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公正証書とは? 協議離婚で決めた約束を公的な書面にまとめる方法

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更新日:2022年05月20日  公開日:2017年02月01日
公正証書とは? 協議離婚で決めた約束を公的な書面にまとめる方法

3組に1組に離婚すると言われていますが、その離婚の9割が話し合いによる離婚、すなわち協議離婚です。

協議離婚の場合、当事者が離婚条件についてある程度自由に決められますが、一度決めた条件を一方配偶者が守ってくれないこともあり得ます。そんな時には、話し合いで決めた離婚条件を公正証書にすると効果的です。

本コラムでは、作成した離婚協議書を公正証書にする場合の手続きや、メリットなどについて解説します。

1、離婚時に公正証書にする書面とは?

  1. (1)そもそも公正証書とは?

    「公正証書」という言葉を一度は聞いたことがある方はいらっしゃると思いますが、公正証書とは、公証役場にいる公証人(裁判官や検察官などを退職された方が多いです)が作成した公文書のことを言います。

  2. (2)離婚協議書は公正証書にすべき?

    協議離婚する際には、通常、離婚条件について話し合った内容を離婚協議書という形でまとめますが、作成した協議離婚書を公正証書としておくことで、様々なメリットがあります。
    次項以降で、協議離婚書を公正証書にするメリットとデメリットについて解説します。

2、離婚協議書は公正証書を作成する場合のメリット・デメリット

  1. (1)メリット

    ①強制力がある

    強制力があるという点が、公正証書を作成する一番のメリットですが、そもそも強制力があるとはどういうことでしょうか。
    もし、離婚協議書は作成したものの公正証書にしないまま離婚し、その後相手が離婚条件を守らなかった場合、別途裁判や審判などをして勝訴判決(審判)をもらわないと相手にその履行を強制(例えば相手の給与を差し押さえするなど)できません。

    しかし、公正証書を作成し、後に説明する強制執行認諾文言を付しておけば、相手が離婚条件を守ってくれない場合にわざわざ裁判や審判などに時間とお金をかけずに、作成した公正証書をもとに相手の財産を差押えて強制的に相手から合意した金銭の支払いをけることができるのです。
    これが、「強制力がある」という意味です。


    ②公証人のアドバイスを受けられる

    強制執行が問題とならないものであっても、合意の内容を文書化しておくことにより、後々のトラブル(言った言わない)が防げますし、公証人は法律の専門家ですので、いろいろアドバイスを受けることもでき、適正な内容の合意となることが期待できます。

  2. (2)デメリット

    ①費用がかかる

    しかし、離婚協議書を公正証書にするにはお金がかかります。具体的には、以下の通りです。

    • 100万円まで…5,000円
    • 200万円まで…7,000円
    • 500万円まで…11,000円
    • 1000万円まで…17,000円
    • 3000万円まで…23,000円
    • 5000万円まで…29,000円
    • 1億円まで…43,000円
    • 3億円まで…5,000万円ごとに13,000円加算
    • 10億円まで…5,000万円ごとに11,000円加算
    • 10億円超…5,000万円ごとに8,000円加算

    ※この金額はどこの公証役場でも同じです。

    そして、いくら費用がかかるかは相手に請求する金額を基準にします。
    例えば、慰謝料や財産分与など1,000万円を相手に請求する場合には17,000円、4,000万円を請求する場合には29,000円かかるということになります。


    ②時間がかかる

    また、離婚協議書を公正証書にするのにはそれなりの時間がかかります。
    公証役場の混雑状況などにもよりますが、早くて数日から1週間くらいはかかると思っておきましょう。

    参考:もっと知りたい! 公正証書にするメリットとデメリット

3、離婚協議書を公正証書にする手続きはひとりでできる?

離婚協議書を公正証書にしようとした場合、必ず原則として夫婦そろって公証役場に行って公証人に離婚協議書を公正証書にしてもらう必要があります
「相手と顔を会わせたくない」「一緒に行きたくない」などの事情がある場合、弁護士等に依頼して代わりに公証役場へ行ってもらうことも可能です。

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4、離婚協議書を公正証書にする流れ

ここでは、離婚協議書を作成して実際に公正証書にするまでの流れについて説明します。

  1. (1)夫婦間で離婚条件について話し合う

    まずは、夫婦で以下の離婚条件等について話し合って決めます。

    • 親権者の指定(子供がいる場合)
    • 養育費の支払いの有無及び金額(子供がいる場合)
    • 面会交流(子供がいる場合)
    • 慰謝料の支払いがあるのかどうか及び支払う場合の金額
    • 財産分与の支払いの有無及び金額
    • 年金分割(年金分割の対象になる場合
    • その他の条件
  2. (2)離婚条件が決まったら離婚協議書を作成する

    上記の離婚条件が決まったら、実際に決まった通りに離婚協議書を作ります。その際には、上記離婚条件以外にも、離婚することに合意した旨及び作成する離婚協議書を公正証書にするか否かについても記載します。
    詳しくは、以下で説明します。


    ①夫婦が離婚することに合意した旨の記載

    まずは、夫婦が離婚することに合意した旨を記載します。


    ②親権者の指定

    夫婦のいずれが親権者になるのかについて記載します。


    ③養育費

    養育費について、具体的には、以下のような事項を記載します。
    そもそも養育費を支払うか否か

    • いくら支払うのか(子が複数の場合各々定める)
    • 支払い期間(子が複数の場合、各々定める)
    • 支払い方法

    ④面会交流

    面会交流について、具体的には、以下のような事項を記載します。

    • 面会交流の頻度
    • 面会交流の内容(時間、場所、引き渡し方法等。)
    • 面会交流日時の決め方(第1土曜日等と決まっていない場合)
    • 面会交流にかかる費用の取り決め

    ⑤財産分与

    財産分与について、具体的には、以下のような事項を記載します。

    • そもそも財産分与をするか否か
    • 財産分与の対象となる財産(誰が何を取得するのか)
    • 支払いの方法(一括か分割か)や時期
    • 不動産の場合は、登記に関する事項も記載しておく

    ⑥慰謝料

    慰謝料について、具体的には、以下のような事項を記載します。

    • そもそも慰謝料を支払うのか否か
    • いくら支払うのか
    • いつ支払うのか
    • 支払い方法(一括か分割か)

    など


    ⑦年金分割

    年金分割についてもその旨記載します。
    なお、年金分割には、合意分割と3号分割がありますが、合意分割の場合にのみ記載します。


    ⑧公正証書にするか否か

    公正証書にするか否かについて記載します。
    この場合、強制執行認諾文言付のものであることを明記しておくとよいでしょう。


    ⑨清算条項

    離婚協議書で合意した以上のことはお互い請求しないという清算条項を入れておくと安心です。

  3. (3)離婚協議書を公正証書に作成する流れ

    実際に離婚協議書を作成して公正証書にする場合には、以下の流れになります。

    1. 離婚条件について夫婦で話し合いの上離婚協議書を作成
    2. 公証役場での事前協議及び必要書類の確認※夫婦の一方が出向けば足ります。この段階で公正証書を作成する日程を決めます。まずは公証役場に電話してみましょう。
    3. 公証役場を訪問※夫婦の双方が出向く必要があります。ただし、代理人を立てた場合には代理人でも可能です。
    4. 公正証書の完成

    参考:離婚の基礎知識|離婚時に決定したことを公正証書にする方法や費用

5、離婚協議書を公正証書にする場合に弁護士に依頼するメリットとデメリット

  1. (1)メリット

    ①離婚協議書の作成の手間が省ける

    先程、離婚協議書の雛形についてご紹介しましたが、これを一から作成するのは大変な作業だと思います。
    この点、弁護士にご依頼頂ければ、離婚条件に漏れのない離婚協議書を作成することができます。


    ②公証役場に行く手間が省ける

    離婚協議書を作成するには最低でも1回平日の日中に公証役場に行く必要があります。
    しかし、お仕事などの関係から日中に時間がとれない方もいらっしゃると思います。
    もし、弁護士に依頼して頂ければ、弁護士があなたの代わりに公証役場に行って手続きを進めますので、ご自身で公証役場に行く手間が省けます。


  2. (2)デメリット

    これに対して、弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士費用がかかることがあります。
    協議離婚書の作成を依頼する場合の費用は、おおよそ10万円ほどです(但し、あくまで当事者間で離婚条件の合意が出来ている場合の費用ですので、そもそもまだ条件について交渉中という場合は別途交渉のための費用がかかります)。

    そして、離婚協議書を公正証書にしてもらうためには、日当として5万円程度かかります。

6、まとめ

今回は、離婚協議書を公正証書にする場合に知っておいてほしい事柄について解説しました。
本稿が離婚協議書を公正証書にしようか悩まれている方のご参考になれば幸いです。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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