養育費のために離婚公正証書を作るメリットは? 作成方法や費用も解説
離婚後、子どもが成人するまできちんと養育費を払ってもらうためには「公正証書」を作成しておくことが重要です。養育費の金額や支払日などを公正証書に残すことで、養育費の支払いが滞った際に強制的に支払わせる効果があるからです。
今回のコラムでは、離婚公正証書を作成するメリットや作成方法、手続きにかかる費用まで、解説します。
養育費を払ってもらえるかお悩みの方、親権をとりたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
1、公正証書の基礎知識
養育費を払ってもらうために有効な「公正証書」とはそもそもどういった書類なのか、理解しましょう。
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(1)公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する書類です。契約書や借用書など、話し合いで決めた内容を公証人に依頼すると、公正証書にしてもらえます。
ただし、法的に認められない内容であれば公文書にしてもらえません。そのため、信用性が高く、原本が公証役場で保管されるので紛失のおそれもありません。
協議離婚の際には当事者間で「離婚協議書(協議離婚合意書)」を作成するケースがよくありますが、この文書を公正証書にすると「離婚公正証書」となります。参考:公正証書とは
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(2)公正証書と離婚協議書の違い
離婚協議書は、当事者同士が取り決めた内容を書面にしたものであり公文書ではありません。したがって、相手が養育費を滞納しても、調停や訴訟を起こさないと裁判所に差し押さえ命令を出してもらえません。
「強制執行認諾条項」をつけた離婚公正証書であれば、裁判を起こさずに差し押さえ命令を出してもらえるので、スムーズな未払い養育費の回収が期待できます。 -
(3)公正証書の法的効力
公正証書に「強制執行認諾条項」をつけておくと、養育費などの支払い義務者(債務者)が支払いを怠ったときに裁判所に申し立てをすれば、相手の財産の差し押さえが可能です。つまり、公正証書には強い法的拘束力があるといえます。
一般の離婚協議書は私文書であるため、法的効力は認められません。養育費の不払いを防ぐには離婚公正証書の方が有効といえるでしょう。参考:公正証書が持つ効力
2、公正証書を作るメリット4つ
離婚時に公正証書を作成すると、以下のようなメリットがあります。
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(1)養育費・慰謝料を取り立てやすくなる
繰り返しになりますが、「強制執行認諾条項」をつけた公正証書があると、養育費などを滞納されたときに取り立てが容易になります。
特に近年、民事執行法が改正されて、公正証書による財産開示手続きの申し立てが可能となりました。財産開示手続きとは、裁判所を通じて相手に財産内容を開示させる手続きです。
相手の財産内容がわからないと養育費を滞納されても差し押さえができないため、取り立てが難航するケースも少なくありませんでした。しかし、財産開示手続きを利用することで、相手に財産内容を報告させることが可能となりました。裁判所からの開示要請を無視したり虚偽を述べたりすると罰則も適用されるので、強制力も働きます。
さらに、民事執行法改正によって役所や銀行に照会を行い、養育費を滞納した相手の勤務先や預金口座も調べられるようになりました。
こういった強制執行関係の対応には公正証書が必須です。離婚公正証書を作成しておくと、相手が養育費を滞納したときに財産開示手続きを利用したり銀行照会したりして、差し押さえが容易になるメリットがあるといえるでしょう。 -
(2)親権や監護権におけるリスクへの備えになる
離婚後親権者となっても、不慮の事故や入院で子どもの面倒を見られなくなる可能性があります。そのとき、誰かに後見人になってもらわねばなりません。何も決めていなければ子どもの行き場がなくなってしまったり、離婚した元配偶者が親権を主張してきたりする可能性もあります。
公正証書に「祖父母」を後見人に指定すると定めておくと、子どもの引き取り手がいなくなるリスクを軽減できるでしょう。また、夫からDVを受けていて、万が一のときに親権を取得されるのを回避したいケースなどにも有効な対処方法となります。 -
(3)子どもに配慮した面会交流にできる
離婚公正証書では、養育費だけでなく面会交流の方法も定めることができます。きちんと面会交流のルールを定めておけば、無用なトラブルの防止になるでしょう。たとえば月に何回会うのか、何時から何時まで会うのかなど定めておくと、スムーズに面会交流を進めやすくなります。
また、子どもに悪影響を及ぼすと思われる言動を禁止することも可能です。- 子どもが住んでいる家では会わない
- 子どもに今の生活を根掘り葉掘り聞かない
- 夫の再婚相手とは会わせない
- 子どもにお互いの悪口をいわない
上記のように取り決めておけば、安心して面会を続けられるでしょう。
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(4)住み慣れた住居を確保できる可能性がある
離婚時に「家」を譲り受ける場合にも、離婚公正証書が有効です。
たとえば、夫名義で住宅ローンの残っている家に妻と子どもが住み続ける場合、夫が住宅ローンを最後まで払ってくれるかどうか不安を感じるでしょう。
公正証書で「子どもが成人するまでは、夫が継続してローンを支払う」「妻は夫に家賃相当額を払う」「住宅ローンを払い終わったときには妻へ名義変更する」などと取り決めておけば、子どもとの生活の場を守りやすくなります。
3、公正証書の注意点と作成費用
公正証書も万能ではありません。次は、リスクとかかる費用について解説します。
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(1)作成前に知っておきたいリスク
支払い契約を定めた公正証書があっても、養育費不払いなどのトラブルを完全に避けられるものではありません。公正証書の契約内容が実際のニーズとずれていると、かえってトラブルの元になります。
たとえば相手に支払い能力が低いのに高額過ぎる支払いを約束すると、相手が途中で支払いを止める可能性が極めて高くなります。契約違反として差し押さえをすると「請求異議の訴え」などの訴訟を起こされて裁判沙汰になってしまったり、相手が仕事を辞めて夜逃げしてしまい、結局、養育費を受けとれなくなったりするおそれもあります。
公正証書さえあれば良いというものではなく、内容への配慮が必須です。最善策は個別のケースによっては異なるので、作成前に離婚問題の経験豊富な弁護士へ相談しましょう。 -
(2)公正証書の作成準備
公正証書を作成するときには、準備が必要です。事前に夫婦間で話し合い、離婚公正証書に記載したい事項を取り決めましょう。公証人は書面の内容面についてはアドバイスしてくれないので、自分たちですべての事項を明確にしておく必要があります。
子どものことやお金のことを話し合い、お互いに完全に合意しておきましょう。 -
(3)公正証書の手続きや費用
離婚公正証書を作成するときには「公証役場」への申し込みが必要です。全国どこの公証役場でもかまいません。公証人が決まったら打ち合わせを行いましょう。指示された必要書類をそろえて指定された日に相手と一緒に公証役場へ行けば、公証人が離婚公正証書を作成してくれます。
必要書類- 本人確認書類
- 戸籍謄本
- 財産に関する資料
費用
公正証書の作成には費用がかかります。金額は、相手に支払ってもらう金額によって異なりますが、離婚公正証書の場合、1~3万円程度となるケースが多いでしょう。
お金は当日現金で払う必要があります。事前にいくらかかるのか公証人に確認し、必要な分をキャッシュで持参しましょう。
4、公正証書の作成を弁護士に依頼すべき理由
公正証書を作成するときには、弁護士に依頼することをおすすめします。
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(1)契約内容の代理交渉を頼める
公正証書を作成する際には、事前に相手と話し合って養育費などの離婚条件を定めておく必要があります。そもそもの条件設定に問題があると、いくら離婚公正証書を作成してもリスクを避けられません。また相手が交渉に応じない場合や意見が合わない場合もあります。
弁護士に代理交渉を依頼すれば相手を説得しやすくなりますし、養育費や財産分与などの点で依頼者が最大限有利になる条件を設定できます。自分で交渉する負担が軽減され、有利な条件で離婚しやすくなることは弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。 -
(2)将来を見据えた契約内容を作成できる
離婚公正証書の内容は、離婚後の長い将来を見据えたものとする必要があります。短期的な視点で高額過ぎる養育費を定めても、実際に払われなかったら意味がありません。面会交流についても「本当に子どもの成長にとって何が最善か」という視点で定める必要があるでしょう。
弁護士であれば、法的な視点とこれまでの経験から事案に応じて最善の取り決め内容を提案できます。将来を見据えた「本当に良い内容」の公正証書を作成できるメリットがあるといえるでしょう。 -
(3)手続きを一任できる
離婚公正証書の作成は、意外と手間がかかります。公証役場へ申し込んで公証人と打ち合わせを行い、当日は相手と一緒に公証役場へ行かねばなりません。忙しい方の場合、なかなか公証役場へ行く時間をとれないケースもあるでしょう。
弁護士には公正証書作成の手続きを一括して任せられます。忙しい方の場合、弁護士に代理で出頭してもらい、本人は公証役場へ行かずに書類を作成できます。相手と極力顔を合わせたくない方にもおすすめです。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、まとめ
離婚後、子どもが成人するまで養育費を払ってもらうには離婚公正証書の作成が有効です。ただし内容面に配慮や工夫が必要ですし、相手方との交渉もしなければなりません。
離婚後の安心を保障するには、弁護士によるサポートが役立ちます。事前に弁護士を入れて養育費などの話し合いを行い、ベストな内容の公正証書を作成しておけば、離婚後の子どもとの生活が安定しやすくなるでしょう。ベリーベスト法律事務所では離婚に向けて進まれる方への支援を積極的に行っています。今より一歩踏み出すため、まずはお問い合わせください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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