離婚協議書と公正証書の違い

離婚に伴い、話し合いによって決定したことは、後日「言った」「言わない」の水掛け論になることを防ぐためにも、離婚協議書や公正証書にして残しておくことをおすすめします。

「離婚協議書」は、離婚に伴う話し合いの結果を記した書面のことです。作成した離婚協議書は、「公正証書」にすることもできます。

離婚協議書と公正証書には、どのような違いがあるのでしょうか。

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離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚の際に夫婦が話し合って決めた諸条件を記載する書類です。まずは、離婚協議書の概要や記載すべき項目について解説します。

離婚協議書は必ず作成すべきか

離婚協議書は、夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)の際に、必要に応じて作成される書類です。

離婚協議書の作成は義務ではないため、書面化することなく離婚する方もいるでしょう。これからの離婚を検討している方は、「離婚協議書の作成が義務ではないのなら、作成しなくてもよいのではないか」と思われるかもしれません。

しかし、離婚協議書は必ず作成しておくべき書類と言えます。なぜならば、書面化しておくことで、合意したはずの内容を争うトラブルを避けることができるからです。

人の記憶は、時にあいまいになるものです。特に分割払いでの慰謝料や養育費等については、支払いが長期にわたる約束になるケースが多いため、取り決めが書面化されていないと、離婚時に合意したはずであっても、トラブルになるおそれがあります。

離婚協議書がないために「約束をしていない」と言い逃れされた、もしくは、過剰に請求され続けているなどのケースは少なくありません。
離婚時の取り決めを確かなものにするために、離婚協議書は作成しておくべきでしょう。

離婚協議書に記載すべきこと

離婚協議書に書くべき代表的な事項としては、養育費、親権、面会交流、財産分与、慰謝料等があります。

記載すべき内容などの詳細については、こちらのページをご確認ください。

離婚協議書の作り方

なお、一度作成した離婚協議書の内容訂正は難しいため、話し合いの最中や作成前に、決定事項が適正かどうかを弁護士に相談することをおすすめします。

離婚協議書の法的効力

離婚協議書は、離婚時に取り交わした契約を書面化したものです。
したがって、慰謝料等が未払いになったときは、離婚協議書を証拠として支払うようにと主張できます。ただし、離婚協議書には、法的な強制力はありません。

たとえば今後、養育費の未払いがあったとして、相手の財産や給与を差し押さえしたいときには、裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。しかし、強制執行の手続きを行うためには「債務名義」が必要となり、これがなければ差し押さえはできません。

債務名義とは、強制執行手続きが行える債権の存在と範囲を公的に証明した文書を指します。債権とは、ごく簡単に言えば相手に特定の行為をしてもらえる権利のことです。
どのような文書が債務名義になるかは法定されており、離婚問題においては、調停調書や確定判決、強制執行認諾文言付きの公正証書等の公的な書類がこれにあたります。

つまり、離婚協議書しかない場合は、強制執行はできないということを知っておきましょう。令和2年4月1日に施行された改正民事執行法に基づき、いち早く養育費を取り立てたいと考えたとしても、離婚協議書だけでは即時に対応してもらうことはできません。

離婚協議書は話し合った内容を証明することはできるものの、法的に支払いを強制することはできない私文書です。また、内容があまりにも法外なものであれば、法的に無効となることがあります。そのため、条件などの内容については、弁護士に相談しながら作成しましょう。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。公正証書の概要や法的な効力について解説します。

公正証書の概要

公正証書は、公証役場という公的機関で公証人(裁判官や弁護士などの有資格者から法務大臣が任命した公務員)が作成する書類です。

作成された公正証書は、公証役場に保存されますので、紛失や偽造の心配がありません。話し合いで決まった決定事項をある程度まとめて持ち込むと、法的に有効な書式に整えてくれます。

協議離婚をするときに公正証書を作成する場合は、まずはたたき台として離婚協議書を作成してから公正証書にすると、よりスムーズでしょう。

公正証書の法的効力

公正証書を作成する際に、「強制執行認諾文言付き公正証書」という形態にしておけば、公正証書自体が、債務名義となります。債務名義があれば、支払いが滞った場合に訴訟等の時間がかかる手段を経ることなく、強制執行の手続きをとることが可能です。

さらに、改正民事執行法が施行される令和2年4月からは、財産開示手続きが利用しやすくなる制度がスタートしました。
これまでとの大きな違いとして、債務者(支払う義務がある方)の勤務先や預貯金がある銀行口座の情報を知らなくても、債務名義があれば、裁判所に申し立てることで、これらの情報を取得することができるようになったことが挙げられます(なお、勤務先の情報が取得できるのは、養育費についての債務名義等一定の場合に限られます)。また、財産開示請求を行い、相手が裁判所に出頭しなかった場合の刑事罰の規定も創設されました。

つまり、離婚協議書の内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことで、将来の未払いに対して有利に備えることができるのです。

話し合いで公正証書になるたたき台さえ作ることができれば、夫婦が公証役場に行くことで公正証書を作成することができます。

ただし、法的な拘束力を持つ書面を作成することになるので、あらかじめ弁護士に相談しながら各種条件を検討し、決定するほうがよいでしょう。離婚協議を行い、条件をすり合わせる時点から弁護士に依頼することで、適切な条件での離婚が期待できます。

離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書と離婚に伴い作成する公正証書の共通点は、「離婚時に話し合ったことを記録する書類」であるということです。
他方、離婚協議書と公正証書の違いは、以下のとおりです。

離婚協議書 離婚に伴い作成する公正証書
私文書(個人が作成した文書) 公文書(国や地方共同体など行政機関が作成した文書)
当事者同士で作成し、書式に法的な決まりはない 書式や作成方法が定められていて、公証役場で作成する
双方に約束事があることは証明できるが、法的な強制力は低い 強制執行認諾条項付き公正証書であれば、訴訟を経ずに強制執行を申し立てられる

離婚に伴い、お金のことで決定したことがあるときは、強制執行認諾条項付き公正証書を作成することをおすすめします。
特に、分割払いに該当する慰謝料や、長期にわたり支払いが発生する養育費について約束しているときは、未払い等のトラブルが発生した場合も対処がしやすくなるため、忘れないようにしましょう。

ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを組成しており、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。公正証書案の作成などのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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