夫に慰謝料請求できるのは、不貞行為(不倫・浮気)があったときだけではありません。
DVやモラハラ、悪質なセックスレス、生活費を渡さない行為(=悪意の遺棄)、ギャンブル依存症などの著しい浪費癖によって精神的苦痛を受けた場合も、慰謝料請求が認められることがあります。
もっとも、それらを証明するための証拠が不足しているケースやすでに夫婦関係が破綻していたケースなどでは、慰謝料請求が難しくなることもあるため、注意が必要です。
夫や夫以外に慰謝料請求できるケース・できないケース、慰謝料の相場、請求の進め方や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所離婚専門チームの弁護士が解説します。
1、そもそも慰謝料とは? 離婚する・しないに関わらず夫婦間でも請求できる?
慰謝料請求が認められるのは、法的に見て違法な行為があり、それによって精神的苦痛を受けたことが前提です。夫だけでなく、浮気相手や夫の親族に慰謝料を請求できるケースもあります。
ここでは、慰謝料の基本的な考え方や請求相手、金額を左右する要素について解説します。
(1)慰謝料とは?
相場は50万~300万円程度ですが、以下の事情によって増減します。
- 夫の不倫相手が「既婚者だと知っていた、または知ることができた」にもかかわらず不倫関係を続けていた
- 夫の親族からDVやモラハラに積極的に加担するなど、継続的な暴言・嫌がらせを受けていた
離婚する・離婚しないに関わらず、夫や夫以外の第三者に上記のような法的責任がある事情がなければ、慰謝料請求は認められません。
もっとも、一般的には、離婚するケースのほうが慰謝料額は高くなる傾向があります。離婚によって生活基盤が大きく変わり、精神的苦痛もより深刻と評価されやすいためです。
(2)慰謝料の金額を左右する要素
慰謝料には一律の金額基準があるわけではなく、事情によって大きく変わります。特に以下のような事情は、慰謝料額を左右しやすいポイントです。
①夫の行為の悪質性 |
たとえば、不倫期間が長い、DVが常態化している、モラハラが悪質であるなどの場合、慰謝料額が高くなる傾向があります。 |
|---|---|
②婚姻期間の長さ |
一般的に、婚姻期間が長いほど、受けた精神的苦痛が大きいと評価されやすく、慰謝料が増額される可能性があります。 |
③離婚するかどうか |
精神的苦痛の深刻さから、離婚に至るケースのほうが慰謝料額は高くなる傾向です。 |
④未成年の子どもの有無 |
子どもがいるにもかかわらず不倫やDVが行われていた場合、子どもの精神的苦痛も考慮され、慰謝料額が高くなる傾向があります。 |
慰謝料請求は自分で進めることもできますが、交渉がうまく進まなかったり、不利な条件で示談してしまったり、時効をむかえてしまったりとあらゆるリスクが考えられるため、弁護士に相談すると安心です。
お悩みの方はご相談ください
2.【相場も分かる!】夫に慰謝料請求できるケース・できないケース
夫に慰謝料請求できるかどうかは、「精神的苦痛を受けたか」だけでなく、法的に違法と評価される行為があったかが重要です。特に多いのが夫の不貞行為(不倫・浮気)ですが、それ以外にもDVや悪質なセックスレスなどによって慰謝料請求できるケースがあります。
ここでは、夫に慰謝料請求できるケース・できないケースを相場とともに解説します。
(1)夫に慰謝料請求できるケース
慰謝料とは、相手の違法な行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
夫婦間では、夫の不貞行為(不倫・浮気)やDV、モラハラ、悪質なセックスレスなどによる精神的苦痛を受けた場合に問題になることが多いでしょう。
ただし慰謝料は、「離婚すれば必ずもらえるお金」ではないという点に注意が必要です。
また、以下のようなケースなど、状況によっては夫以外の第三者に慰謝料を請求できることもあります。
夫の不貞行為【50~300万円程度】
夫への慰謝料請求で、もっとも多く問題となるのが不貞行為(不倫・浮気)です。
夫が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、夫婦の平穏な共同生活を壊す行為として、慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 婚姻期間の長短
- 不倫期間の長短
- 子どもの有無
- 不倫が原因による離婚の有無
- 反省が見られるかどうか
不倫の慰謝料請求については、以下の特設ページでより詳細を解説しています。あわせてご参考にしてください。
DV(身体的・精神的・性的暴力など)【50~300万円程度】
DVというと殴る・蹴るといった身体的暴力をイメージする方が多いですが、実際には以下のようなケースも含まれます。
- 暴言や人格否定を繰り返す(精神的DV)
- 性行為を強要する(性的DV)
- 生活費を極端に制限する(経済的DV)
たとえば、「お前には価値がない」「出ていけ」などの暴言を日常的に浴びせられていた場合、精神的DV(=モラハラ)として慰謝料請求が認められる可能性があります。ただし、モラハラ単体に対する慰謝料請求は、実際、かなり難易度が高いために注意が必要です。
相場は50万~300万円程度ですが、暴力の悪質性や期間、ケガの有無などによって変わるため、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
悪質なセックスレス【50~100万円程度】
夫が正当な理由なく長期間性交渉を拒否し続けた場合、セックスレスを理由とした慰謝料が認められることがあります。
ただし、「セックスレス=必ず慰謝料」というわけではありません。たとえば、病気やケガ、多忙による疲労など正当な理由がある場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。
相場は50万~100万円程度が目安ですが、婚姻期間や拒絶の理由・経緯、離婚に至ったかなどによって変わります。
セックスレスによる離婚をお考えの方は、以下、事前準備や離婚を切り出すポイントを解説している記事をご参考にしてください。
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悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)【50~200万円程度】
夫婦には、お互いに助け合い生活を支える義務(同居・協力・扶助義務)があります。
そのため、以下のようなケースにおいては、「悪意の遺棄」として慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 生活費をほとんど渡さない
- 勝手に家を出て帰ってこない
- 子どもの養育に一切協力しない
相場は50万~200万円程度ですが、期間の長さや生活への影響の大きさによって増減します。悪意の遺棄について詳しく知りたいという方は、以下の記事をご一読ください。
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ギャンブル依存症などの著しい浪費癖【50~200万円程度】
夫の浪費が深刻で家庭生活を破綻させている場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。たとえば、以下のようなケースです。
- パチンコや競馬などで借金を繰り返す
- 家計のお金を使い込む
- 消費者金融から借入れを重ねる
- アルコール依存によって家庭生活が破綻している
単なる趣味や多少の浪費では認められにくいですが、家族の生活に重大な影響が出ている場合には、50万~200万円程度の慰謝料請求が認められる可能性があります。
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(2)夫に慰謝料請求できないケース
性格の不一致・価値観の違い
慰謝料請求するには、何らかの違法性があることが必要です。
性格の不一致・価値観の違いは、夫婦のどちらか一方に非があるわけではありません。そのため、「性格が合わない」「考え方が違う」といった理由だけでは、原則として慰謝料請求は認められません。
ただし、離婚についてはまた別問題です。以下の記事にて、性格の不一致などによる離婚方法を解説しています。
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不貞行為やDVなどの証拠がない
夫に問題行為があったとしても、それを裏付ける証拠がなければ慰謝料請求はできません。
夫の不倫であれば、ホテルへの出入り写真やメッセージ、探偵報告書などを証拠として収集しましょう。
また、夫によるDVがあった場合は、録音データや動画、LINE、診断書、写真などが重要な証拠になります。
感情だけで話を進めるのではなく、まずは証拠を集めることが重要ですが、DVによる心身の危険が考えられる場合は、避難・保護を優先するようにしましょう。
ベリーベスト法律事務所では、慰謝料請求だけでなく、避難・保護のサポートも行っておりますので、まずは当事務所までご相談ください。
なお、不倫を証明できる証拠の具体例を詳しく知りたいという方は、以下のリンクから記事をご参考にしてください。
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すでに婚姻関係が破綻していた
夫が不倫を始める前から別居状態だった、夫婦関係が冷え切っていたなど、すでに夫婦の婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料請求が認められないことがあります。
これは、不倫によって夫婦関係が壊れたのではなく、もともと壊れていたと判断されるためです。
法的に「夫婦の婚姻関係が破綻している」と評価される基準を知りたいという方は、以下の記事をご一読ください。
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時効が完成している
慰謝料請求には時効があります。たとえば不倫慰謝料の場合、原則として夫が不倫していたことや、不倫相手を知ったときから3年が目安です。
時効期間が経過し、夫から「時効だから支払わない」と言われた場合、慰謝料を請求することができなくなります。
時効について不安をお抱えの方は、以下の記事で慰謝料請求の時効を止める方法(=時効の更新)について解説しておりますので、ご参考にしてください。
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夫側にも有利な事情がある
自分にも不倫があった、暴言や暴力が相互だったなど、請求する側にも問題がある場合は、慰謝料が減額されたり、認められなかったりする可能性があります。
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3、【相場も分かる!】夫以外に慰謝料請求できるケース・できないケース
夫以外への慰謝料請求で特に多いのは、夫の浮気相手に対するものです。また、ケースによっては、夫の親族に対する慰謝料請求もあります。
ここでは、夫以外に慰謝料請求できるケース・できないケースについて解説します。
(1)夫以外に慰謝料請求できるケース
夫の浮気相手に慰謝料請求できるケース【50~300万円程度】
夫の浮気相手が以下に当てはまるような場合には、慰謝料請求の対象になる可能性があります。
- 夫が既婚者だと知っていた
- 夫が既婚者だと知らなくても、通常であれば気付くことができた
たとえば、結婚指輪をしていた、子どもの話をしていた、SNSに家族写真が載っていたなど、「既婚者だとわかったはず」といえるケースです。
浮気相手への慰謝料相場は、50万~300万円程度です。
ただし、不倫期間が長い、婚姻期間が長い、子どもがいる、不倫が原因で離婚したといった事情がある場合は、高額になる傾向があります。
夫の親族に慰謝料請求できるケース【数十万円~150万円程度】
夫の親族であっても、不法行為があれば慰謝料請求できる可能性があります。
特に問題になりやすいのは、以下のようなケースです。
- 義母から継続的に人格否定を受けていた
- 義父から暴力を受けていた
- 同居親族から嫌がらせを受けていた
暴力・暴言・嫌がらせを受けていたケース
単なる嫁姑トラブルや口論程度では難しいですが、人格権を侵害するほど悪質なケースでは、慰謝料請求が認められる可能性があります。
また夫の親族が、夫のDVやモラハラ、不倫などに積極的に加担していた場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。たとえば、以下のようなケースです。
- DVを知りながら被害者を追い詰める発言をした
- 不倫を積極的に手助けしていた
- 別居や生活費不払いを助長していた
夫の不法行為に積極的に加担していたケース
相場は事案によりますが、数十万円~150万円程度が目安となることが多いでしょう。
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(2)夫以外に慰謝料請求できないケース
夫婦関係がすでに破綻していた
夫以外に慰謝料請求する場合でも、すでに婚姻関係が破綻していたと判断される場合は、慰謝料請求は認められません。
たとえば、長期間別居していた、離婚協議が進んでいたなど、「夫婦関係は実質的に終わっていた」と判断されるケースです。
この場合、不倫によって夫婦関係が壊れたとはいえないため、慰謝料請求が難しくなります。
浮気相手に故意または過失がなかった
浮気相手が夫を独身だと信じており、既婚者だと気付ける事情もなかった場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 「独身」と説明されていた
- 家庭の存在を隠されていた
- 既婚者だと疑う事情がなかった
「不倫した相手だから絶対に請求できる」とは限らない点に、注意が必要です。
親族が不法行為をしていない(知っていただけ)
夫の親族が不倫やDVを知っていたとしても、それだけで慰謝料請求できるとは限りません。
たとえば、「夫が浮気していることを知っていたが止めなかった」「相談に乗っていただけ」といったケースでは、不法行為とまではいえず、慰謝料請求は難しいでしょう。
請求が認められるには、積極的な嫌がらせや加担などが必要です。
同一の行為に対してすでに十分な慰謝料を受け取っている
同じ精神的苦痛に対して、何重にも慰謝料を受け取ることはできません。
たとえば、夫からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合、浮気相手への追加請求が制限される可能性があります。
逆に、浮気相手から支払いを受けている場合も、夫への請求額に影響することがあります。
時効が完成している
夫以外への慰謝料請求にも時効があります。
たとえば、不倫相手への慰謝料請求の場合、原則として不倫や相手を知った時から3年です。
証拠集めに時間がかかるケースも多いため、「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早めに動くことが大切です。
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4、夫や夫以外に慰謝料請求するときの進め方と失敗しやすいポイント
「慰謝料請求をしよう」と考えたときは、感情だけで動かないことが大切です。証拠が不十分なまま相手を問い詰めたり、相場を知らずに低額で示談してしまったりすると、不利な結果につながることがあるからです。
ここでは、慰謝料請求の基本的な進め方と失敗しやすいポイントについて解説します。
(1)慰謝料請求の進め方
慰謝料請求は、以下のような流れで進めるのが一般的です。
- 証拠を集める
- 慰謝料相場を踏まえて金額を決定する
- 内容証明郵便で請求する
- 話し合いをする
- 話し合いがまとまらないときは調停や裁判を検討する
①~⑤について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 証拠を集める
慰謝料請求をするなら、夫や夫以外の違法行為を裏付ける証拠を集めてください。証拠が不足していると、「そんな事実はない」と否定された際に反論が難しくなるからです。
疑いだけでは慰謝料請求が認められにくいため、証拠集めが結果を左右するといっても過言ではありません。
2. 慰謝料相場を踏まえて金額を決定する
証拠を確保したら、次に慰謝料の請求額を検討します。
慰謝料の金額に明確な基準はなく、事案ごとの事情を考慮して決められます。そのため、婚姻期間、子どもの有無、不法行為の悪質性、離婚するかどうかなどを踏まえながら、相場を意識して金額を決めることが重要です。
高すぎる金額を請求すると交渉が進みにくくなる一方、低すぎると本来受け取れるはずの金額を逃してしまうおそれがありますので注意しましょう。
3. 内容証明郵便で請求する
慰謝料請求では、内容証明郵便を利用するケースがあります。
内容証明郵便とは、「いつ・どのような内容の請求を送ったのか」を郵便局が証明してくれる方法です。
法的強制力があるわけではありませんが、相手に心理的プレッシャーを与えやすく、本気で請求している意思を示すことができます。また、時効完成を一定期間止める効果(完成猶予)も期待できるものです。
4. 話し合いをする
内容証明送付後は、相手との話し合い(示談交渉)を進めます。話し合いでは、以下のようなことを決めていきましょう。
- 慰謝料額
- 支払方法(一括・分割)
- 支払時期
合意できた場合は、後から「言った・言わない」の争いにならないよう、示談書や公正証書を作成しておくと安心です。
5. 話し合いがまとまらないときは調停や裁判を検討する
相手が慰謝料支払いを拒否したり、金額で折り合いがつかなかったりする場合は、調停や裁判を検討します。
特に不倫やDVでは、相手が事実を認めないケースも少なくありません。
裁判になると時間や負担はかかりますが、証拠が十分にあれば適正な慰謝料獲得につながる可能性があります。
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(2)慰謝料請求で失敗しやすいポイント
慰謝料請求では、進め方を誤ると不利な結果になることがあります。ここでは、特に失敗しやすいポイントを紹介します。
証拠不足のまま慰謝料請求してしまう
慰謝料請求でもっとも多い失敗のひとつが、証拠不足のまま動いてしまうことです。
たとえば、「絶対浮気している」と確信していても、証拠がなければ相手に否定されたときに反論が難しくなります。裁判においては、有責性を認めてもらえなくなることもある(=慰謝料を受け取ることができない)ため、まずは冷静に証拠を確保するようにしましょう。
感情的になって相手を追及する
怒りや悲しみから、夫や浮気相手などを感情的に責めたくなるのは当然のことです。
しかし、感情的に責め立てると、相手が話し合いを拒否したり、事実を認めなくなったりして、交渉がまとまりにくくなることがあります。
また、SNSでの暴露や職場への連絡など、やり方によっては逆に大きなトラブルへ発展するおそれもあるため、やめたほうがよいでしょう。
適切な相場を知らずに低い金額で示談に応じてしまう
「早く終わらせたい」という思いから、相場より低い金額で合意してしまうケースも少なくありません。しかし、一度示談すると、原則として後からの追加請求が難しくなることに注意が必要です。
特に不倫慰謝料では、本来もっと請求できた可能性があるにもかかわらず、数十万円程度で終わってしまうこともあります。そのため、示談前には相場感を把握することが重要と言えるでしょう。
(3)慰謝料請求を有利に進めるなら弁護士への相談が欠かせない
慰謝料請求では、「請求できるケースなのか」「証拠として十分なのか」「相場はいくらなのか」を正しく見極める必要があります。
しかし、法律知識がないまま、ひとりで全てを判断するのは簡単ではありません。また、夫や浮気相手との直接交渉は精神的負担も大きく、感情的な対立に発展することもあります。
弁護士に相談すれば、証拠の集め方のアドバイスを受けられるだけでなく、適正な慰謝料額を踏まえた交渉や、調停・裁判対応まで任せることが可能です。
「慰謝料請求できるのか分からない」「相場が知りたい」という段階でも問題ありません。早めに弁護士に相談するようにしましょう。
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5、夫への慰謝料請求に関するよくある質問
夫への慰謝料請求を考えている方の中には、「いつ請求するべき?」「離婚後でも大丈夫?」など、さまざまな疑問を抱えている方もいるでしょう。
ここでは、夫への慰謝料請求でよくある質問についてお答えします。
夫や夫以外に慰謝料請求すべきタイミングはいつですか?
基本的には、証拠がそろったときが慰謝料請求に踏み切る
タイミングと言えます。
証拠を収集するにあたっては、できるだけ早いタイミングで動くことがおすすめです。理由は、時間が経つほど証拠が集めにくくなり、慰謝料請求が不利になるケースがあるためです。
たとえば、不倫ではLINEの履歴や写真、位置情報などが削除されることがあります。DVやモラハラでも、録音データや診断書、被害当時のメモなどがなければ、後から事実を証明することが困難です。
また、慰謝料請求には時効があります。「離婚してから考えよう」と先延ばしにした結果、時効を迎えてしまう方もゼロではありません。まずは証拠を確保し、早めに弁護士へ相談することが重要です。
離婚後に夫に慰謝料請求することは可能ですか?
離婚後でも、慰謝料請求は可能です。
離婚してから慰謝料請求が行われるケースとしては、離婚後に夫の不倫が発覚したケースや離婚時に慰謝料の話し合いをしていなかったケースなどです。
ただし、時効がありますので、慰謝料請求をするなら早めに行動するようにしましょう。
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夫と浮気相手の両方に不倫慰謝料を請求することは可能ですか?
はい、可能です。
不倫では、夫だけでなく浮気相手も不法行為の責任を負うため、両方へ慰謝料請求できます。ただし、二重取りはできません。
たとえば、精神的苦痛に対する慰謝料総額が200万円と判断された場合、夫から200万円、浮気相手からさらに200万円を受け取れるわけではありません。
また、求償権(きゅうしょうけん)の問題にも注意が必要です。 たとえば、夫の浮気相手に慰謝料100万円を請求し、全額支払ってもらった場合でも、その後、浮気相手が「本来は夫も責任を負うべきだった」として、夫へ一部負担を求める(求償する)可能性があります。
その結果、「浮気相手から慰謝料を回収したのに、結局は夫婦のお金から支払われるような状態になった」というケースも起こり得ます。
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ダブル不倫(W不倫)だったときの慰謝料請求で
注意点はありますか?
ダブル不倫(W不倫)の場合、慰謝料請求は通常の不倫よりも多くの人が関与するため、複雑になりやすい傾向があります。
特に注意したいのが、相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があることです。
たとえば、あなたが夫の不倫相手に慰謝料請求したことをきっかけに、今度は不倫相手の配偶者から、あなたの夫に対して慰謝料請求が行われるケースがあります。
あなた→不倫相手へ慰謝料請求
不倫相手の配偶者→あなたの夫へ慰謝料請求
その結果、上記のように、2つの家庭を巻き込んだ話し合いや裁判に発展し、解決までに時間が掛かったり、精神的負担も大きくなったりしてしまいます。
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夫に慰謝料請求しないほうがいいケースはありますか?
慰謝料請求自体は可能でも、少し立ち止まって考えたほうがよいケースがあります。
たとえば、離婚せずに関係修復を考えているケースです。
不倫後も婚姻関係を続けたい場合、慰謝料請求によって対立が深まり、修復が難しくなることがあります。その場合は、浮気相手との接触禁止や違約金を定めた誓約書を作成し、再発防止を優先する方法も選択肢となるでしょう。
また、自分にも不倫があった、暴言や暴力が相互だったなど、自分にも不利な事情があるケースにおいては、慰謝料が減額されたり、反対に請求されたりする可能性があります。
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6、慰謝料請求は弁護士に相談を! ベリーベスト法律事務所の解決事例
慰謝料請求では、証拠の集め方や交渉方法によって結果が変わることがあります。
納得できる解決を目指すためにも、早い段階で弁護士へ相談することが大切です。ここでは、弁護士へ相談するメリットや、ベリーベスト法律事務所の解決事例を紹介します。
(1)夫への慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
慰謝料請求できるかを正確に判断できる
慰謝料請求できるかどうかは、法律上の要件を満たすかによって変わります。
弁護士に相談すれば、証拠の内容や状況を踏まえながら、請求できる可能性や見通しについてアドバイスを受けられます。
適正な慰謝料額で交渉しやすくなる
慰謝料には「定価」がありません。そのため、相場を知らないまま話し合いをすると、本来受け取れる金額よりも低い額で合意してしまうおそれがあります。
弁護士が入ることで、過去の裁判例や相場を踏まえながら、適正な金額で交渉を進めやすくなります。
相手とのやり取りを任せられる
特にDVやモラハラ、不倫のケースでは、相手と連絡を取ること自体が精神的負担になることもあります。
弁護士に依頼すれば、交渉窓口を任せられるため、直接やり取りを避けながら解決を目指すことが可能です。
調停・裁判にも対応できる
話し合いで解決できない場合、調停や裁判に進むことがあります。もっとも、裁判では主張や証拠の整理が必要になるため、一人で対応するのは簡単ではありません。
弁護士に依頼しておけば、交渉段階から一貫してサポートを受けられるため、調停・裁判になった場合も安心です。
(2)ベリーベスト法律事務所の解決事例
不倫相手との交渉で慰謝料金額を上げ、満額を獲得した事例
夫の不倫が発覚し、不倫相手へ慰謝料請求を考えていた女性の事例です。
不倫相手側から一定額の提示はあったものの、依頼者は「精神的苦痛に見合っていない」と感じ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、不倫期間や婚姻状況、依頼者が受けた精神的苦痛などを整理したうえで、不倫相手側と交渉を実施しました。慰謝料額の増額を求めて粘り強く交渉した結果、依頼者が納得できる金額まで増額し、満額で解決することができました。
養育費や財産分与、慰謝料など、大幅に金額を上げることができた事例
40代女性のお客さまは、夫の不倫をきっかけに離婚を決意しました。
もっとも、婚姻期間中は夫から毎月生活費を受け取る形だったため、夫の財産状況を把握できておらず、離婚後の生活にも不安を抱えていました。また、依頼者は子どもたちと今の自宅に住み続けたいと考えていましたが、住宅ローンや名義の問題もあり、自力での交渉は難しい状況でした。
当事務所の弁護士が事前調査を進めたところ、夫が高収入で相当な資産を有している可能性が判明しました。しかし、夫は当初、「お金は一切ない」「自宅から退去してほしい」と強い姿勢を示していました。
そこで、弁護士が事前に収集した情報をもとに交渉を進め、必要に応じて裁判も辞さない姿勢で対応した結果、財産分与・慰謝料・住宅ローン負担などを含め、2500万円以上の経済的利益を獲得し、約3か月で解決しました。
万引きなどの盗み癖がある夫との離婚で、慰謝料を獲得した事例
40代女性のお客さまは、夫の盗み癖(万引き)に長年悩まされていました。
夫は万引き発覚後に謝罪し、「結婚生活を続けたい」と話していたため、依頼者も関係修復を試みていました。しかし、その後も夫は万引きを繰り返し、3回目の逮捕に至ったことから、依頼者は結婚生活の継続は難しいと考え、離婚を決意しました。
もっとも、夫は離婚の話し合いに十分応じず、慰謝料の支払いも強く拒否していたため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士はすぐに離婚調停を申し立て、夫の盗み癖やこれまでの経緯、依頼者が受けた精神的苦痛について丁寧に主張しました。さらに、必要に応じて訴訟も辞さない姿勢で交渉を進めた結果、慰謝料の趣旨を含む解決金100万円を獲得し、約4か月で離婚が成立しました。
(3)夫への慰謝料請求で悩んだらベリーベスト法律事務所へ相談を!
夫の不倫やDV、モラハラなどで傷つき、「慰謝料請求したい」と考えていても、実際には何から始めればよいかわからず、おひとりで悩みを抱えてしまう方も少なくありません。
ベリーベスト法律事務所では、離婚・男女問題に詳しい弁護士が、慰謝料請求の見通しや証拠の整理、相手方との交渉、調停・裁判まで幅広くサポートしています。
お客さまの声
これまで当事務所へご相談・ご依頼くださったお客さまからも、多数の「ありがとう」のお声をいただきました。「まだ請求するか迷っている」という段階でも構いません。
後悔のない選択をするためにも、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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弁護士費用の支払方法として、クレジットカード等は使えますか?
現金とクレジットカード、電子決済(PayPay)によるお支払いが可能です。
現金の場合は直接お持ちいただくか、お振り込みをしていただきます。クレジットカードの場合は、一括払いだけでなく、分割払...
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離婚等の夫婦関係に関連する事件について、親権や監護権に関する紛争、不貞慰謝料請求、婚姻費用紛争など多数の経験・実績を有する。CanCamでの不倫にまつわる法律相談をはじめとしたメディア監修も行う。
三児の母親としての経験も生かしながら、地に足の着いた具体的な主張を行い、「自分らしく生きるお手伝いをしたい」という想いで気持ちに寄り添ったサポートをしている。