親権と監護権

離婚をする際に、『父親、母親のどちらが子どもを引き取るのか』を決めることになりますが、これは「親権と監護権」の問題になります。

ここでは、親権者と監護権者について解説していきます。

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親権者とは

親権者とは、未成年の子どもを監護・教育し、その財産を管理し、その子どもを代表して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです(民法820条)。
婚姻中の夫婦は、双方が親権者として権利と義務を負い、共同親権者となりますが、離婚すれば、親権者をどちらか一方に定めなければなりません。

親権者の決定方法

未成年の子どもがいる場合は、離婚届に親権者の記載が必要

協議離婚の際、未成年の子どもがいる場合には、子ども一人一人について夫婦のどちらが親権者になるかを離婚届に記載しなければ離婚届は受理されません。

そのため、離婚届を提出する前に、どちらが子どもの親権者になるのか決定しなければいけません。

話し合いで合意できない場合、親権者は、調停、審判、離婚裁判で決定

親権者について夫婦の話し合いで合意ができない場合には、親権者指定の調停や審判で親権者を定めるか、離婚についても争いになっており離婚裁判となっている場合には、離婚と併せて裁判所が判決で親権者を定めることになります。

親権者を定めるための判断基準

裁判所が親権者を定めるための判断基準とする要素

  1. 父母の事情(監護に対する意欲のみならず、年齢や健康状態、資産収入などの経済力、実家の援助、生活環境などのあらゆる事情)
  2. 子どもの事情(年齢や発育状況、環境の変化による影響の度合い、親族との情緒的結びつきなどのあらゆる事情)
  3. 継続性の原則(これまで実際に監護してきた者を優先する)
  4. 子どもの意思の尊重
  5. 兄弟姉妹不分離の原則
  6. 母親優先の原則

裁判所は、上記のようなあらゆる事情を考慮して、親権者として夫婦のどちらが良いかを判断します。

親権者は「子どもの利益」を重視して判断される

親権者は、夫婦のどちらが親権者になることが子どもの利益のためになり、子どもの福祉に資するかを基準に判断されます。

そのためには、将来にわたる監護の継続性と子どもの安定性は大前提になります。

その上で、重要なのは、「子どもの利益」です。親のエゴや離婚の際の意地の張り合いなどで決めるものではなく、子どもの幸福のために定めるものであることを十分に念頭に置いてください。

親権者の変更について

離婚後の親権者の変更は、家庭裁判所で手続きが必要

離婚のときであれば、親権者は夫婦の話し合いによって決定することができます。しかし、離婚後であれば、父母の話し合いだけで親権者を変更することはできず、家庭裁判所の手続きを経なければいけません。

一般的に、親権者が変われば、子どもの生活環境が変わることが多いと言えます。裁判所は、こういった変化は子どもに負担が大きく、好ましいことではないと考えます。そのため、現在の親権者のもとで安定して暮らしているのであれば、親権者の変更を認めてもらうのは困難になると言わざるを得ません。

離婚後に親権者を変更することはとても難しいため、後悔しないように離婚のときにしっかりと話し合い、決めておく必要があります。

親権者と監護権者の違いとは

親権から身上監護権の部分を切り離した「監護権者」

親権者は、未成年の子どもの身上監護権(しんじょうかんごけん)と財産管理権を有しています。一般的には、父母のうち子どもを引き取り育てる側が親権者と監護権者を兼ねることになります。
しかし、親権のうち身上監護権の部分を切り離して、親権者とは別に監護権者を定めることもできます。監護権者は子どもと一緒に暮らしながら、身の回りの世話などをする権限をもちます。

監護権者指定のポイント

監護権者になった場合は、離婚協議書や公正証書を作成する

親権者は離婚届に記載しなければなりませんが、監護権者は離婚届に記載しません。

夫婦の話し合いで監護権者を決めた場合は、必ず離婚協議書や公正証書を作成し、父母のどちらが監護権者になり子どもを監護養育するか定めておいた方が良いでしょう。

監護権者は、両親以外の第三者がなることも可能

祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子どもと生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護権者となることもあります。
なお、監護権者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭に置いておく必要があります。
もっとも、両親以外が監護権者に指定されるのはまれなので、例外的なケースだと思った方が良いでしょう。

親権者と監護権者を分けた場合のデメリット

一緒に暮らす監護権者と子どもの氏が異なる

たとえば、戸籍の筆頭者が父親になっている場合に、父親を親権者、母親を監護権者と定めた場合、戸籍上、子どもは父親側に残ります。

結婚の際に氏を変更した母親は、離婚によって原則として結婚前の氏に戻るため、一緒に暮らす子どもとは氏が異なることになります。

ただし、母親が結婚していた際に称していた氏を離婚後も称するための申し立てをすれば、子どもの氏と母親の氏が異なるという状態は回避することができます。

注意:監護権者が再婚する場合

監護権者となった親が子どもを連れて再婚する場合、再婚相手と連れ子との間に法律上の親子関係を発生させるためには養子縁組をしなければなりません。しかし、未成年の子どもの身分関係を変更するには法定代理人である親権者の同意が必要になります。つまり、養子縁組をする際には、親権者である元夫・元妻に対して協力を求めなければならないということになります。

弁護士からのアドバイス

弁護士

離婚に際して、子どものことだけは譲れないと考える方も少なくないでしょう。しかし、親権者が決まらなければ離婚を成立させることもできません。

親権について、夫婦の話し合いでは決められない場合は、調停や裁判によって解決を目指すことになりますが、解決までは時間を要することになります。そのため、夫婦の協議において、親権者を決められるのが望ましいと言えます。
ベリーベスト法律事務所では、親権問題についても数多く扱っており、調停や裁判になったケースだけではなく、協議段階から的確なアドバイスを差し上げることが可能です。
1日でも早く、新しい生活をスタートさせるためにも、親権問題にお悩みの場合は、弁護士に相談することをご検討ください。

親権と監護権に関するよくある質問

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