親権者はどのように決まりますか?
未成年の子どもがいる夫婦は、離婚時に親権者を決めなければなりません。 離婚届を提出する際は、親権者の記載が必要です。
協議離婚をする場合は、夫婦間での話し合いによって親権者を決めることが可能です。協議離婚が成立しない場合は、離婚調停や審判、離婚裁判で親権者を決定します。
また、民法改正により、令和8年(2026年)までに共同親権が選択可能となることになりました。共同親権とするか、単独親権とするかは、夫婦の話し合いによる双方の合意で決めるか、協議がまとまらない場合は、調停や審判、裁判で決定されます。
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