離婚するには、どのような方法で進めればよいですか?

夫婦仲が悪化しているため、離婚したいと考えています。離婚するには、どのような方法で進められるのでしょうか?

離婚する方法は、主に①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚といった4つの手段があります。

①協議離婚は、夫婦が話し合いの上、離婚届を役所に提出して離婚をすることです。当事者の話し合いだけで成立するのが協議離婚ですが、それ以外は裁判所の手続きを利用します。

②調停離婚は、家庭裁判所で、調停委員という第三者を介した話し合いのもと、双方合意した場合の調停調書という書類をもって離婚することです。

③審判離婚は、家庭裁判所の裁判官が主宰する審判という手続きで離婚することをいいます。離婚の審判は、調停において離婚の合意が成立する見込みがない場合でも、裁判所が相当と認めるときに、裁判所の職権で調停に代わって審判を行うかを決めます。

したがって、離婚の際に審判が開かれるのはまれで、協議離婚が成立しない場合は、通常、裁判離婚の手続きへと移行します。

④裁判離婚は、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所で開く離婚に関する裁判で離婚が認められる場合です。民法770条1条に規定されている離婚原因があるか否かを争っていき、裁判官が「これがある」と判断すれば離婚となりますが、ないと判断すれば、離婚は認められません。

そして、審判と裁判は調停を行った後でないと行うことができません。これを調停前置主義といいます。離婚でもめている際は、調停や裁判を見据えて、しっかりとした体制を整えるためにも、早くから弁護士に相談することが大切です。

ベリーベスト法律事務所では、後悔のない離婚を実現していただくため、知見豊富な弁護士が離婚条件の取り決めや慰謝料請求などのサポートをいたします。まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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