親権・監護権とは? 権利内容の違いと親権決定における判断基準

離婚を考え始めたとき、多くの方が親権と監護権の違いでつまずきます。
「親権を取れば子どもと一緒に暮らせるのか」「監護権とは何を決められる権利なのか」「共同親権と単独親権は具体的に何が違うのか」と疑問も尽きず、制度が複雑でわかりにくいと感じる方も少なくありません。

令和8年(2026年)4月1日からの共同親権導入以降は父母双方が親権を持つケースも一般的になり、「親権」と「監護権」をどう分けるのか、どこまで共同で決める必要があるのかといった理解も欠かせません。

本ページでは、親権と監護権の基本的な違い、父母で親権と監護権を分けるメリット・デメリット、裁判所が重視する判断基準や注意点、よくある質問などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

目次 [非表示]

1. 親権・監護権とは? 権利を父母で分けるメリット・デメリット

離婚にあたってまず理解しておきたいのが、親権と監護権の違いです。両者は似ているようで役割が異なり、父母で分けて定めることもできます。
それぞれの意味や違い、共同親権制度との関係を整理していきましょう。

(1)親権とは何か

親権とは、未成年の子どもを保護・教育し、社会的に自立するまで育てていくための包括的な権利義務をいいます。民法で、親権の内容として想定されているものは以下の3つです。

  • 身上監護権:子どもの生活、教育、医療などを管理する権利
  • 財産管理権:子どもの財産を管理する権利
  • 代理権:子どもに代わって法律行為を行う権利

つまり親権は、単に子どもと一緒に暮らす権利ではなく、子どもの人生に関わる重要な判断を行う包括的な法的地位です。

なお、令和8年(2026年)4月1日の民法改正により、従来型の単独親権に加えて、共同親権も選択できるようになりました。共同親権制度の基本的なポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 父母どちらも親権を持つことができる
  • 親権の内容(身上監護・財産管理・代理権)は変わらない
  • 共同親権でも、監護者を親のどちらかに定めることが可能
  • 子どもの日常的な事項は監護者ひとりで判断可能だが、重要事項は父母双方の合意が必要

共同親権は「父母間で責任を共有する制度」であり、子どもの日常生活に関する事項まで過度に縛るものではありません。

(2)監護権とは何か

監護権とは、親権のなかでも特に子どもの日常生活の世話や養育を担う権利・義務を指します。つまり、子どもと一緒に暮らしたいときに重視すべきは監護権です。

監護権の具体的な内容例
  • 子どもと同居して生活すること
  • 食事や生活リズムの管理
  • 通学や日常的な通院への対応
  • 日々のしつけや生活指導

親権が「法的な決定権の集合体」であるのに対し、監護権は「現実の子育てを担う権利」と言えるでしょう。

(3)親権と監護権を分けるメリット・デメリット

親権と監護権は同一人物が権利を有することが一般的ですが、以下のように権利者を分けることも可能です。

  • 父:親権者
  • 母:監護者(子どもと同居)

メリットとしては、子どもの生活環境を安定させつつ、法的な権限は別の親が担うという調整ができるようになります。一方で、親権者と監護者が別になることで、意思決定がスムーズに進まない・意見対立が生じやすいなどのデメリットも生じ得ることに注意が必要です。

親権者と監護者を分離する場合には、十分な協議と将来の運用を見据えた取り決めが重要といえます。

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2. 親権者と監護者の決め方とは? 裁判所で考慮される判断基準

親権者や監護者は、裁判所の判断によって決まることもあります。以下では、親権や監護者がどのような基準で判断されるのかを説明します。

(1)親権・監護権を決める方法

親権者や監護者は、まず父母の協議によって決定します。
話し合いがまとまった際は、後のトラブルを防ぐためにも、 離婚協議書などの形で合意内容を明確にしておきましょう。

協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
親権者や監護者について調停委員を介して話し合いを行い、双方が納得できる解決を目指すのが調停の進み方です。それでも合意に至らなければ、最終的には訴訟(または審判)によって裁判官が親権者や監護者を決定します。

(2)親権者・監護者を決める際に考慮される要素

家庭裁判所がもっとも重視するのは「子の利益(福祉)」です。親の希望や感情よりも、 子どもにとって安定した生活環境が確保できるかどうかが判断基準となります。

裁判所が親権者を指定するにあたり、民法819条7項は「父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」と定めています。

さらに同項は、下記の内容に該当し、共同親権が子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者に定めるとしています。

  • 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
  • 父母の一方が他の一方から身体的暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由、その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

なお、監護をするべき者(=監護者)は、子どもと一緒に生活することになります。
そのため、これまで日常的に世話をしてきた親が引き続き監護することが子どもの精神的安定につながると考えられていることから、「監護の継続性」という要素が重視される傾向です。

(3)裁判所が権利を決定する際に不利に働きやすい事情

裁判所での親権や監護権の判断において、以下のような不利に評価されやすい事情も存在します。

不利に働きやすい代表的な事情の例
  • 正当な理由なく子どもを連れ去る行為
  • 面会交流を正当な理由なく一方的に拒否する行為
  • 養育費を支払わない、または支払う意思がないこと

これらは、子どもの利益を損なう行為としてマイナスに評価される可能性があります。一方で、不貞行為など夫婦間の問題は、子どもの養育に直接影響しない限り、ただちに親権判断で不利になるわけではありません。

裁判所は、あくまで「子どもにとってどちらの環境が望ましいか」という観点から総合的に判断します。

3. 親権者が押さえておくべき共同親権と単独親権の違い

共同親権では、子どもに関するすべての事項を父母共同で決めていくわけではありません。以下では、どのような場面で双方の合意が必要となり、どこまでを監護者が単独で判断できるのかを説明します。

(1)共同親権で「共同決定」が必要な事項と「単独決定」できる日常事項

共同親権であるとき、子どもの将来や人格形成に大きな影響を与えるもの(=重要事項)については、原則として、父母双方の合意が必要です。
一方で、子どもの日常生活に関わる事項まで毎回協議をしていては、円滑に生活することができません。そのため、日常的・定型的な事項は監護者のみで判断することが認められています。

父母で相談して決めなければならない事項と、父母ひとりでも決められる事項については、下図のとおりです。

共同親権とは

単独親権の場合には、原則として、重要事項も親権を有する親が一人で決定することができますが、共同親権の場合、子どもと同居していない親であっても意思決定に参加する権利があります。

(2)親権者同士で意見が対立したときの対処法

共同親権では、意見の対立が生じることもあるでしょう。そのため、制度上も一定の調整手段が用意されています。

たとえば、どうしても合意が得られない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、「特定の事項については一方の親が単独で決定できる」とする判断を求めることも可能です。

このように、共同親権であっても、子どもの利益を最優先に柔軟な対応が取れる仕組みが整えられています。重要なのは、親同士の対立ではなく、常に「子どもにとって何が最善か」という視点を失わないことです。

4. 離婚後に親権者や監護者を変更する方法と流れ

親権者や監護者は、一度決めたら変更できないわけではありません。以下では、状況の変化に応じて、どのような手続きで権利の見直しができるのかを解説します。

(1)単独親権から共同親権に変更する方法

共同親権の決め方共同親権の決め方(すでに離婚しているケース)

父母の合意があってもなくても、最初に、家庭裁判所へ親権者変更の調停を申し立てます。協議のもと、父母で合意がある場合、その合意内容が「子の利益のため必要がある」と判断されれば、共同親権への変更が認められます。

裁判所は、形式的な合意ではなく、実際に共同で子育てが可能かどうかを重視するため、単に「共同親権にしたい」という意思だけでなく、今後どのように子育てを分担するのか、意思決定をどのように行うのかといった点を具体的に整理しておくことが重要です。

なお、調停でも当事者双方の合意が前提であるため、そこで合意に至らなければ、調停不成立として審判に移行します。
審判においては、①当該協議の経過、②その後の事情の変更、③その他の事情を考慮するものとするとされています。

①については、DVなどを背景とした当事者間の対等性を欠く関係の下、不適切な形で合意がされたものではないかなど、合意形成過程に関する事情を考慮し、②は父母と子どもとの関係および父母間の関係などについて、当初の協議の際に基礎とされた重要な事情に変更が生じているか否かを問うものとされていますので、ご留意ください。
そのため、DVなどを背景として不適切な形で合意がされたような場合を除くと、②の要素が主たる考慮要素となることが予想されています。

たとえば、DVやモラハラがあるなどの理由から親同士の対立が激しく、意思疎通が困難な場合、単独親権から共同親権への変更は認められません。

(2)共同親権にせず、親権・監護権を父母間で入れ替えるなどの変更を行う方法

父母の合意の有無にかかわらず、まずは、家庭裁判所に親権者(監護権者)変更の申し立てをしなければなりません。

権利の変更について父母双方の合意がある事案では、調停でも比較的スムーズに合意形成が可能となるため、早期の調停成立が期待できます。

裁判所は、親権者(監護権者)の変更が子どもの利益にかなうかどうかという観点から厳しく審査しますので、簡単には変更が認められません。調停不成立の場合は、最終的に審判により親権者(監護権者)の変更の可否が判断されます。

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5. 親権や監護権に関するよくある5つの質問

以下では、親権者や監護者に関して特に相談の多い質問についてわかりやすく説明します。

(1)親権者あるいは監護者が子どもの養育を怠った場合、どのような法的責任を問われることがありますか?

親権者や監護者が、子どもを放置する、十分な養育を行わないなど、明らかに子の福祉を害する行為をした場合には、法的責任を問われる可能性があります。

具体的には、虐待やネグレクトが認められるケースだと、児童相談所の介入や刑事責任が問われる可能性があります。また、家庭裁判所による親権停止や親権喪失といった民事的措置をとられることもあり得ます。

単に「育児方針が合わない」というだけでは、ただちに問題とはなりませんが、子どもの安全や健全な成長を著しく損なう状況が続く場合には、法的措置が取られる可能性がある点に注意が必要です。

(2)子どもの祖父母でも、子どもと面会交流を希望することはできますか?

祖父母には、法律上当然に面会交流を請求できる権利が認められているわけではありません。

しかし、祖父母がこれまで子どもの養育に深く関わってきた場合や祖父母との交流が子どもの情緒の安定につながると判断されるケースなどにおいては、家庭裁判所に申し立てを行うことで面会交流が認められる可能性があります。

もっとも、親権者の意思や親子関係への影響も重視される点に注意が必要です。たとえば、祖父母と親との関係が著しく悪化しており、面会がかえって子どもに心理的負担を与える場合には、認められないこともあります。

近年は、祖父母と孫との関係を重視する考え方も広まりつつありますが、あくまで判断基準は「子の利益」です。祖父母が面会を希望するときは、感情的に対立するのではなく、子どもにとってどのような関係が望ましいのかを丁寧に整理するようにしましょう。

(3)親権者と監護者が分かれている場合、子どもの戸籍はどちらに入りますか?

子どもの戸籍は、原則として親権者の戸籍に入ります。監護者が別に指定されていても、戸籍上の親子関係や戸籍の所在が変わるわけではありません。
そのため、実際に子どもと同居している親が監護者として指定されていても、戸籍は親権者側に置かれるのが通常です。戸籍と実際の生活状況は必ずしも一致しない点に、注意してください。

(4)親権者と監護者、どちらが養育費を支払うことになりますか?

養育費は、原則として「子どもを実際に監護していない親」が支払います。
つまり、親権の有無ではなく、子どもと同居して日常的に養育しているかどうかが判断基準です。

たとえば、父が親権者で母が監護者として子どもと暮らしているケースでは、父が養育費を支払います。反対に、母が親権者であっても、父が子どもを監護者として子どもと暮らしていれば母が支払う立場になるのが一般的です。

面会交流の有無や親同士の感情的対立があっても、養育費の支払い義務が免除されることはありません。トラブルを防ぐためにも、養育費の金額や支払方法は離婚時に書面で明確にしておきましょう。

なお、養育費の金額は、父母それぞれの収入や子どもの年齢などをもとに算定され、実務では裁判所の「養育費算定表」が参考にされます。
ベリーベスト法律事務所では、この算定表を参考にした養育費を簡単にシミュレーションできる無料の計算ツールを公開していますので、ぜひご活用ください。

法律の改正で、離婚時に取り決めをしていない場合にも、「法定養育費」の支払義務が生じる場合があります。

(5)離婚や親権に関するトラブルは、誰に相談すればよいですか?

親権や監護者をめぐる問題は、感情的な対立が強くなりやすく、当事者同士で冷静に話し合うことが難しいケースが少なくありません。特に、離婚が絡む場合、感情面の対立だけでなく、法律的な判断や将来の生活設計も関係してくるため、早い段階で専門家に相談することが重要です。

相談先としては、親や友人なども選択肢のひとつですが、今後の人生に関わる大きな問題だからこそ、法律の専門家である弁護士に相談することがもっとも推奨されます。

弁護士であれば、現在の状況が法的にどのように評価されるのか、親権や監護者の指定を取得・維持できる可能性がどの程度あるのかを具体的に見通すことが可能です。
また、調停や裁判における主張の組み立て、証拠の整理、書類作成などを一貫してサポートすることもできます。相手方との直接交渉を任せられるため、精神的な負担を大きく軽減できる点も大きなメリットです。

ベリーベスト法律事務所では、離婚や親権問題を数多く取り扱ってきた弁護士が在籍しており、一人ひとりの事情に応じた現実的な解決策をご提案しています。ご希望を伺いながら、子どもの利益を守れるように尽力いたしますので、お悩みや不安をおひとりで抱え込まずにまずはご相談ください

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