内縁の夫との間に生まれた子ども、養育費の請求はできますか?

内縁関係の男性との間に子どもがいます。内縁関係を解消したいのですが、子どもの養育については、今後も金銭的に協力してもらいたいと思っています。どういった責任を持ってもらうことができるのでしょうか。

内縁の夫婦の間に生まれた子どもは、父親が認知していない限り、母親の単独親権となったままです。そのため、子どもの責任を持ってもらうためには、内縁の夫に子どもを認知してもらうことが大切です。

内縁の夫婦の場合も、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という民法772条1項の規定が類推適用され、内縁中の懐胎出生子に認知請求については立証責任が極めて軽減されているので、内縁の夫が子供を認知しないときは認知請求を行うことも考えてよいでしょう。
認知が認められれば、内縁の夫は子供の父親として扶養義務を負うことになるので、内縁関係を解消したあとも、養育費を支払ってもらうことができます。

具体的な養育費の算定方法・基準については、法律上の婚姻関係を解消する場合の算定方法・基準と同じと考えてよいでしょう。お悩みの方、まずはご相談ください。

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