不倫相手から手切れ金を求められた…リスクが少ない対応方法は?
不倫をしていた人が相手と別れようとする際に、不倫相手から手切れ金の支払いを求められることがあります。
罪悪感や、配偶者に不倫の事実を隠したいという気持ちから、つい手切れ金を支払ってしまいたくなる方もおられるでしょう。
しかし、手切れ金を支払う前には、「自分には手切れ金を支払う義務があるのか」「手切れ金を支払うことにリスクはないのか」といった問題について、よく検討することをおすすめします。
本コラムでは、不倫相手から手切れ金の支払いを求められた場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、不倫相手に手切れ金を支払う義務はあるのか? 不倫慰謝料との関係は?
不倫相手に支払う「手切れ金」とは、一般的には、不倫関係を清算する「けじめ」として授受される金銭を意味するといえます。
一方で、手切れ金は、法律によって定義された言葉ではありません。
以下では、不倫相手に対して手切れ金を支払うことが、法律上どのような意味を持つのかについて解説します。
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(1)原則として、不倫相手に手切れ金を支払う義務はない
不倫相手に支払う手切れ金は、不倫関係の清算のために便宜上授受されるに過ぎません。
手切れ金の支払いは、法律上の義務に基づくものではないのです。
不倫についての主要な問題は、配偶者が請求する不法行為(民法第709条)に基づく「慰謝料」です。
この慰謝料との関係では、不倫相手は、不貞行為という不法行為を共同で行った者(共同不法行為者)であり、一緒に慰謝料を支払わなければならないという関係にあります。
これとは別に、不倫相手に手切れ金を支払う場合、これは通常は慰謝料としての意味は有しません。不倫相手との関係では、どちらかが加害者・被害者という関係ではないことが通常だからです。
したがって、不倫相手が被害者とする不法行為も成立しませんので、不倫相手から手切れ金の支払いを求められたとしても、その請求には法律上の根拠はありません。
そのため通常、法律的には、手切れ金を支払う義務はありません。 -
(2)不倫相手に対する不法行為が成立する場合、例外的に支払い義務あり
ただし、不倫相手に対して何らかの不法行為が成立するために、不倫相手に対して慰謝料を支払う義務を負う場合があります。
この場合には、「手切れ金」や「解決金」など名目は様々ですが、慰謝料の支払いを行うケースがあります。
不倫相手に対する不法行為が成立する具体的なケースとしては、以下のようなものがあります。- 既婚者であることを不倫相手に隠していた場合(貞操権侵害等)
- 優越的な立場を利用して、不倫関係を強要していた場合
- 不倫相手の意思に反して、不倫相手を妊娠させた場合
- 不倫相手に中絶させた場合
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(3)手切れ金を支払っても、配偶者からの慰謝料請求には応じる必要がある
不倫相手に対して手切れ金を支払っても、当然、配偶者への法的責任を果たしたことにはなりませんし、慰謝料を支払う義務がなくなることもありません。
不倫相手への手切れ金の支払いはあくまで不倫相手との関係においてのことであり、配偶者には無関係です。
また、手切れ金を支払って不倫相手との関係を終了させたとしても、不倫関係にあったことについての配偶者に対する慰謝料の支払義務は消えません。
したがって、配偶者から不倫慰謝料請求を受けた場合には、不倫相手に手切れ金を支払った後であっても、慰謝料を支払う必要があります。
また、不倫相手も既婚者である「ダブル不倫」の場合には、不倫相手の配偶者に対しても慰謝料を支払う義務が発生します。
不倫慰謝料の金額の目安は、請求者が離婚しなかった場合には50万円~200万円程度、離婚した場合には100万円~300万円程度です。 -
(4)不倫相手に支払う手切れ金額の目安は?
不倫相手に対して手切れ金を支払う場合、その金額は、不倫相手との間の協議によって決まります。
手切れ金の支払いは法律上の義務に基づくものではないので、裁判例による金額の相場や判断基準も存在せず、相手との交渉によってしか金額は決まりません。
支払う場合には、お互いの金銭的な事情や、不倫関係を清算するうえでの感情的な要素などを考慮して、双方が納得できる金額を取り決めればよいでしょう。
2、不倫相手に手切れ金を支払う場合・拒む場合のリスク
不倫相手から手切れ金を要求された場合、支払うことにも拒否することにも、それぞれのリスクが存在します。
手切れ金を要求されたら、リスクのことを検討したうえで、慎重に判断するべきでしょう。
以下では、手切れ金を支払う場合と支払いを拒否する場合のそれぞれについて、主に想定されるリスクを解説します。
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(1)手切れ金を支払うことのリスク
不倫相手の要求に応じて手切れ金を支払った場合には、以下のようなリスクが想定されます。
① 際限なく金銭を繰り返し請求される
「手切れ金の支払い義務は法律上存在しないのに、要求したら支払ってもらえた」という成功体験に味を占めた不倫相手が、際限なく金銭を請求してくるおそれがあります。
② 出金履歴から配偶者に不倫が発覚する
数十万円から数百万円に及ぶ手切れ金を不倫相手に支払うために預貯金口座から出金を行った場合には、その履歴が通帳などに残ります。
何らかの理由で配偶者が通帳などを確認した際に、使途がわからない多額の出金履歴を不審に思われて、問い詰められたり調べられたりすることで、結果的に不倫が発覚してしまう可能性があるのです。
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(2)手切れ金の支払いを拒むことのリスク
不倫相手からの手切れ金支払いの要求を拒否することには、以下のようなリスクがあります。
① 配偶者や会社などに不倫の事実を伝えられる
手切れ金の支払いを受けられないことに腹を立てた不倫相手が、配偶者や会社などに対して不倫の事実を暴露する可能性があります。
② 不倫関係の解消後も付きまとわれる
不倫関係を解消したとしても、未練を断ち切れなかったり金銭的な補償を受けられないことに恨みを抱いたりした不倫相手が、付きまといなどのストーカー行為に及ぶ可能性があります。
3、不倫相手に手切れ金を支払う場合には合意書を作成すべき
不倫相手に対して手切れ金を支払う場合には、後々のトラブルを防止するため、支払いの内容などを合意書(示談書)にまとめておくことをおすすめします。
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(1)合意書を作成することの重要性
契約書を作成することで、不倫相手の側も、「不倫関係を清算した」という認識を持つことになります。
そのため、後に追加の手切れ金や慰謝料を請求される可能性を減少させることができるのです。
また、契約書の中で「清算条項」を規定することで、その後に慰謝料などを請求されることを法的にも封じられるというメリットがあります。
清算条項とは、「契約書に規定された内容を除いて、当事者の間で一切の請求権が存在しないこと」を確認するための条項です。
清算条項が存在することにより、手切れ金の支払い以外の債権債務関係が存在しないことが確認されて、その後に慰謝料等を請求することはできなくなります。
手切れ金を支払う場合には、その後に慰謝料などの請求を新たにされることを防ぐために合意書を作成しておくことをおすすめします。また、支払いをする場合は、支払った事実について証拠を確保するため、振り込みとするか領収書を取得するようにしましょう。
もっとも、合意書や、振り込みの履歴、領収書によって配偶者に不倫の事実がばれてしまう可能性があります。保管には十分気を付けましょう。 -
(2)手切れ金の合意書に盛り込むべき内容
手切れ金の支払いに関する契約書には、以下の内容を盛り込むようにしましょう。
- 手切れ金の金額
- 手切れ金の支払期日、支払方法
- 清算条項(他に支払うべきものがないことの確認)
- 守秘義務(第三者に不倫や手切れ金支払いの事実等を話さないこと)
4、手切れ金の支払いについて、弁護士に相談すべきタイミング
不倫相手から手切れ金の支払いを請求された場合には、その後のトラブルを回避するため、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)手切れ金の話が出た段階で、早めに弁護士へ相談すべき
もし不倫相手から手切れ金の支払いを要求された場合には、その時点で、弁護士に相談するようにしてください。
不倫相手からの要求に曖昧な対応を続けていると、不倫相手がどんどん増長してしまい、事態の収拾が困難になってしまうおそれがあります。
支払いを要求されたら、支払うにしても支払いを拒否するにしても、さまざまな事情を総合的に検討して、早い段階で明確に方針を打ち出した方がよいでしょう。
弁護士は、法律の専門家として、手切れ金を支払うことのメリットとデメリットを分析したうえで、不倫の当事者として取るべき対応についてアドバイスすることができます。
また、もし手切れ金を支払う場合にも、後々のトラブルを防止するための合意書を作成することができます。 -
(2)特に弁護士に相談した方がよいケースの例
特に以下のようなケースでは、できるだけ速やかに弁護士に相談することを推奨します。
- 不倫相手から請求されている手切れ金の金額が大きい場合
- 不倫相手との協議が平行線をたどり、まとまりそうにない
- 配偶者に不倫がばれてしまい、離婚問題に発展する可能性がある
- 不倫相手がストーカー化した
弁護士へのご相談は、トラブルに対処するうえで、非常に有益です。
不倫に関するトラブルの当事者になってしまった方は、お早めに、弁護士までご連絡ください。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、まとめ
不倫相手から手切れ金の支払いを要求されたとしても、多くのケースでは、法的には支払いの義務は存在しません。
しかし、既婚者であることを秘密にしていた場合や、不倫関係を事実上強要していた場合などには、慰謝料の支払い義務を負う可能性があります。
そのため、不倫相手の要求に応じるかどうかは、総合的な観点から判断する必要があります。
手切れ金の支払いなどを含めて、不倫に関するトラブルを解決するためには、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、お客さまのご状況に応じて、不倫問題を円滑かつ適切な形で解決できるように尽力いたします。不倫トラブルの当事者になってしまった方は、お早めに、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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