内縁関係を解消した場合、子どもの父親に対して、養育費を請求することはできますか?

内縁の夫婦の間に生まれた子どもは、父親が認知していない限り、母親の単独親権となったままです。子どもの責任を持ってもらうためには、内縁の夫に子どもを認知してもらいましょう。
内縁の夫婦の場合も、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という民法772条1項の規定が類推適用され、内縁中の懐胎出生子の認知請求については、立証責任が極めて軽減されています。
内縁の夫が子どもを認知しないときは、認知請求を行うこともご検討ください。
認知が認められれば、内縁の夫は子どもの父親として扶養義務を負うことになります。そのため、内縁関係を解消したあとも、養育費を支払ってもらうことができます。
具体的な養育費の算定方法・基準については、法律上の婚姻関係を解消する場合と同じと考えてよいでしょう。
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