離婚するとき、家庭裁判所の調停で養育費の支払いを約束しました。しかし、会社の経営がうまくいかず、リストラされてしまい、約束の金額を払えません。支払いを減額することはできますか?

家庭裁判所の調停では、調停当時の状況に基づいて養育費の額が決まります。
調停後にリストラされてしまった場合は、当時とは事情が変わってしまっています。このように事情が変更した場合には、養育費の減額請求をすることが可能です。
たとえば、不況による収入の減少や病気、失業、怪我による長期入院など、離婚をする際には予測し得なかった個人的事情の変更がある場合は、減額を求めることができます。
養育費の減額でお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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