離婚調停が成立した後も子どもに会うためには、どのような合意をする必要がありますか?

調停での離婚を考えていますが、離婚成立後も子どもに会うためには、どのような合意をする必要がありますか?

調停で離婚する場合、調停調書という合意書を作成します。この調停調書に、子どもとの面会交流についての取り決めを盛り込むことが必要です。調停調書に面会交流の定めを明記しておかないと、子どもとの面会について、後に争いが起こるおそれがありますので、合意できた内容をしっかりと明記しておきましょう。

面会交流の一般的な定めは、「月に1回」などひと月の回数のみを記載し、具体的な日時・場所・方法等は当事者の協議に委ねるものです。しかし、相手方が面会交流を妨げるようになった場合、このような抽象的な条項だと履行確保の手段を取り得ません。

相手方が後々に面会交流を阻害する可能性がある場合、具体的にどのような文言にすべきかについては、 ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

なお、令和8年(2026年)4月1日からの共同親権制度が始まります。単独親権から制度が変わることを見据えて、面会交流のことを考えていくとよいでしょう。

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