離婚に応じてもらえない場合は、調停を申し立てを行う

Question

Q_person

離婚したいのに応じてくれません。何か方法はありますか?

Answer

A_person

夫婦の話し合いで離婚の合意ができないときは、離婚のための訴訟の前に、家庭裁判所に対して離婚の調停を申し立てる必要があります

離婚の調停は、1人の裁判官と2人の調停委員が夫婦の間に入って、話し合いを進めていくことになります。離婚の調停はあなた1人でも申し立てることはできますが、実際の調停のとき(裁判所で行います)には弁護士が一緒に行くこともできます。あなたの主張を明確に伝達するためには弁護士を付けることをおすすめします。

そして、調停によっても離婚の合意ができなかったときには、訴訟をすることになります。訴訟によって離婚するためには、民法で決められた離婚の原因が必要となりますので、離婚の明確な原因があるということをあなたが主張して証明していかなければなりません。

民法で決められた離婚の原因は以下のようなものです。

・相手に不貞行為があった
・相手から悪意で遺棄された(正当な理由もなく夫が別居を始めた場合などです)
・相手が生きているか死んでいるかが3年以上分からない
・相手が強度の精神病で回復の見込みがない(常に入院が必要な精神病などです)
・その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある(暴行・過度な賭事・飲酒など以外にも性格の不一致なども含む)

訴訟ともなると、専門的なことも多く、相手に代理人として弁護士が付くことも多いため、弁護士に依頼することで、あなたの主張を法律的に整理してもらい、訴訟を進めることをおすすめします。

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