親権者はどのように決まりますか?

親権者はどのように決まりますか?

未成年の子どもがいる夫婦は、離婚成立前に親権者を決めなければなりません。

離婚届を提出する際は、親権者の記載が必要になるため、協議離婚をする場合は、夫婦間での話し合いを通して親権者を決めることが可能です。協議離婚が成立しない場合は、親権者指定の調停や審判、離婚裁判で親権者を決定します。

また、令和8年(2026年)までに共同親権が導入されることになりました。共同親権は、夫婦の話し合いによる双方の合意で決めるか、協議がまとまらない場合は、調停や審判、裁判で決定されます。

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