勝手に母国に帰ってしまった配偶者が、本国で一方的に離婚訴訟を申し立て、離婚と慰謝料請求が認められてしまいました。日本でも、この判決の効力は認められるのでしょうか?

外国で行われた裁判の判決(外国判決)であっても、民事訴訟法の定める要件を満たす場合には、日本でも効力を持つとされています。したがって、この要件を満たす場合、離婚を認めた外国判決によって離婚されることになります。
慰謝料の点については、外国判決が効力をもつか否かの確認手続きとして、日本の裁判所で執行判決というものを得なければなりません。これを得た場合は、強制執行も可能となります。
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