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不倫がバレた! 内容証明郵便で不倫慰謝料請求が届いたときの対処法

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更新日:2024年01月16日  公開日:2018年11月16日
不倫がバレた! 内容証明郵便で不倫慰謝料請求が届いたときの対処法

「不貞行為(不倫)がバレた」「不倫慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた」などの状況に直面し、不安や焦りを感じている方もいるでしょう。

そのようなときに慌てて行動しても、「一度冷静になればよかった」と後悔してしまう可能性があります。どう対応すべきかと悩むことになったら、まずは一度、弁護士などに相談するのがベストです。

本コラムでは、不倫慰謝料請求の内容証明郵便が届いたときに知っておきたい基礎知識や、その後の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、内容証明郵便とはどのようなもの?

  1. (1)内容証明郵便とは?

    内容証明郵便とは、差出人から送付先に対して、こういう内容で書面を郵送したという事実を郵便局で証明してもらうことのできる郵便のことです。
    以前は、郵便局の窓口に書面を持ち込む必要がありましたが、最近は、電子内容証明といって、インターネットを通じて発送できるシステムが一般的になっています。この場合は、24時間送付手続ができますし、郵便局の窓口で待たされることもないため、次第に広まってきました。

    なお、慰謝料請求に関していえば、内容証明郵便で送っても、普通郵便やファクスで送っても、法的な効力に何ら違いはありません。内容証明が届いたら、心理的に動揺する方が多いものですが、実際のところは単なる請求書や通知書にすぎません。

  2. (2)どんなときに送られてくる?

    金銭の支払請求など、法的な請求をきちんとした形で行う場合によく用いられています。不貞の慰謝料請求は、まさに法的な請求権を行使することですから、本人で請求する場合でも、弁護士に依頼して請求する場合でも、内容証明郵便を利用することは、しばしばあります。

    普通郵便と法的な効力は同じだとしても、内容証明郵便が届いたら、これは大変なことになったと大きな不安を感じる方が多いものです。そうした受け取った側の心理的動揺を狙って、あえて内容証明郵便が使われているともいえるでしょう。

2、内容証明による慰謝料請求の内容を確認しよう!

内容証明郵便が届いても、過度に動揺したり、下手に反応したりするのは禁物です。慌てた状態で相手に連絡して、相手の請求どおりに支払ってしまうと、あとから悔やむ可能性もあります。

実際、相手の要求どおりに支払うべき法的義務があるとは限らないのです。多くの場合は請求額が高すぎたり、時には、そもそも支払う理由が全くない場合さえもあったりするのです。
ここからは、不貞慰謝料を請求する内容証明郵便が届いたとき、まずとるべき行動について説明します。

  1. (1)記載内容を確認(事実を誇張されていないか、不当な金額でないか)

    まずは、届いた書面に書かれている内容をひとつひとつしっかり確認しましょう。弁護士が作成した書面の場合は、法律用語が含まれていたり、言葉の言い回しがわかりにくかったりするときもあります。
    しかし、請求者が何を求めているか、請求金額が高すぎないか、事実と異なる記載はないか、そして、書面の内容から相手がどんな証拠を持っているかを確認することは、いずれも極めて重要なことです。

  2. (2)すぐに支払ったほうがいいの?

    内容証明郵便が届いたとき、こんな厄介なことからはすぐに逃げ出したいという一心で、お金を払って終わらせてしまうというのもひとつの解決方法ではあります。
    しかし、どんな状況であっても、すぐに相手の要求するお金を払うことは決しておすすめできません。その理由は2つあります。

    ひとつ目の理由は、そもそも、1円も慰謝料を支払う必要がない場合もあることです。
    たとえば、交際相手の男性が既婚だとはつゆ知らず、知る由もなかったという場合や、その男性が妻と長年別居して音信も不通で、婚姻関係が破たんしている場合、そして、すでに時効が成立している場合などです。道義的に後ろめたいということと、法的に支払義務があるかどうかは別の話です。全く支払う理由がないのに相手の要求どおりに支払うのは、普通は納得がいかないものです。

    2つ目の理由は、仮に、相手の要求どおりにお金を払っても、それできれいさっぱり終わるとは限らないということです。お金を払ったあとに、相手からの要求がさらにエスカレートしたり、別の嫌がらせが始まったりする可能性もあります。
    こうしたリスクを回避するためにも、きちんと事件を終わらせるために、適切な手続を踏む必要があるのです。

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3、不貞行為の証拠とは?

不貞行為による慰謝料請求には、どのような証拠があるかが重要とされています。相手がどんな証拠を持っているかによって、請求された側の支払義務が決まるといっても過言ではありません。

では、不貞行為の証拠として、いったいどのようなものが認められているのでしょうか。

  1. (1)不貞行為の証拠となるもの

    まずは、不貞の現場を押さえた写真や動画が考えられます。これらは決定的な証拠であり、相手がこれを押さえていればその事実は争えないでしょう。
    次に、ラブホテルや一人暮らしの相手の自宅に一緒に出入りしている写真なども不貞行為を推認させる証拠です。探偵や興信所での尾行調査などの結果から、こうした写真が出てくれば、不貞が認定される可能性は高まります。

    そのほか、性交渉があったことを示すような相手から届いたLINEやメールのやりとり、二人で旅行に行ったことを示す領収書や写真なども同様に間接的に不貞を推認させる証拠です。
    また、相手の男性が妻に怒られて、うっかり書いてしまった不貞の謝罪文や、二度と浮気はしませんといった念書なども、不貞の証拠となり得ます。

  2. (2)不貞行為の証拠とならないもの

    一方で、二人で食事をしている写真や、レストランの領収書、親しくやりとりしているLINEやメールなどは、二人が親しい関係にあることを推認させる効果はあります。

    しかし、不貞行為とは、基本的には、男女間での性交渉があった場合を指しています。したがって、食事をしている写真や、仲のよいメッセージのやりとりだけでは、不貞行為があったことを立証するほどの力はないのが通常です。
    届いた内容証明から、相手はどんな証拠を持っているのか読み取ることも重要なのです。

4、不貞行為の事実はどうだったか、整理しておこう

  1. (1)不貞行為の事実関係はどうだったか?

    不倫相手との今までの関係を振り返って、いつ知り合って、いつ、どのようなきっかけで交際が始まったか、そして、不貞行為に至ったのはいつだったのかを整理しましょう。

    不貞の期間やきっかけ、性交渉の頻度や回数は、慰謝料の金額に影響します。また、相手のいっていることが勘違いや思い込みによる場合もしばしばありますので、まずは、事実を冷静に振り返って整理することは大切です。

  2. (2)どのようなことが不貞行為となる?

    不貞行為とは、典型的には、性交渉、つまり肉体関係に至った場合をいいます
    ただし、裁判例上は、第三者が配偶者と肉体関係を結んだことが不貞行為に基づく慰謝料請求の絶対的な要件ではないとされており(東京地判平成17年11月15日参照)、肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為は慰謝料請求の根拠となり得ると考えられています。

  3. (3)慰謝料を支払う必要性が高くなる場合とは?

    不倫慰謝料を支払う必要性は、以下の条件がそろった場合に高まります。


    • 相手が不貞行為の証拠を持っている場合
    • あなた自身が、不貞行為のときに相手が既婚であることを知っていた場合
    • 不貞相手が、不貞行為の時点で長年配偶者と同居していた場合
    • 最後の不貞行為からまだ3年(不貞をきっかけに相手が離婚した場合は、離婚から3年)を経過していない場合


    さらに、不倫関係の長さや頻度に加えて、次のような場合には、慰謝料が高めに算定される傾向があります。


    • 不貞行為を積極的に誘った場合
    • 不貞で妊娠・出産した場合
    • 不貞相手が配偶者や子どもを置いて自分のところに転がり込んだ場合
    • 不貞によって配偶者や子どもがうつ病などを発症した場合
                                 
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5、内容証明による慰謝料請求が届いたときの対応策とポイント

  1. (1)回答書の送付(弁護士などへの相談をおすすめ)

    以上のとおり、不倫慰謝料請求の内容証明が届いたからといって、慌てて相手に連絡するのは避けるべきです。連絡や回答によっては、かえって相手の怒りを買ったり、または、うっかり相手に有利な事情を漏らしてしまったりするリスクもあります。
    弁護士が依頼を受けて、相手と連絡をとる場合も、事情に応じて慎重に言葉を選んでいますので、ご自身で対応されるのはさらに難しいことです。

    とはいえ、ずるずると無視していると裁判を起こされる可能性も高まります。また、無視したことで相手の怒りが増して、金額の交渉などが難しくなるリスクもあります。したがって、何らかの回答は必要ですが、混乱した状態の中一人で解決しようとするのも難しいでしょう。まずは、相手に連絡する前に、弁護士などの専門家に相談されるほうがよいでしょう。

  2. (2)慰謝料の支払について

    なお、内容証明の書面には『○月○日までに○○円を振り込め』と書かれていることがよくあります。あたかも、その日までに振り込まないと大変なことが起きそうに見えますが、そんなことはありません
    連絡なしに無視するのはよくありませんが、この言葉に動揺してすぐに振り込んだりしないようにしましょう。

  3. (3)減額/示談

    上記のとおり、慰謝料を支払うべきか、支払うとしても妥当な金額か、これらは事情によって大きく異なってきます。慰謝料請求は、初めにあえて高めの金額で請求することも多いですから、交渉によって減額できる可能性もあります。

    また、自分が支払える金額はある程度決まっています。場合によっては分割払いにする、支払時期を遅らせるなど、支払方法もよく考えて、相手と交渉する必要があります。

  4. (4)支払に応じる場合も、合意内容を書面にして残しておく

    相手と交渉できて、金額も支払方法も決まった場合でも、合意した内容を書面にして必ず残しておくべきです。一度支払っても、その後また請求されると何の意味もありませんが、それは、法的効力のある示談書面を作ることである程度防ぐことができます。

    したがって、何について、いつ、誰と誰が、いくら支払うことで示談したのかがはっきりわかる書面で、さらには、今後は一切金銭の請求をしないという内容まで入れた、きちんとした示談書面を作成しておくことが重要です。

6、まとめ

「慰謝料を求める内容証明郵便が届いて、思わず震えてしまった」という方は少なくありません。それほどに精神的ダメージを与える内容証明ですが、適切に対応することでその状況を打開できる可能性があります。

もちろん、不貞行為は法的責任を負わなければならないものですが、相手の請求が必ずしも妥当だとも限りません。内容証明が届いたら、初動の第一歩が重要です。経験豊富な弁護士にまずは相談してみましょう。

ベリーベスト法律事務所では、不倫や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。弁護士が親身になってお話を伺いながら、ベストな解決に導けるようにサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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