親権者はどのように決まりますか?

親権者はどのように決まりますか?

未成年の子どもがいる夫婦は、離婚成立前に親権者を決めなければなりません。

離婚届を提出する際は、親権者の記載が必要になるため、協議離婚をする場合は、夫婦間での話し合いを通して親権者を決めることが可能です。協議離婚が成立しない場合は、親権者指定の調停や審判、離婚裁判で親権者を決定します。

なお、令和8年(2026年)4月1日から、共同親権の制度がスタートすることにご留意ください。共同親権が始まってからは、父母双方が親権者になるのか、単独親権にするのかを夫婦で話し合い、その協議がまとまらない場合は、調停や審判、裁判で決定されます。

ベリーベスト法律事務所では、離婚や共同親権に関するご相談を受け付けております。離婚チームを編成する当事務所まで、まずはお気軽にお問い合わせください。弁護士相談は、Zoomなどを活用したオンラインで実施することも可能です。

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