離婚の手段

Question

Q_person

離婚するにはどのような手段があるのでしょうか?

Answer

A_person

離婚には主要なもの①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つの手段があります。

①協議離婚は、夫婦が話し合いの上、離婚届を役所に提出して離婚をすることです。このように協議離婚は当事者の話し合いだけで離婚が成立しますが、それ以外は裁判所の手続きを利用する離婚です。

②調停離婚は、家庭裁判所で、調停委員という第三者を介した話し合いで離婚に合意した場合の調停調書という書類をもって離婚することです。

③審判離婚は家庭裁判所の裁判官が主宰する審判という手続で離婚することをいいます。離婚の審判は、調停において離婚の合意が成立する見込みがない場合でも、裁判所が相当と認めるときに、裁判所の職権で調停に代わって審判を行うかを決めます。

したがって、離婚の際に審判が開かれるのはまれで、②協議離婚が成立しない場合は通常④裁判離婚の手続へと移行します。

裁判離婚は、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所で開く離婚に関する裁判で離婚が認められる場合です。民法770条1条に規定されている離婚原因があるか否かを争っていき、裁判官が、これがあると判断すれば離婚となりますが、これがないと判断すれば離婚は認められません。

そして、審判と裁判は調停を行った後でないと行えません(これを調停前置主義といいます)。離婚で揉めている際は、調停や裁判を見据えて早くから弁護士に相談してしっかりとした体制を整えることが大切です。

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