2016年12月27日更新 高収入の夫から算定表の上限以上の婚姻費用などを獲得した事例
30代|女性|会社員
- 離婚
- 調停
- 慰謝料請求
- 最終金額
- 1,000万円獲得
ご相談に至った経緯
結婚1年未満の女性からの相談。夫は年収4,000万円超であり、算定表の上限を超えるため、婚姻費用をどのように計算するか分からない。また、結婚期間が短いため、離婚時の給付は少額に留まると思っていた。
ご相談内容
義務者の収入が算定表の上限を超える場合、婚姻費用はどのように計算するか。また、その場合、離婚に際しての金銭給付について、どのように交渉したら良いか。
ベリーベストの対応とその結果
婚姻費用については、審判への移行を選択し、算定の根拠となる証拠や同種事件の資料等を提出し、算定表の上限(28万円:夫婦のみ)を超える婚姻費用分担を認める審判を得ることができました。また、これをもとに離婚給付について交渉し、仮に離婚訴訟等を要した場合に見込まれる婚姻費用見込額をベースに、1,000万円超の解決金を獲得しました。婚姻期間が短く財産分与請求等が困難な場合、婚姻費用請求の意義がより大きくなるので、この点にこだわる必要があります。
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