「離婚したくない」と、いつまで拒否し続けることができますか?

協議離婚や離婚調停においては、夫婦双方の合意がなければ離婚は成立しないため、「離婚したくない」と考える限り、いつまでも拒否し続けることが可能です。
しかし、調停が不成立となった後は、離婚裁判を提起される可能性が高いでしょう。
離婚裁判では、最終的に裁判所が法定離婚事由の有無と照らし合わせて、離婚の可否を判断することになります。
そのため、以下の法定離婚事由が存在する場合には、離婚を拒否していたとしても、離婚が認められてしまう(強制的に離婚となる)可能性があります。
・不貞行為(配偶者以外と肉体関係を持つこと)
・悪意の遺棄(正当な理由なく、夫婦の同居義務や扶助義務、協力義務を怠ること)
・配偶者の生死が3年以上不明
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
なお、離婚を前提に長期間の別居している場合、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することに注意が必要です。
離婚となれば、財産分与や養育費のことなど、さまざまな取り決めを行わなければなりません。不利な条件での離婚を避けるためには、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士は、離婚の可否について法的な見立てを行うだけでなく、あなたの代わりに相手と交渉したり、調停や裁判の場ではどうすべきかをアドバイスしたりすることができます。
ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを編成し、知見・経験豊富な弁護士が多数在籍しております。不利な条件での離婚を避けるためにも、まずは弁護士にご相談ください。
なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。