環境が変化したため、離婚時に決めた養育費を減額したい

Question

Q_person

離婚するとき、家庭裁判所の調停で子供の養育費を支払うことを約束しました。しかし、会社の経営がうまくいかず、リストラされてしまい、約束の金額を払えません。どうしたら良いでしょうか。

Answer

A_person

家庭裁判所の調停では、調停当時の状況に基づいて、養育費の額が決まります。調停後、リストラされてしまった場合は、当時とは事情がかわってしまっています。このように、事情が変更した場合には、養育費の減額請求ができます。
例えば、不況による収入の減少、病気、失業、怪我による長期入院など、離婚をする際には予測し得なかった個人的事情の変更がある場合は、減額を求めることができます。まずはご相談ください。

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