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妻の浮気が発覚したらどうするべき? 後悔しないための対応方法

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更新日:2024年11月13日  公開日:2017年09月28日
妻の浮気が発覚したらどうするべき? 後悔しないための対応方法

「妻が浮気しているかもしれない」と疑惑を抱いたり、その事実に気づいたりしたとき、冷静でいられる方は少ないでしょう。あまりの出来事に大きな精神的ダメージを受けて、うつ状態になってしまう方もいるかもしれません。

場合によっては、浮気に目をつぶって、今までの日常を送ろうとする方もいるはずです。しかし妻の浮気が事実であれば、見過ごしたまま時をやりすごしたとしても、心に必ずしこりは残ります。

すぐに離婚を決意される方も、まだ迷われている方も、後悔しないために少し立ち止まってみてください。

短絡的に離婚したとしても、これまで家族だった事実があるため、財産分与や親権、養育費のことなど、法的にもさまざまな問題が発生します。
これにより、浮気という違法行為をしたのは妻なのに、妻の方が有利な条件で離婚ができてしまうというケースも少なくありません。

本コラムでは、妻の浮気が発覚したときに知っておくべき対応方法について、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

1、浮気は不法行為! まずはとにかく冷静な対応を

まずは冷静に、深呼吸をして、どんな準備が必要になるのか、どうすべきかをしっかり見据えること。これがあなたの将来の明暗を分けます。

婚姻により夫婦になると、夫婦それぞれが「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を有します。一方の浮気(不貞)は、他方の「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する行為であるため、不法行為と評価されます。
そのため、浮気をした妻に対して、夫は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることが可能です。

「浮気させた方が悪い」「あなたにも非がある」と、あなたに言う人もいるかもしれません。
しかし妻にとってどんな理由があろうと、婚姻関係が破綻していない限り、妻が自ら「浮気をする」という選択をして、「不法行為となることをした」という事実は変わりません。

そして、浮気という行為をしたのは、判断能力がある大人です。「浮気させた方が悪い」「あなたにも非がある」なんて、責任転嫁をしているだけにすぎません。妻が浮気をしたのはあなたのせいではありません。それだけは忘れないようにしてください。

冷静さを欠いた行動をしてしまうと、女性は社会において、一般的には弱者と見られることが多いため、何ら非のない夫側が不利になってしまうケースが少なくありません。浮気をされた本人なのに、慰謝料を支払わせられる状況に陥ってしまうことすらあります。

いずれにせよ選択肢は、大きく分ければ「離婚をする」か「妻に不倫相手と別れさせて再構築を目指す」のふたつです。どんな将来を目指す場合でも、冷静な対処や準備が必要となるでしょう。
冷静ではいられない状態ですが、だからこそ冷静な行動が求められるのです。

自分ひとりでは、落ち着いて冷静な判断をすることが難しいと思われるかもしれません。その場合は、冷静に物事を見渡せる、第三者に頼りましょう。婚姻という契約に深く関わってくることですから、可能であれば、法律の知識がある弁護士や知人に頼るのがベストです。
身内でも良いですが、場合によっては、その身内が情に訴えることで、状況をさらに悪化させてしまう場合もあります。頼る相手を見誤らないように気をつけてください。

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2、妻の浮気を立証できる証拠を集めよう

「もしかしたら妻が浮気をしているかも……?」というケースでも、「妻は絶対に浮気をしている」と確信を持ててしまったケースでも、最初にやらなければならないことは同じです。
深呼吸をして冷静になれたら、妻を責めたり聞きただしたりする前に、本当に妻が浮気しているのかどうかを確かめましょう

万が一、勘違いだったとしたら、起こした行動によってはあなた自身が自分の人生を台無しにしてしまうこともあり得るためです。浮気をしていると第三者でも明確に判断できるような証拠を集めておく必要があります。

その理由は、今後、言い争いになったときのために必ず必要となるからです。

妻に不倫相手と別れさせて夫婦関係をやりなおすにしても、離婚をするにしても、たいていは一筋縄ではいきません。
多くのケースで認めたがらなかったり、証拠を隠したりするものです。あまり考えたくないかもしれませんが、浮気した事実はあるのに、妻がきれいに証拠を隠してしまい、逆に妻の方が、別の理由から、あなたを訴えて慰謝料を取ろうとすることもあり得ます。

集めた証拠は、「離婚そのものの請求」や「慰謝料請求」などの際に必要となります。もし妻が「離婚したくない」と言ったとしても、証拠上、不倫が認められれば、民法770条1項が掲げる5つの離婚原因のなかの「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)に該当しますので、仮に裁判になったとしても、離婚が認められる可能性は非常に高いです。

さらに離婚したくない場合も、集めておいた証拠は有効に活用できます。浮気をした妻は民法上、有責配偶者(離婚原因を作った人物)とされます。そして裁判所は、原則、有責配偶者からの離婚請求は認めていません。もし妻が「離婚したい」と言い出しても、浮気した証拠があれば、拒否することができるのです。

  1. (1)証拠集めをするときにしてはいけないこと

    IT機器の発達により、スキルや機器さえあれば盗聴などを簡単に行えるようになっています。
    必死になる気持ちがあったとしても、以下の行為は、のちのちあなたを不利な状況へ陥れてしまうこともあり得るため、注意しましょう。


    • 本人の承諾を得ずに、妻や浮気相手の私物(スマホや車など)にGPS発信機やボイスレコーダー等をとりつけるなど行動を監視する行為
      プライバシーの侵害、盗聴又はストーカー行為などと判断されることがあります。
    • 本人の承諾を得ずに、妻や浮気相手のスマホのロックをはずし、メールを閲覧、転送することや、SNSのIDを勝手に入力するなどの行為
      不正アクセス、プライバシーの侵害又はストーカー行為とみなされることがあります。
  2. (2)妻が浮気をしている証明となる証拠

    一般的に、調停や裁判の場では、誰が見ても肉体関係があるとみなされるものが証拠となります。また、違法行為によって入手した情報は、原則としては、証拠とできないことも念頭に置いておきましょう。


    <浮気の証拠とみなされるもの>
    • ラブホテルにふたりで入館して40分以上滞在してことがわかるVTRや日時付きの写真(3回以上あると確実)
    • どちらかの家へ行き来し、親密に過ごしている様子がわかる写真や音声(5回以上あると確実)
    • 自ら肉体関係があると明言した音声や、書類(前後のやり取りや文脈によっては、証拠にならない場合もあります)
    • メールやSNSで肉体関係があることがわかる記述(「愛している」だけのやり取りや将来の話をしているだけの場合、不貞とは認められないこともあります)

    最近ではメールやSNSで浮気が発覚するケースが多いのですが、デジタルデータでは調停や裁判の場では提出できないため、裁判所に提出する段階になれば、プリントアウトする必要があります。

    もししっかり調べても浮気の事実がなければ、あなたの勘違いだったということです。

    一度持ってしまった疑念を消すことは難しいかもしれません。それでも今後のために、ぜひ信頼してあげてください。そして、なぜそんな疑念を持ってしまったのかをしっかり見つめ直し、話し合い、改善すべきところは互いに改善してゆく努力が必要でしょう。

3、妻や相手に浮気の慰謝料を請求しよう

残念ながら証拠から妻の浮気が確実のものとなった場合には、あなたが今後どうするかを決めなければなりません。
離婚をするか、妻に不倫相手と別れさせたうえで夫婦生活を再構築するか、のどちらかになるでしょう。

いずれにしても、ただなかったことにすることは難しいでしょう。離婚をする場合は、その準備が必要ですし、再構築を選んだ場合も、夫婦で心身ともに寄り添ってゆくための準備と努力が必要です。

妻の裏切りにより傷ついた心の傷を少しでも癒す方法のひとつが、慰謝料請求をして慰謝料を得ることです。

  1. (1)離婚しなくても慰謝料はもらえる?

    離婚の場合の慰謝料とは、妻の浮気により受けた精神的苦痛を補てんすることを目的とした損害賠償金です。浮気をした妻はもちろん、浮気相手への請求も可能です。

    離婚という結末を選択しないケースでは、「離婚もしないのに慰謝料請求なんて!」と相手方から言われるケースが多いようです。しかし、離婚しようがしなかろうが、あなた自身が妻の浮気によって傷ついた事実は変えられない事実です。金額は離婚しない場合と比較して少額にはなりますが、慰謝料請求は可能です。

    最近では、離婚をしなくとも慰謝料を請求し、浮気をした配偶者やその相手が慰謝料を支払うことで、夫婦生活の仕切り直しを行うケースは少なくありません。慰謝料を支払わせることで浮気をした配偶者に罪を償ってもらうというわけです。

    もちろん、金銭だけでは心の傷は癒えることはないでしょう。しかし、けじめとなる出来事がないまま再スタートしても、心のどこかで引きずったままとなりやすく、後悔につながることも多いようです。慰謝料の支払いが発生することにより、互いにけじめをつけられるのは、慰謝料を請求するメリットと言えるでしょう。

  2. (2)慰謝料の相場は?

    妻の浮気に対する慰謝料は、以下の要素から決まります。

    • 当事者の学歴、職業、地位、収入、資産の有無や額等
    • 浮気が始まった時点での夫婦関係
    • 浮気をした配偶者とその相手方との責任の差の有無・程度
    • 浮気の期間・回数・内容
    • 浮気が発覚した後の夫婦関係

    浮気を原因とした慰謝料の相場は、100万円から500万円程度です。相場の幅が大きいのは、浮気の内容や婚姻生活の状況が千差万別で類型化できないためです。

    たとえば妻に請求した場合、妻が働いていて収入が高い場合や、婚姻期間が長ければ慰謝料も高くなる傾向があります。また、浮気が長期間にわたっていたなど、その内容が悪質であると認められた場合も、慰謝料の金額は高くなります。また、その浮気が原因で離婚した場合も、慰謝料の金額が上がります。

    慰謝料請求の場において、精神的苦痛の大きさについての証明については、医師が作成した診断書が重要な証拠となりますので、うつ状態になっているという自覚がある場合などには、病院に行って診断を受け、診断書を作成してもらっておくとよいでしょう。
    いずれにしても、さまざまな証拠を基に慰謝料が決められていきますので、冷静な証拠集めが、今後のカギを握っているのです。

    ただし、妻が浮気に走るまでの生活で、DVなどあなたに大きな落ち度があることが認められた場合は、慰謝料額は減額されますので、これまでの生活を振り返ってみましょう。



    以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

    浮気・不倫の慰謝料請求をしたい方へ

4、離婚を決意したら、財産をしっかり見直そう

妻の浮気が発覚し、話し合ったという方もいるでしょう。浮気を認めて、離婚に向かって走り出したとき、予想外な出来事に直面する男性は少なくありません。 それは、財産分与です。

  1. (1)知っておきたい財産分与のこと

    夫婦の財産関係は、原則的に民法に定められた規定により規律されます。すなわち、婚姻の届出前に夫婦財産契約をしていない限り、財産についての取り扱いは民法第760条、民法第761条、民法第762条に沿わなければなりません。


    第760条
    夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

    第761条
    夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

    第762条
    1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
    2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

    たとえ妻が不倫をした有責配偶者であっても、離婚時の財産分与は避けられません。法律上、婚姻後に築いた財産は、名義を問わず共同の財産とみなされるためです。
    財産分与に関しては、これまで婚姻してともに財産を築いてきたという事実がある以上、不倫により離婚に至ったということとは別問題として扱われるのです。

    財産分与を求められないよう、その話題が出る前に離婚することを考える方もいるかもしれません。しかし、特に一定以上の資産があるケースでは、それは難しいと言ってもよいでしょう。
    そもそも、離婚するときに財産分与の話題が出なくても、離婚後2年間は財産分与の請求が可能です。後にまたもめることになるよりは、離婚するときに清算してしまったほうがすっきりしてよいのではないでしょうか。

    浮気をされて、家庭を壊されただけでなく、財産分与で財産を奪われてしまう。
    残念ながら、そんな悪夢のような出来事が起こり得ます。それを避けるためにも、冷静に準備をしておく必要があるのです。

    1. (2)財産を取られすぎないためにできること

      1. 妻が浮気をした証拠をそろえておく
        ⇒ 財産分与の請求をされても、慰謝料請求により財産分与分を相殺することができます。
        慰謝料請求額が大きくなればなるほど相殺できる額が増えるので、場合によっては財産分与分を別途、支払わなくてもよくなるケースもあります。

      2. 実際の財産となりうるものの価値を再度調べて、それぞれの所有財産を明確にしておく
        ⇒ 不動産などの価値は変動するものです。また、婚姻前から所有していた資産については価値変動により財産が増えたとしても、財産分与の対象にはなりません。
        改めて調べておくことで、過度な請求をされないようにすることができます。

      3. 離婚を前提として別居をしたとしても、婚姻費用は払っておく
        ⇒ 「婚姻費用」とは、夫婦が日常生活を送るために必要な費用のことです。
        民法第760条により、婚姻中は婚姻費用を分担しなければならないことが定められています。しかもこれは、離婚を前提とした別居時でも適用されるため、たとえ別居中でも、夫の収入が妻の収入を上回っている場合には、日常生活を送るために必要な費用を支払う必要があります。支払っていない場合は、離婚の話し合いをする中で婚姻費用も請求される可能性があります。
        とにかく追い出したくなる気持ちはわかりますが、直情的な行動は自らの首を絞める結果となりえますので注意してください。
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5、離婚を選択したとき、子どもの親権はどうなるのか

妻の浮気が発覚して離婚を選択しても、子どもに関することで後悔を抱える方が最も多いようです。
なぜならば、現代日本の社会構造や裁判所の考え方から、子どもが小さければ小さいほど父親は親権を取りにくいという現状があるためです。

一昔前に比べれば、父親に親権が認められることも増えてきましたが、まだまだ母親に認められることが圧倒的に多いというのが現状です。離婚原因を作ったのが浮気をした妻であったとしても、この状況は大きく変わりません。

親権を決めるときは、「子の福祉」、すなわち「どちらの手で育てられた方が、子どもにとって幸福なのか」という点が判断基準になります。この判断の中では、これまでの日常で子育てに多く関わっている方が有利となるため、最終的に浮気をしていた母親が親権を取るケースが圧倒的多数になっているのです。

しかし、父親も絶対に親権を取れないわけではありません。以下の事情があり、それを証明できれば、父親でも子供の親権を取ることも十分可能です。


  • 婚姻中、日常的に育児に関わっていた事実があり、今後も子ども中心の生活を送ることができること
  • 子どもを養っていける経済力があること
  • 今後の育児について、自分の両親など一緒に子どもの世話をしてくれる人がいること
  • 母親が浮気するとき、幼い子どもを一人で置いて行くなどの育児放棄や、怒鳴る、殴るなどの虐待をしていた事実があった
  • すでに夫婦は別居しているが、子どもが父親と生活している事実がある
  • 子ども自身が父親と暮らしたいと主張した(特に子どもの年齢が高い場合にはこれが重要です)

もし離婚に向けて走り出す覚悟ができ、子どもを絶対に手放したくないのであれば、まずは妻が子どもを連れて出ていかないよう、最大限の注意を払ってください。
やむを得ず、子どもとも別居することになってしまった場合は、子どもを第一に考えて行動していることをアピールできるようにしておきましょう。たとえば「子どもとの面会を定期的に行う」「会えないときは子ども宛てに手紙を書く」「子どもの養育費を送り続ける」などの行動が考えられます。

父親が親権を取る場合、日本の生活様式だと少々ハードルが高いように思うかもしれません。しかし、この先に後悔しないためにも、ここは踏ん張りどきです。子どものためにも、親権を得られるように頑張ってみてください。

また、どうしても親権を得られない場合は、必ず離婚するときに面会交流についての取り決めを行っておきましょう。

6、まとめ

妻が浮気をしていることを知ってしまい、これからどうするべきかと悩んでいるときには、まずは大前提として「冷静に行動すること」を念頭に置きましょう。

そこから離婚するのかしないのか、どのような結論を出すにしても、浮気の証拠をしっかりつかんでおくことが最初のステップです。情報を収集しておくことで、視野が広がり、冷静な判断の一助となるでしょう。

おひとりで冷静に対処することが難しいと悩まれるようでしたら、ぜひ弁護士にご相談ください。冷静な第三者の判断と法律をあなたの味方につけることで、より後悔しない選択ができるはずです。

ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームの経験豊富な弁護士が多数在籍しています。慰謝料請求や離婚で泣き寝入りすることなく、幸せを勝ち取っていただくために全力でサポートいたしますので、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

なお、ご来所が難しい方のためにZoomなどを活用したオンライン相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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