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離婚調停不成立とは? 対処方法や準備を弁護士が解説

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更新日:2022年03月01日  公開日:2020年08月13日
離婚調停不成立とは? 対処方法や準備を弁護士が解説

離婚する際、夫婦での協議で離婚が成立しなければ、離婚調停へと進まねばなりません。そして離婚調停をしても夫婦が合意できなければ、調停は「不成立」となってしまいます。
できるだけ不成立を防いでスムーズに離婚を進めるため、離婚調停における「不成立」の意味や対処方法などの知識を身につけておきましょう。

今回は離婚調停をうまく進めるための準備や不成立になった場合の対処方法など、離婚調停をするときに必要な知識を弁護士が解説します。

1、離婚調停の流れと不成立になる場合

まずは離婚調停の全体的な流れや終了方法を確認しましょう。

  1. (1)離婚調停の流れ

    ●家庭裁判所へ離婚調停をする旨、申立をする
    離婚調停は、夫婦の一方が家庭裁判所へ申し立てることによって開始します。
    申立書と戸籍謄本、収入印紙と連絡用の郵便切手を家庭裁判所へ提出すれば申立ができます。

    ●調停期日に裁判所にて話し合いを行う
    申立をすると、当事者双方へ期日の呼び出し状が届きます。呼び出された日に家庭裁判所へ行き、調停委員を介して相手と話し合いを行います話し合いと言っても、相手と顔を合わせることはありません。調停委員と夫妻が、個別に話をし妥協点を探ります。1回の期日で合意できない場合、何度か調停が繰り返されます。開かれる頻度は月1回程度です。

    ●調停終了
    成立に至った場合や不成立となった場合には、調停が終了します。成立すれば離婚できますが、不成立になったら離婚できません。

  2. (2)離婚調停の4種類の終了パターン

    離婚調停の終わり方には、以下の通り4つのパターンがあります。

    ●成立
    成立は、当事者が互いに合意することです。離婚することと離婚条件について完全に両者の意見が一致したときに調停が成立し、無事に離婚できます。

    ●不成立
    不成立とは、当事者の意見の対立が激しいために調整が不可能で、調停が打ち切られることです。不成立になったら調停は終わり、それ以上の話し合いはできなくなります。
    不成立になる典型的なケースは以下のような場合です。


    • 何度呼び出しても相手が欠席を続けるので、話し合いの余地がない
    • 親権や慰謝料、財産分与で激しく対立しており双方の溝を埋めるのは不可能
    • 相手が強く離婚を拒絶しており、話し合いを継続しても受け入れられる可能性がない


    また不成立の場合には「家庭裁判所で離婚調停が行われて不成立になった」という記録が残り「不成立証明書」を発行してもらえます。

    ●取下げ
    取下げは、申立人が自ら調停を取りやめにすることです。相手の同意がなくても取り下げは可能です。

    ただし取下げをすると調停は「なかったこと」になってしまうので、家庭裁判所から「不成立証明書」が発行されません。不成立証明書がないと離婚訴訟を提起できないので、調停後に訴訟で離婚したい場合には取下げをしてはいけません。

    ●当然終了
    当然終了とは、相手方の死亡などの事情で調停を続ける意味がなくなったときに、当然に調停が終わることです。死亡すると離婚はできなくなるので、調停は打ち切られます。

    参考:離婚調停の基礎知識

2、離婚調停が不成立になった後の対処方法

もし離婚調停が不成立になってしまったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
その場合は、再度の協議から裁判まで4つの選択肢の中から、最適な方法を選ぶことになります。この章では、4つの方法について解説します。

  1. (1)もう一度協議する

    離婚調停が不成立になっても、再度の協議や調停は可能です。
    まずは調停外で相手と話し合うのが良いでしょう。根気強く説得したり条件を話し合ったりする中で、相手との妥協点が見えて離婚できる可能性があります。

  2. (2)もう一度調停を申し立てる

    離婚調停には回数制限がありません。一度調停が不成立になったとしても、時間を置いて再度調停を申し立て、話し合いを行うことは可能です。
    たとえば1回目に同居したまま調停をして不成立になったなら、別居して婚姻費用分担調停と離婚調停をやり直すと、相手に離婚を受け入れさせられる可能性があります。
    また調停不成立後に、婚姻費用をもらいながら数年の別居期間をおき、夫婦関係の実態が完全になくなってから、改めて離婚調停を申し立てるケースなどもあります。

  3. (3)離婚裁判を行う

    調停が不成立になったら「離婚訴訟」を提起できます。離婚訴訟とは裁判で離婚するための手続きです。当事者が納得しなくても、離婚原因があれば裁判所が離婚判決を書き、離婚を成立させます。慰謝料や財産分与、親権などの離婚条件についても裁判所が決定します。
    ただし離婚訴訟で離婚するには「法定離婚事由」が必要です。
    法定離婚事由とは、民法が認める離婚原因で、以下の5つのことを指します。


    • 不貞(不倫)
    • 悪意の遺棄(生活費不払いや家出など)
    • 3年以上の生死不明
    • 回復しがたい精神病
    • その他上記に準じる「婚姻関係を継続し難い重大な事由」(DVやモラハラ、長期間の別居など)


    法定離婚事由がないと、離婚訴訟を起こしても棄却されて離婚できないので、裁判を起こす場合には、事前の検討と綿密な準備が必須です。
    一般の方が、ひとりで離婚訴訟を進めるのは極めて困難で、離婚が認められないリスクも高まります。調停不成立後に訴訟に進む際は、弁護士に相談しましょう

  4. (4)審判離婚について

    離婚調停が不成立になっても、「審判離婚」できるケースがまれにあります。審判離婚とは、裁判官がその判断により夫婦を離婚させる決定です。
    調停で話し合いが行われ、ほとんど合意しているのに、ささいな食い違いによって合意できない場合や、どうしても一方の当事者が出席できないなどの事情がある場合に、「離婚訴訟に進ませるのはお互い利益にならない」ので裁判官の裁量で離婚させます。

    ただし、審判に対しては異議申立も可能です。また審判が行われるには「ほとんどの点で大筋合意できている」必要があります。こういった難しさがあるので、実際に審判離婚の決定が行われるケースは少数です。

    以上のように離婚調停不成立の場合には、「再度の協議」「再度の調停」「離婚訴訟」あるいは「様子を見る」などの対応を選択しなければなりません。自分ひとりでは適切に判断できず、不利な状況に陥ってしまうリスクがあります。
    調停が不成立になりそうなら、早めに弁護士に相談して将来不利益を受けることがないようにしましょう。

3、不成立にしないための準備や対策

離婚調停が不成立になってしまったら、なかなか離婚ができない状況が長期化します。できるだけ調停で離婚を成立させるため、以下のような準備や工夫をするのがおすすめです。

  1. (1)離婚したい理由を明確にし、証拠を集める

    まずは自分が離婚したい理由を明確にしましょう。調停委員に味方になってもらうには、説得力を持って離婚理由を伝える必要があるからです。

    また証拠も集めておくべきです。たとえば「相手が不倫している」「暴力を振るわれた」「財産がある」などと主張しても、証拠がなかったら調停委員もその点について判断しかねてしまいます。調停前に、できるだけ多くの証拠を手元に用意しましょう。

  2. (2)離婚条件を整理

    自分が希望する離婚条件をまとめておきましょう。
    たとえば「親権をとりたいのか」「養育費はいくらにしたいのか」「財産分与の方法」「慰謝料を請求するのか、金額をいくらにするのか」などを検討して紙やデータにまとめましょう。

    調停では「離婚したい」といっても、条件が決まらなければ離婚できません。調停委員から希望を聞かれて「わかりません」などと言っては話し合いが進まなくなってしまうので、事前に検討しておくべきです。

  3. (3)必要書類だけでなく、説得力のある書類を準備する

    離婚調停の申立には最低限、申立書と戸籍謄本が必要です。ただ、それだけではなく離婚原因の資料や財産分与の資料なども提出すると、調停委員に要望が伝わりやすくなります。
    裁判所に提出した書類や調停委員に見てほしい書類については、自分用のコピーも用意して当日に持参しましょう。

  4. (4)身だしなみやマナーについて

    調停委員に好印象を持ってもらうには、身だしなみも重要です。
    ただ高級な服装をすれば良いという意味ではありません。派手すぎても印象が悪くなる可能性があります。髪型や服装などはこざっぱりとした印象にして、部屋に入るときには「はじめまして、よろしくお願いいたします」とお辞儀するなど一般的な礼儀やマナーを守りましょう。

  5. (5)当日のシミュレーションをする

    不安のある方は、調停当日のシミュレーションをしてみることをおすすめします。
    依頼した弁護士などに調停委員役になってもらい、本番さながらのリハーサルを行うことで、実際の雰囲気を体感できます。安心して当日も臨めるでしょう。

4、離婚調停を進めるなら弁護士に相談を

離婚調停の不成立を避けたいなら、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  1. (1)書類集めや準備を適切に進められる

    離婚調停では、事前の資料集めや離婚条件の検討などの準備が必要です。弁護士に相談していれば、どういった資料を集めておくべきか、収集方法などについてもアドバイスを受けられるので安心です。

  2. (2)法律にもとづいた説得力のある主張ができる

    調停では、調停委員へ希望する離婚条件をきちんと伝えなければなりません。弁護士であれば、法律的な観点から説得力のある主張ができるので、調停委員を味方にし、離婚調停を有利に展開できる可能性が高まります。

  3. (3)離婚手続き全般についてのアドバイス

    有利な条件で離婚するには、調停だけではなく、離婚手続き全体についての理解が必要になってきます。弁護士であれば、財産分与や親権、養育費、など離婚にかかわる手続きや対応について全般的にサポートできます。

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5、まとめ

離婚調停を不成立にさせないためには、綿密に準備を行って資料を収集し、冷静かつ説得的に対応することが大切です。
ひとりで臨むより、法律に詳しい弁護士に依頼する方が有利に進められる可能性が高まりますので、調停に不安を感じている方は、ベリーベスト法律事務所にできるだけ早めにご相談ください

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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