不倫をされたら、どんな場合でも慰謝料がもらえるのでしょうか?不倫されたのに、慰謝料がもらえない場合はあるのでしょうか?
不倫の当事者が不倫を否認していて、あなたが不倫の事実を証明できない場合、不倫の時点ですでにあなた方の夫婦生活が破たんしていた場合、不倫相手が不倫だと自覚がなかった場合などは慰謝料が認められません。
<慰謝料請求が認められない場合>
■裁判で不倫の事実を立証できなかった場合
裁判を起こしても、不倫の事実を証明できなければ負けてしまいます。そのためにも、証拠が非常に重要となってきます。
■あなた方の夫婦生活がもともと破たんしていた場合
不倫の時点で、すでにあなた方の夫婦生活が破たんしている場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
つまり、不倫によって、夫婦生活が壊れたのではなく、もともと夫婦生活が壊れていたから、自然と不倫に至ったのであって、不倫相手には責任はありませんよ、という理屈です。
■不倫相手があなたの配偶者が既婚者であることを過失なく知らなかった場合
不倫相手に、不倫だという自覚がない場合、つまり、不倫相手が、あなたの配偶者を独身だと信じて交際していた場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。ただし、不倫相手が、あなたの配偶者を独身だと信じたことについて過失がある場合には、慰謝料請求は認められます。
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