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義父母の介護に疲れた…「介護問題」を理由に離婚できる?

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更新日:2022年08月22日  公開日:2020年07月30日
義父母の介護に疲れた…「介護問題」を理由に離婚できる?

夫の両親の介護をしている場合、妻へかかる負担が重くなり「熟年離婚」につながるケースが少なくありません。

そもそも法的に親の介護は誰がすべきなのでしょうか? また介護を理由に離婚するにはどうしたら良いのでしょうか?

今回は、義父母の「介護問題」を理由に離婚を検討されている方へ向けて、基本的な法知識や注意点を弁護士が解説します。

1、そもそも親の介護の義務は誰にある?

  1. (1)介護を理由とした熟年離婚の増加

    近年では、女性の社会進出や離婚への社会的理解の広がりなどもあり、自由な生き方を求めて熟年離婚を考える女性が増えています。そこへ「夫の親の介護問題」が加わると、一気に離婚が現実味をおびてきます。
    それほどに、夫の親の介護は妻にとって非常にストレスがたまるケースが多いのです。介護が妻に与えるストレスは、以下のようなケースで大きくなりがちです。

    ●義父母と不和なケース
    妻が夫の母親を介護すると、妻に肉体的・精神的な負担がかかる傾向があります。特にもともと姑(しゅうとめ)との仲が悪かった場合、ふとしたきっかけで妻の不満が爆発してしまいます。

    ●義兄弟姉妹と不和なケース
    近くに夫の兄弟姉妹が住んでいる場合、義兄弟姉妹との不仲が原因で妻がストレスを抱えるケースがよくあります。義兄弟姉妹がうるさく、妻の介護方法に文句を言う割に自分では何もしなかったりするため、我慢できなくなるパターンです。

    ●夫への不信感の高まり
    妻が介護の負担を抱えてストレスをためているにもかかわらず、夫が無理解で何の協力もしないために妻が耐えられなくなるケースも多いでしょう。

  2. (2)親の介護に関する法的な義務と責任は誰にある?

    そもそも妻に夫の親を介護する義務や責任はあるのでしょうか?
    日本では元来、「嫁が夫の親の介護をするのは当たり前」という考え方があります。しかし法律上、介護義務(扶養義務)を負うのは「直系血族」です。つまり介護される本人と直接血のつながりのない嫁には介護義務がないのです(民法877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」)。

    妻が夫の両親の介護を行うのは法的な義務ではなく、本来はやらなくてもよいけれど「好意で自ら任意に行っている」にすぎないともいえます。

2、介護を理由に離婚できるケースとは?

義務でもない夫の親の介護を押しつけられてストレスが限界に達した場合、親の介護を理由に離婚できるのでしょうか?

  1. (1)離婚できるケース

    日本には、夫婦の合意によって離婚する「協議離婚」の手続きがあり、夫婦で話し合い、双方が納得すれば協議離婚が成立します。どうしても義両親の介護が負担で離婚しか考えられないなら、夫にその意思を伝え、協議離婚を目指しましょう。
    そして、法的離婚事由が該当する場合にも離婚はできます。これは、民法で定められた5つの離婚事由になります。


         
    • 配偶者に不貞な行為があったとき
    • 配偶者から悪意の遺棄にあったとき
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
    •  
  2. (2)夫が離婚に合意しない場合

    ●調停離婚
    夫が離婚を受け入れない場合、協議離婚はできません。その場合、まずは家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てる必要があります。調停は話し合いの手続きなので、夫が納得して受け入れれば離婚できます。

    ●裁判訴訟できるケースとできないケース
    調停でも離婚を拒絶されたら、裁判で離婚を進める必要があります。ただし裁判では前述した「法定離婚事由(法律の定める離婚原因)」がないと離婚が認められません。

    介護が原因で夫婦関係が破綻している場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当する場合には離婚できる可能性があります。たとえば、妻が介護の大変さを夫に伝え、夫はこれを解決しようと共に考えるという関係であれば破綻とは呼べません。
    しかし、妻に一切の責任を投げて動こうとしない、まるで話を聞かない、感謝の気持ちが足りないなど的外れな発言するなどの対応に終始し、妻側も長年にわたり、夫を動かすためのさまざまな工夫を施したにもかかわらず対応が変わらなければ、客観的には破綻状態と判断されるかもしれません。

    一方、夫に特に問題行動がなくこれまで同居を続けてきた場合などには、裁判で離婚が認められない可能性が高くなります。

  3. (3)介護離婚を避けるためにできること

    夫自身ではなく夫の親の介護を負担に感じている場合、いきなり離婚を進めるのではなく、まずは離婚を回避する方法を検討してみましょう。
    たとえば以下のような工夫ができます。

    ●夫に理解を求める
    まずは夫に今の苦しい状況を打ち明けて、気持ちを理解してもらいましょう。夫が理解して協力してくれるようになれば、状況が変わる可能性があります。

    ●夫の親族にも協力を求める
    義兄弟、義姉妹などが近くに住んでいるのであれば、そちらに協力をあおぐ方法もあります。現在義親と同居していて苦しいなら、義兄弟、義姉妹の家に引き取ってもらうなどの対処を検討しましょう。

    ●デイサービス等の介護サービスを利用する
    義親の認知症や体力低下などが進んでいる場合、要介護認定を受けてデイサービスなどの介護サービスを受けましょう。その分、他の親族にかかる負担も軽減できます。

    ●施設への入所を検討する
    本人の体調が悪化して要介護度が上がったら、施設への入所も検討すべきです。日本では「親族が家で介護すべき」という考えがありますが、施設に入った方が本人にとっても親族にとっても良い結果をもたらすケースが多々あります。
    施設にはいろいろな種類があり、かかる費用もさまざまです。介護認定を受けていれば、介護保険を適用して老人ホームやグループホーム、介護老人保健施設などを利用できるので、夫とも相談しながら調べてみましょう。

3、介護離婚の「財産分与」やお金の問題

夫と話し合ってもどうしても解決できず「離婚」を決断したケースでは、腹をくくって離婚に向けて進めていくべきです。

熟年離婚で特に重要なのが「お金」の問題です。財産分与をしっかり受けておかないと、離婚後の生活が苦しくなってしまうでしょう。
以下では介護離婚で注意すべきお金にまつわる法律知識を紹介します。

  1. (1)専業主婦と共働きの違い

    ●専業主婦の場合
    専業主婦の方は、仕事を持つ女性よりも離婚後の生活に不安を抱えるものです。収入がなく、離婚後に就職するのも難しくなるためです。
    ただ、財産分与請求権などの法的な権利については、専業主婦でも共働きでも同じです。専業主婦でも2分の1の分与を受けられますし、夫に有責事由があれば慰謝料も請求できます。また専業主婦で収入がない場合、離婚前に夫と別居したら「婚姻費用」という生活費も要求できます。
    専業主婦で生活不安を抱えているなら、離婚時に財産分与を始めとした給付をしっかりと受け取って、離婚後の生活に備えましょう。

    ●共働きの場合
    共働きで妻名義の資産を築いている方の場合には、財産分与として妻名義の資産を相手に分与しなければならない可能性があります。また夫と同じくらいの収入があれば、別居しても婚姻費用(食費、医療費、子どもを育てるのにかかる費用などの生活費)を請求できません。ただ妻名義の資産が少なければ夫に財産分与を求められますし、収入が低ければ婚姻費用も請求できます。さらに、夫からモラハラを受けている場合などには慰謝料請求も可能です。

    参考:専業主婦が離婚を検討する前に知っておくべきポイント

  2. (2)財産分与

    介護を理由に離婚する場合、非常に重要になるのが財産分与です。
    対象となるのは以下のような財産です。


         
    • 預貯金、現金
    • 不動産
    • 株式
    • 投資信託
    • 保険
    • 貴金属などの動産類
    • ゴルフ会員権など
    • 退職金


    退職金については「支給がほぼ確実」で「離婚後10年以内に受け取れるケース」において財産分与対象となります。すでに受け取っている場合には、「預貯金」など形を変えた退職金が財産分与対象です。
    上記の財産は、すべて2分の1ずつに分けましょう

    参考:財産分与について詳しくはこちら

  3. (3)年金分割

    熟年離婚では年金分割も重要です。平成20年3月以前から婚姻しているなら「合意分割」が必要なので、夫に年金分割への同意を求めましょう。
    同意を得たら、離婚後に一緒に社会保険事務所へ行き、年金分割の手続きを行います。ただし公正証書で年金分割の合意書を作成しておけば、妻一人でも手続きできます

    なお、平成20年4月以降の保険料納付分で妻が専業主婦の場合には、夫の合意がなくても一人で年金分割の手続きが可能です。これを3号分割と言います。

    参考:年金分割について詳しくはこちら

  4. (4)慰謝料

    婚姻中に夫からモラハラや暴力などの被害を受けていたり、夫が不倫していた場合は、離婚時に慰謝料を請求できる可能性もあります。
    熟年離婚の場合、婚姻期間が長いので慰謝料が高額になる傾向があります。しっかり証拠を集めて夫に慰謝料を請求し、支払いを受けましょう。

4、介護離婚を検討する際の注意点とは

介護離婚を検討するときには、以下のような点に注意が必要です。

  1. (1)介護離婚のメリット

    • ストレスのたまる生活から解放される
    • 残りの人生を自由に生きられる
    • お金も自分のために自由に使える
  2. (2)介護離婚のデメリット

    ●経済的な困難を抱える可能性がある
    特に収入のない方は注意が必要です。

    ●孤独になる可能性がある
    子どもがいない夫婦が離婚すると、離婚後は天涯孤独となってしまうおそれもあります。

    ●子どもとの関係が悪化するおそれがある
    子どもが親の離婚に理解を示さない場合、関係が悪化するケースがあります。

    ●世間から偏見を受ける
    地方などで狭いコミュニティーの場合、熟年離婚のうわさが地域住民に広がって居心地が悪くなるケースがあります。

    以上のようなデメリットを避けるためには、離婚時にしっかり財産給付を受けておくことや子どもとの関係を良好に保つこと、さらには打ち込める趣味などを探すことなども大切です。周囲からの偏見を回避するには、実家に帰るなど離婚後の居住場所を工夫するのが解決方法となるでしょう。

  3. (3)介護離婚で求められる準備

    介護離婚するときには、裁判であれば有利にすすめるための法定離婚事由の「証拠」などは慎重に準備して用意すべきです。
    また、財産分与を有利にすすめるための資料の準備も必須です。預貯金通帳や不動産の全部事項証明書、保険証書、退職金に関する資料など、できるだけたくさんのものを集め準備しましょう。

    また幸せな離婚を実現するには、先に子どもたちに意見を聞いて同意を得ておくのもポイントとなります。家族みんなが「別れてよかった」と思える離婚が理想です。

  4. (4)介護離婚を弁護士に依頼すべき理由

    妻が介護離婚を成功させるには、きちんと財産分与や慰謝料を受け取る必要があります。ただ、財産分与では複雑な計算が必要になり、年金分割制度も仕組みは難しく理解するのも一苦労です。素人判断で計算すると、本来受け取れるお金を受け取れなくなってしまう可能性もあります。
    これらは多数の案件を取り扱った経験があり知識やノウハウを蓄積している専門家に依頼すべきです。

    また調停や訴訟などの裁判所における煩雑な手続きは難しい場合も多く、こちらも専門の弁護士へ依頼すすればスムーズにすすめることが可能になります。

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5、まとめ

ベリーベストでは、かねてから離婚問題の円満な解決に非常に積極的に取り組み、財産分与に関する困難な事例に関しても、多数の解決実績があります。介護を理由に離婚を検討している方の強力な味方となるでしょう。

親の介護に関して夫に理解がなく、離婚を検討しているなどのお悩みがあれば、これ以上我慢する必要はありません。一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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