養育費が滞納した場合、支払ってもらう方法

Question

Q_person

養育費の支払いが遅れているのですが、きちんと払ってもらう方法はありますか。

Answer

A_person

「債務名義」に基づき強制執行するか、裁判で勝訴判決する方法があります。 夫婦間の話し合いで決まった養育費の支払いが遅れている場合には、離婚調停が成立したときに作成される調停調書、または予め公証役場で作成した公正証書など、いわゆる債務名義があると役立ちます。それらに基づいて、裁判所に対し強制執行の申立をすることで強制的に養育費を支払わせることができます。

このような債務名義がないときには、まずは、養育費の支払いを請求する調停や審判などをする必要があります。しかし、裁判は時間も労力もかかりますから、離婚の際には公正証書を作成しておくといいでしょう。

養育費の支払いについての強制執行のメリットは、通常の強制執行と異なり、1回の滞りだけでなく、これから支払いの期限が到来する将来の養育費についても一括して強制執行の申立をできるということです。そして、この強制執行の申立が裁判所に認められた場合には、相手方の給料から天引きによって養育費の支払いをうけることができるようになります。

ただし、給料から天引きをしている場合に、相手方が会社を辞めてしまうと支払いを受けることができなくなるという可能性はあります。弁護士は、相手方との交渉など、あらゆる手段を尽くしたうえで、強制執行の適切なタイミングを図ってあなたの権利を実現していきます。まずはご相談ください。

【関連記事】養育費の時効に注意! 養育費が未払いになっているときの対処法

PAGE TOP