別居婚で離婚を成立させるには? 日本の離婚率と3つの注意点
別居婚の配偶者との離婚を目指すに当たっては、同居している配偶者との離婚とは異なる特有の注意点があります。
弁護士のサポートを受けながら、スムーズな離婚成立を目指しましょう。
本コラムでは、別居婚の夫婦が離婚する際の注意点や日本の離婚率、離婚時に決めておくべきことなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、別居婚と日本の離婚率
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(1)別居婚とは?
「別居婚」とは、一般的に、婚姻届を提出した上で、夫婦が同居せずに、別居を続ける夫婦関係のあり方をいいます。夫婦は法律上の同居義務を負いますが(民法第752条)、合意があれば別居しても問題はありません。
近年では通常の法律婚(同居婚)のほか、週末だけ一緒に過ごす「通い婚(週末婚)」や、婚姻届を提出しない「事実婚」のように、多様なパートナー関係のあり方が受け入れられるようになりました。
別居婚もそのひとつであり、近年では別居婚を選択する夫婦も増えているようです。 -
(2)日本の離婚率と主な離婚原因
厚生労働省が公表する「令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況」によると、日本における直近3年の婚姻件数・離婚件数は以下のとおりです。
婚姻件数 離婚件数 令和2年(2020年) 52万5507組 19万3253組 令和3年(2021年) 50万1138組 18万4384組 令和4年(2022年) 50万4930組 17万9099組
婚姻件数に対して、3分の1強に当たる件数の離婚が成立しています。「3組に1組は離婚する」などと言われることがあるのは、このような統計データに基づくものです。
また、裁判所が公表する「令和4年度(2022年度)司法統計」では、婚姻関係事件(離婚調停など)の申し立ての動機について、以下のデータが示されています。夫による申し立て 妻による申し立て 性格が合わない 9127件 1万6151件 異性関係 1779件 5655件 暴力を振るう 1353件 7861件 酒を飲み過ぎる 382件 2383件 性的不調和 1669件 2733件 浪費する 1723件 3531件 病気 577件 637件
離婚申し立ての数ある動機のなかでも、男女ともに第1位は「性格が合わない」という結果でした。
2、別居婚の配偶者と離婚する際の注意点
別居婚の配偶者と離婚する際には、特に以下の各点にご注意ください。
- 合意に基づく別居は法定離婚事由に当たらない
- 別居婚の場合、不貞行為の証拠確保が難しい
- 協議離婚・調停離婚を目指す場合は丁寧な説得が必要
それぞれ、見ていきましょう。
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(1)合意に基づく別居は法定離婚事由に当たらない
裁判で離婚を認めてもらうためには、民法が定めている法定離婚事由が存在することが必要です(民法770条1項)。
夫婦の別居が長期間継続すると、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)に該当すると判断されます。
しかし、この「別居」とは、夫婦関係が悪化したり、離婚について話し合うため等に別に暮らしたりしている場合を意味しています。仕事のために別に暮らしている単身赴任は、この「別居」には当たりません。
いわゆる別居婚の場合、別居は夫婦関係が正常・良好な時に、夫婦が合意して別に暮らしているということになるので、この「別居」には当たらず、別に暮らし続けていることのみをもっては、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由が認められない可能性が高い点に注意が必要です。
別居婚の方が、離婚を考え始めたという場合には、「これからは別居である」と宣言するなどして、離婚を目指す別居であることを明確にすることが重要です。 -
(2)別居婚の場合、不貞行為の証拠確保が難しい
不貞行為を理由として離婚を請求する場合は、他の異性と性的関係を持ったことの証拠を確保しておきたいところです。
しかし別居婚の場合、相手がどのような生活をしていて、どのような相手と交友関係を持っているかを十分に把握できないことも多いでしょう。
その場合、不貞行為を立証するに足る証拠を確保することも難しく、その場合に、相手が不貞行為を否定し、離婚も拒否した場合には、離婚は認められず、慰謝料も認められない可能性があります。
なお、不貞行為の証拠を確保するのが難しい場合は、探偵に調査を依頼することも選択肢のひとつですが、探偵に依頼する前に、どのような調査を行うべきか、今持っている証拠だけでは足りないか等を弁護士に相談されるとよいでしょう。 -
(3)協議離婚・調停離婚を目指す場合は丁寧な説得が必要
法定離婚事由(不貞行為、DV、婚姻を継続し難い重大な事由など)が存在しない、または法定離婚事由を立証し得る証拠を十分に確保できない場合は、夫婦の合意に基づく協議離婚・調停離婚を目指します。
協議離婚または調停離婚を目指すに当たっては、相手の主張に耳を傾け、必要に応じて歩み寄る姿勢が大切です。譲れない部分と譲ってもよい部分を明確にし、バランスよく交渉して円満な離婚成立を目指しましょう。
離婚成立に向けて建設的な交渉をするためには、弁護士に依頼することをおすすめいたします。弁護士を通じて交渉することで、感情的な対立が緩和され、円満な離婚成立が近づくでしょう。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
3、別居婚の配偶者と離婚する際に決めておくべきこと
別居婚の配偶者と離婚する際には、主に以下の事項を合意し、離婚公正証書などにまとめておきましょう。
- ① 財産分与
- ② 慰謝料
- ③ 親権
- ④ 養育費
- ⑤ 面会交流
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(1)財産分与
夫婦が離婚する際には、婚姻期間中に取得した財産を公平に分ける「財産分与」を行います(民法第768条)。別居婚であっても、離婚時には配偶者に対して財産分与を請求することが可能です。
ただし別居婚の場合、相手がどのような財産を所有しているのか把握していないケースも多いでしょう。もし相手の財産状況がわからない場合も、弁護士会照会や裁判所を通じた調査嘱託によって明らかにできる場合があります。 -
(2)慰謝料
相手方が離婚の原因を作った場合には、精神的損害について慰謝料の支払いを請求できます。
たとえば、相手方が不貞行為をした場合は、慰謝料請求が可能です。不貞行為の回数や頻度、婚姻期間の長さ、未成熟の子どもの有無などが慰謝料の金額に影響します。 -
(3)親権
夫婦の間に子どもがいる場合は、離婚後の親権者をどちらか一方に定める必要があります(民法第819条第1項)。
協議がまとまらない場合は、離婚訴訟または親権者指定の審判によって親権者が決定されます。この場合、子どもの養育をどちらが主に担ってきたかが判断のポイントです。
別居婚の場合は子どもと一緒に暮らしている側が、親権争いにおいて有利となります。 -
(4)養育費
子どもと離れて暮らす親は、子どもと一緒に暮らす親に対して、子どもの生活費や学費などに充てる金銭(=養育費)を支払う必要があります(民法第877条第1項)。
毎月支払う養育費の金額を決める際には、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。ベリーベスト法律事務所では、「養育費算定表」をもとに、養育費の算定が簡易に行えるツールを提供していますので、ご活用ください。
また子どもの医療費や進学費用など、臨時的に必要となる出費についても、特別費用として請求できる場合があります。協議離婚に当たっては、特別費用の精算ルールについても取り決めておくことが望ましいです。
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(5)面会交流
親権者でない側が、子どもと会って交流する際のルールについても決めておきましょう。
(例)- 面会交流の日時、頻度
- 宿泊の可否
- 子どもの受け渡し方法
- 親権者の立ち会いの有無
- プレゼントに関するルール
- 学校行事への参加の可否
- 子どもに対する連絡の方法
4、別居婚の離婚に関するお悩みは弁護士にご相談を
配偶者と円滑に離婚するためには、いかに配偶者を説得するかが重要なポイントです。離婚した方がお互いにとってよいことを、論理と感情の両面から訴えましょう。
ただし、離婚の話し合いはヒートアップしやすく、夫婦関係を決定的に悪化させてしまう可能性があります。離婚協議が難航している場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
また、不貞行為などの法定離婚事由に基づいて離婚を請求する際には、その証拠を確保することが大切です。
いずれにしても、早い段階で弁護士のアドバイス・サポートを受けることが、早期・円滑に離婚を成立させるために役立ちます。別居婚の配偶者と離婚したい方は、離婚問題解決の実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、まとめ
別居婚の配偶者と離婚する際には、通常の離婚にはない特有の注意点があります。また、離婚にあたって、財産分与や養育費、親権など、さまざまな条件を決めていかなければなりません。
ご自身に後悔の残る結果とすることなく、円滑に離婚を成立させるためには、弁護士へのご依頼がおすすめです。
ベリーベスト法律事務所は、離婚に関するご相談を随時受け付けております。別居婚の配偶者との離婚を検討している方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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