間、支払い方法
養育費を支払う期間については、お子様が成人するまでというのが一般的ですが、夫婦の学歴に応じて大学卒業までなど、これとは異なる終期にする場合もあります。
支払方法としては、1ヶ月当たりの金額を定めて、毎月支払うとすることが多いです。
養育費を変更したい場合は、増額・減額請求を
離婚後に状況が変わった時には、増減額請求が可能
養育費は、算定時状況に基づいて、養育費の額が決まることが多いです。その後に事情が変更した場合には、養育費の増減額請求ができます。
例えば、不況による収入の減少、病気、失業、怪我による長期入院など、離婚をする際には予測し得なかった個人的事情の変更がある場合は、減額を求めることができる可能性があります。なお、養育費の額が調停や審判等で決まっている場合には、減額(増額)するには調停を起こすことが必要になります。
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