配偶者が経営に参画している場合の「離婚」。リスクや配慮すべき点とは
会社経営者が離婚を考えたときに、配偶者が従業員や役員のような形で会社の経営に関与している場合、経営者として特別な配慮や対処が必要になります。
本コラムでは、会社の経営者が離婚するに際して役員や従業員である配偶者に対し法的にどのような配慮が必要なのか、どのようなリスクがあるのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、財産分与には3つの性質がある
民法第768条第1項では、婚姻期間中に夫婦で形成・維持してきた財産は共有財産として、それぞれの貢献度に応じて平等に分けるという考え方があり、それに基づき離婚の際に相手に対して財産分与を請求することができると規定しています。
財産分与には、以下の3種類があります。
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(1)清算的財産分与
結婚後から夫婦で形成・維持してきた共有財産は、名義に関係なく夫婦の共有財産として貢献度に応じて離婚時に分配するという考え方です。財産分与においては、もっとも一般的に採用されている考え方・方法です。
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(2)慰謝料財産分与
不倫や家庭内暴力など、夫婦の一方に離婚原因があった場合に、慰謝料の支払い方法のひとつとしてとして行われる財産分与です。
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(3)扶養的財産分与
離婚をすることで、夫婦の一方の収入がなくなり生活が困窮してしまう場合、あるいは相手方が高齢や病気であるため働くことができない場合があります。そのような場合に、相手方の稼得能力などの事情を考慮して行われる財産分与です。
2、経営者が離婚するときの財産分与の割合は?
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(1)財産分与の割合は必ず2分の1?
過去の判例などから、財産分与の割合は別居時あるいは離婚成立時点における共有財産額の「2分の1ずつ」とすることが、ひとつの基準であると考えられています。そして、財産分与をめぐる実際の交渉においてもこれがスタートラインとなる傾向があります。
しかし、「2分の1ずつ」という割合は法的にはっきりと決められているわけではありません。さまざまな諸事情を勘案した結果、それ以上あるいはそれ以下となるケースになることもあるのです。 -
(2)財産分与の割合の決め方
財産分与は、離婚の際に必ずしなければならないというわけではありません。したがって、財産分与の有無や分与する財産の種類、割合については、離婚時の話し合い、あるいは審判、裁判などで決めることになります。
3、財産分与の対象となる資産・ならない資産
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(1)財産分与の対象となる資産・ならない資産
結婚前から夫婦が個人で所有していた財産は、「特有財産」として扱われます。特有財産は、基本的に財産分与の対象とはなりません。
また、婚姻期間中に相続で取得した財産についても特有財産とされるため、財産分与の対象にはなりません。 -
(2)株式の財産分与について
株式については、それが婚姻後に相続以外で取得したものであれば、上場株式・非上場株式に関係なく財産分与の対象となります。財産分与にあたって算定の根拠となる価額は、基本的に当該株式の「時価」になります。算定方法についてはさまざまありますので、弁護士や税理士に相談されることをおすすめいたします。
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(3)婚姻期間中の借金について
婚姻期間中の借金は、共有財産と同様の扱いとなります。すなわち、婚姻期間中に夫婦の同意のもと形成された借金は、財産分与の割合に応じて離婚後も夫婦それぞれが返済していくことが基本となります。
4、子どもがいる場合の親権と養育費
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(1)そもそも親権とは
親権とは、未成年の子どもを監護・養育するために、親に認められた子どもに対する権利および課せられた義務の総称です。
民法第818条第3項では、婚姻期間中の親権は父母が共同して行使する「共同親権の原則」を定めています。一方で、民法第819条では離婚した場合は父母のどちらか一方しか子どもの親権者になることができないと定めています。また、協議や裁判によらず子どもの親権者を確定させないと離婚することができません。 -
(2)親権は、父親と母親どちらが認められやすい?
結論から申し上げますと、母親が認められやすい傾向にあります。
それぞれの家庭における個別事情と社会環境の変化を考慮しない、単なる前例踏襲主義という批判もありますが、日本では親権争いとなった場合は母親に親権が認められる傾向が圧倒的に強いのです。仮に親権を獲得するうえで、母親が浮気などの離婚の理由を作った有責配偶者だったとしても、その事実は考慮されません。 -
(3)なぜ母親の親権が認められやすいのか
●母性優先の原則
子どもが健全に育つためには、いわゆる「母性愛」を子どもに対して与えることができる存在が不可欠と考えられており、これができるのは父親よりもむしろ母親とすることが一般的です。
そのため、特に子どもが幼ければ幼いほど、裁判所は母親が親権者としてふさわしいという判断を出す傾向にあります。
●過去の養育実績
父母のどちらかを親権者とするか判断するうえでは、これまでの養育実績の優劣が考慮されます。そして養育実績の優劣は、父母のどちらが子どもと長く過ごしていたかということが大きな判断基準になります。
母親が専業主婦である場合、父親は外で働いていることが多く、母親の方が子どもと長い時間過ごしているケースが多いでしょう。
しかし、父親が経営者でその会社で母親が役員などを務めている場合、どちらが子どもと長い時間を過ごしてきたのかどうかは、判断が難しい場合もあります。
●経済的事情は重視されにくい
母親が専業主婦の場合は、パートなどで働いているケースは少なくありませんが、母親の経済事情は、あまり重視されない傾向にあります。民法第766条1項で、「子の監護に要する費用の分担」として、いわゆる養育費を規定しているためです。
養育費とは、離婚したあと子どもを監護していない親が負担する、子どもが大人として自立できるようになるまで必要なお金のことです。上述した過去の養育実績が認められ、かつ父親が離婚前と同様に収入を得ていれば、母親自身の収入が少なかったとしても父親からの養育費でカバーできるわけです。したがって、母親にとって今後の子どもの養育に関するマイナス要素にはなりにくいのです。 -
(4)養育費の金額の決め方について
では、養育費はどのように決められるのでしょうか。
法律では養育費の算定方法について明確に定めた基準はありませんが、調停や裁判で養育費が問題となった場合、裁判所が出している「養育費算定表」が基準になるケースが多いといえます。
養育費算定表では、父親と母親の年収および子どもの数・年齢が算定要素となっており、家庭裁判所のホームページでも公表されています。
また、当事務所では「養育費計算ツール」を用意していますので、気になる方はぜひご活用ください。参考:養育費計算ツールはこちら
5、配偶者が従業員や役員の場合は解雇・解任できる?
配偶者が従業員や役員である場合、配偶者が大株主でもないかぎり経営者として配偶者を解雇または解任することは、リスクなどを勘案してもそれほど難しい話ではないと考えられます。
しかし、経営者として離婚と会社の役員や従業員の任命は、別のものと考える必要があります。
なぜなら、配偶者が役員または従業員であることが会社にとって最適と考えられる場合は、ほかの株主や従業員などステークホルダーの利益最大化のために離婚というプライベートな問題とは切り離した配慮が必要だからです。
したがって、配偶者が従業員や役員だった場合の解雇・解任については、慎重な姿勢で臨まなければなりません。
配偶者の従業員や役員としての能力を勘案したうえで、離婚したあとも従業員や役員として留まる意向があるのか、それが会社にとって適切なのか、経営者として離婚というプライベートから切り離した考え方を持つ必要があります。
6、まとめ
配偶者が経営に参画している場合、経営者として離婚を原因として解雇・解任することはそれなりのリスクが伴います。なぜなら、会社の経営者である以上、会社の経営と離婚というプライベートは別個のものとして考える必要があるからです。
もし経営者として離婚のリスクにお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
家庭の事情と会社の経営上の重層的なトラブルにお悩みであっても、両方の問題の解決に実績と経験のある弁護士であれば、会社の経営者としての重責を担っているあなたのために最適なご提案をすることが可能です。
また、すでに他の弁護士に相談されている案件について、セカンドオピニオンとしての法律相談もお受けしています(秘密は厳守します)。ベリーベスト法律事務所ではワンストップで対応可能な顧問弁護士サービスを提供しており、経営者のプライベートが関係するトラブルについても対応が可能です。
会社経営者として配偶者との離婚に関係するトラブルにお悩みの時は、ぜひベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。あなたのために、ベストを尽くします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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