離婚後、苗字は旧姓に戻さないといけませんか?手続きはどうなりますか?

離婚後、苗字は旧姓に戻さないといけませんか?手続きはどうなりますか?

離婚後、必ずしも苗字を旧姓に戻さなければならないという決まりはありません。
苗字を旧姓に戻すか、今の姓を使い続けるかどうかは本人が自由に選択することができます。

たとえば、婚姻期間が長く、仕事や社会生活上、婚姻時の苗字に慣れ親しんでいるという方は、以下のような理由から旧姓に戻さないことがあるようです。

・子どもへの配慮:学校での生活に影響を与えたくないため
・周囲への配慮:離婚したことを周囲に知られたくないため
・手続きの簡素化:銀行口座や各種証明書の名義変更などの手続きの煩雑さを避けるため

法務省が公表する「戸籍統計」のデータによると、令和5年(2023年)に離婚の届け出がなされたのは18万8239件で、そのうち旧姓に戻さなかった人の数は8万6041件でした。つまり、離婚した夫婦のうち、45.7%の方が旧姓に戻すのではなく、婚姻時の姓を使い続ける選択をしています。

民法では、離婚した際は苗字が旧姓に戻るというのが原則です。そのため、特別な手続きをしなければ、離婚後はそのまま旧姓に戻ることになります。
そのため、婚姻時の苗字を引き続き使いたい場合、離婚日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。これを「婚氏続称」といいます。やむを得ない事情で3か月の期限内に手続きができない場合は、家庭裁判所の許可を得ることで婚姻中の苗字を名乗り続けることができます。

ベリーベスト法律事務所は、知見・経験豊富な弁護士が離婚のサポートをいたします。不利な条件で離婚したくないとお考えの方や、当事者同士で離婚の話を進めることが難しいと感じている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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