離婚後の医療保険について

なければ困る各種医療保険。離婚後はどうなるの?

結婚生活を送っている間と、離婚後では、家庭環境などが異なってしまうため、そのままでは使えません。多くのケースで、申請・変更しておく必要があります。

自身の状況や保険の種類から、どのような手続きが必要となるのでしょうか。種別によっては、離婚前に揃えておきたい書類もあります。できるだけ離婚する前に知っておきましょう。

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医療保険の種類

医療保険と一口に言っても、さまざまな種類があります。
ここではどのような医療保険があり、どんな役割を担っているのかを解説します。

病院へ行くときは欠かせない公的医療保険

公的医療保険は、日常においてもっとも身近な医療保険です。病院で診察を受けるときに、病院の受付で提示する「保険証」を知らない方はほとんどいないのではないでしょうか。この「保険証」を提示することで、病気やけが、入院時にかかる医療費負担を、一定の割合で保障するものです。

公的医療保険は、現代日本においては、社会保険制度のひとつとして、全国民が保障されています。言い換えれば、日本に住んでいる以上は誰でも加入しているはずの医療保険なのです。

公的医療保険にあてはまる医療保険には、次のような運営機関があります。

  • 各種健康保険組合
    ⇒従業員規模が大きい企業の従業員が加入する健康保険組合。自社運営のケースもあり、公務員の場合は共済に加入していることもある。
  • 全国健康保険協会
    ⇒主に中小企業の従業員が加入している健康保険組合。協会けんぽが運営。
  • 国民健康保険
    ⇒自営業やフリーターの人が加入できる健康保険組合。各市町村が運営していて、原則、住民票がある居住地で加入。

保障内容は運営機関によって多少の違いがあります。まずはご自身が加入している健康保険証に記載されている運営機関名を確認しておきましょう。

老後や、万が一障害が残った時に頼りになる公的年金

公的年金は、「年金保険」とも呼ばれる保険の一種です。
自営業や学生、無職の方は「国民年金」に加入していて、企業の従業員やその配偶者は「厚生年金」に加入しています。

公的年金は、医療保険とは性質が異なり、あらかじめ支払った保険料を基に、一定の条件に基づき、生活資金となる年金が支払われるものです。

年金は、主に以下のケースにおいて支払われます。

  • 老齢基礎年金……定年退職後など、老後の生活資金(最低10年以上の加入が必要)
  • 障害基礎年金……万が一、事故や病気などで高度障害を負ったときに支給(保険料納付済期間が加入期間の2/3以上要)
  • 遺族基礎年金……万が一、加入者が死亡したとき、子どもや配偶者に支給(保険料納付済期間が加入期間の2/3以上要)

年金は一般的に老後のためのものだと思われがちですが、自身が働けなくなったときはもちろん、子どものためにもなる、公的社会保障のひとつなのです。

自分が必要だと思う保障を買う民間の医療保険

その他にも、民間の保険会社や共済などが提供する保険商品で医療保険が扱われています。
がん保険や女性特有疾病保険など、さまざまな特色があり、必要に応じて加入していることがあります。

離婚したら公的医療保険はどうなる?

公的医療保険は、加入している運営機関や家族構成などにより保障内容が変わります。
離婚はつまり、家族構成が変わる出来事になるので、必ず手続きが必要です。自身の状況に合わせて、忘れず手続きを行いましょう。

自分がどの公的医療保険に加入しているのかがわからない場合は、保険証に記載されているはずなので、まずは確認してみてください。

配偶者が勤める会社の医療保険に加入していた場合

離婚する前、あなたが専業主婦などで、企業に勤める配偶者の扶養家族となっていた場合は、配偶者が務める会社の公的医療保険の被保険者として加入しているケースがほとんどです。離婚後は扶養家族ではなくなるので、継続して同じ条件で保険に加入し続けることはできません。

そのため、離婚後の生活によって以下のような手続きが必要となります。

  • 新たに就職する場合
    ⇒就職先の保険会社に加入することとなります。必要書類などは勤務先に問い合わせましょう。
  • 自営業を営むか、パートをする場合
    ⇒国民健康保険に加入することになります。配偶者の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、市区町村の窓口に問い合わせましょう。

扶養家族として国民健康保険に加入している場合

離婚前、あなたが専業主婦などで、自営業を営む配偶者の扶養家族となっていた場合は、国民健康保険の被保険者として加入していたケースがほとんどです。離婚後は扶養家族ではなくなるため、改めて公的医療保険へ加入する必要があります。

  • 新たに就職する場合
    ⇒就職先の保険会社に加入することとなります。必要書類などは勤務先に問い合わせましょう。
  • 自営業を営むか、パートをする場合
    ⇒国民健康保険に新規加入することになります。市区町村の窓口に問い合わせましょう。

自身が勤める会社の医療保険に加入している場合

離婚前からあなた自身が扶養家族ではなく、正社員などとして働いていて、すでに公的健康保険に加入済みであるケースがほとんどです。すでに給料から、保険料が天引きされているのではないでしょうか。
離婚後も継続して働き続ける場合は、特別な手続きは不要となります。念のため、勤務先に確認しておきましょう。

自身が世帯主として国民健康保険に加入している場合

離婚前から、あなた自身が自営業を営んでいて、国民健康保険の世帯主となっていた場合は、引っ越しなどをしない限り保険証は変わりません。ただ、世帯内容が変わる場合は市町村の窓口で確認しておきましょう。

子どもがいる場合の公的医療保険の手続き

離婚するときは、子どもの公的医療保険の手続きについても考える必要があります。

現在子どもが加入している公的医療保険が「国民健康保険」以外の場合

子どもであれば、離婚後、親権がない側でも、公的医療保険の被保険者にすることができます。

しかし、保険証のやり取りをはじめ、書類手続きが発生する可能性があります。その場合、親権を持ち、子どもを育成する親が、別れた元配偶者へ連絡を取り、手続きを行ってもらわなければなりません。それはとても面倒ですから、離婚後の子どもの公的医療保険は、子どもを引き取り育成する親権者の被保険者になるケースがほとんどです。

もし、離婚前は子どもの健康保険が配偶者の被保険者になっていて、自身の公的医療保険に子どもも加入させたい場合は、あなた自身が、あなた自身が使うことになる公的医療保険の窓口で手続きを行う必要があります。

現在子どもが加入している公的医療保険が「国民健康保険」の場合

離婚後は、両親が別世帯となるため、多くのケースでそのまま保険証を使い続けることができません。離婚届を提出するときに、一緒に手続きをできると後がスムーズです。必要なものなどは、お住まいの市町村の役所に問い合わせてみてください。

問い合わせ・手続きする場所

  • 子どもを国民健康保険に加入させたい場合は、お住まいの市町村の役場
  • 子どもを、自身の勤務先の医療保険に加入させたい場合は、あなたの勤務先

離婚したら年金はどうなる?

現状、20歳以上の国民は全員加入することが義務つけられている年金。しかし、イマイチよくわからないままになっている方は少なくないのではないでしょうか。

離婚する際に受ける影響は、これまで加入していた年金の種類によって異なります。離婚後、どのように変わるのか、どのような手続きが必要となるのかを知っておきましょう。

配偶者の厚生年金に加入している場合

配偶者が加入している厚生年金に、あなたも加入していた場合、離婚後は、あなたが新たに就職する企業の厚生年金に加入するか、国民年金に切り替える必要があります。国民年金に加入しなおす場合は、役所の年金課に足を運び、手続きを行ってください。

厚生年金の構造は、国民年金と同額となる基礎年金部分の保険料と、毎月もらっている給与に応じて加算される保険料の、二階建てになっています。その分、国民年金だけにしか加入していない人に比べて、より厚い補償を受けられるのです。それは、直接年金を支払っていなくとも、ともに家庭を支えてきた配偶者にも適用されています。

「合意分割制度」と呼ばれる制度ですが、以下の条件に該当するときは、婚姻期間中の年金記録を当事者間で分割することができます。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

自動的に分割されるわけではないので、離婚するときには年金の分割比率や厚生年金記録をしっかり取っておきましょう。また、離婚した日から2年以上経過してしまうと、分割できません。早めに手続きを行う必要があります。

自営業などで国民年金に加入している場合

配偶者の年金制度などに頼らず、自身が個人で国民年金に加入していた場合は、基本的に特別な手続きは不要です。ただ、住所や苗字の変更がある場合は手続きを行う必要があるので、速やかに役所の窓口で確認してください。離婚届の提出や住民票の異動など、役所へ足を運ぶタイミングで一緒に手続きを行うとよいでしょう。

自身で厚生年金に加入している場合

あなた自身がすでに正社員などとして雇用されていて、勤務先の会社の厚生年金に加入している場合は、特別な手続きは不要です。ただし、住所や苗字の変更などを行う必要があります。会社に問い合わせてみてください。

民間の医療保険の手続きは?

民間の生命保険や医療保険に入っている場合は、速やかに保険会社へ問い合わせをしましょう。離婚をした場合は、ほとんどのケースで、住所や苗字、受取人の変更など、書類手続きを行う必要があります。

離婚後でも手続きはできますが、契約者があなた自身でない場合は、契約者自身が書類を記載する必要があります。改めて連絡を取ったり、依頼をする手間がかかりますので、可能な限り、離婚届を書く時に一緒に変更届を出せるように準備するとよいかもしれません。

必要書類などは、契約内容や保険会社によって異なります。コールセンターに問い合わせて、用意しておくとスムーズです。ついでに、保険の保障内容を見直してみるのもよいでしょう。家族構成が変わる新生活を、安心して迎えるための一手となることもあります。

保険料を払うのが難しいとき

まず、あなたが正社員として企業に勤務している場合は、ほとんどのケースで給与から健康保険料や年金を差し引かれています。支払っていないかも!という心配は不要です。不安な方は、給料明細を念のため確認してみてください。保険料、厚生年金などの名目で公的医療保険の保険料は、給料からしっかり差し引かれているのではないでしょうか。

しかし、離婚後、自営業やパートで生活をしていると、医療保険料が支払えない状況に陥るケースもあるかもしれません。そんなときはどうしたらよいのでしょうか。

公的医療保険や年金が払えない場合

まずはお住まいの市町村の保険年金課や国民健康保険の窓口へ足を運び、相談してみましょう。なぜ払えないのか、いくらなら払えるのかなどを聞かれることもありますが、正直に答えましょう。

国民健康保険の場合は、免除の申請を行うことになります。状況によって、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」が認められます。この免除期間は限られているため、もし引き続き保険料が払えない場合は、再度申請を行う必要があります。

ただし、免除は必ず認められるものではありません。一度免除を受けられたからといって安心せず、一日も早く保険料を支払える生活に立て直す努力が必要です。

年金の場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことになります。免除が認められれば、納めるべき年金額の「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の免除されることとなります。しかし、同時に受け取れる年金額も減っていくので注意が必要です。

また、年金には、「保険料納付猶予制度」もあります。いずれも老齢基礎年金額が減ってしまいますが、生活を立て直した後に追納することが可能です。

国民健康保険、国民年金のいずれのケースでも、未納のまま放置するには危険です。万が一、本当に困ったとき、国民健康保険や国民年金によって得られるメリットを利用できなくなる可能性があります。必ず、役所へ足を運び、素直に相談しましょう。

民間の医療保険の場合

多くのケースで未納と同時に保証が切れてしまうようです。まずはコールセンターに相談してみましょう。

中には、子どもの学資保険など、継続して契約し続けなければ損をしてしまう保険もあるかもしれません。状況に応じて保険内容を見直し、取捨選択をすることをお勧めします。

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