離婚時の年金分割について

年金分割制度を使えば、離婚後に、年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取ることができます。厚生年金と共済組合年金は、最大で1/2まで分割できます。ここでは年金分割の制度についてポイントを解説してきます。

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離婚時の年金分割に関して、このようなお悩みはございませんか?

離婚時の年金分割に関するよくあるご質問の例

  • 現在専業主婦ですが、公務員の夫と離婚することになりました。将来年金、共済年金を受け取ることができますか?
  • 現在パートで働いていて会社員の夫の扶養に入っている状態ですが、離婚することになりました。将来厚生年金を受け取ることができますか?

離婚時年金分割をご希望額に近づけるために、離婚に精通した弁護士の交渉力が役立ちます。

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離婚時年金分割制度とは

年金分割は、公的年金の2階部分を分割する制度です

公的年金制度は、3階建て構造になっています。

1階部分が国民年金で、これは全ての人に共通の年金です。2階部分として、民間サラリーマンについては厚生年金保険、公務員等については共済年金があります。

また、3階部分として厚生年金基金や国民年金基金があります。

年金分割は、公的年金のうち、2階部分にあたる、厚生年金保険及び共済年金について、年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を分割し、分割を受けた人が年金受給年齢に達した場合などに、分割後の保険料納付実績に基づいて算定された額の年金受給権が、当該分割を受けた者自身に発生するというものです。

注意:専業主婦でも年金分割制度を利用できます

専業主婦がサラリーマンの夫と離婚をしたとしても、婚姻期間中、夫が厚生年金保険や共済年金保険に加入し、保険料を納付していれば、年金分割制度を利用することによって、将来、一定程度厚生年金等を受給できるようになるのです。

離婚に際して、相手がサラリーマンや公務員である場合には、年金分割制度の利用を忘れないようにしましょう。

また、年金分割制度は離婚から2年以内に利用する必要がありますので、協議離婚に際して年金分割制度を利用していなかったという人は、早目にご相談いただくことをお勧めいたします。

なお、1階部分、3階部分については年金分割制度の対象になりません。3階部分については別途財産分与の対象として処理することになります。

年金分割制度の種類

婚姻期間の対象期間により、対象となる分割方法が異なります

年金分割には合意分割と3号分割があります。
平成20年3月31日以前の婚姻期間については合意分割、平成20年4月1日以後の婚姻期間については、3号分割の対象となります。

合意分割とは

平成20年3月31日以前の婚姻期間中における保険料納付実績を按分割合最大2分の1として分割できるという制度です。

3号分割とは

国民年金法上のいわゆる3号被保険者(サラリーマンや公務員の扶養に入っているひとのことを意味します。)について、平成20年4月1日以後の婚姻期間中における保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度です。

弁護士からのアドバイス

弁護士

離婚時年金分割をするには、まず、年金の加入状況を確認するために情報提供制度を利用します。

そのうえで、提供された情報をもとに年金分割制度を利用するか判断します。
合意分割を利用する場合には、相手方との按分割合を取り決める必要があります。

相手方との話し合いがついている場合につく場合には公正証書を作成する必要がありますし、話し合いがつかない場合には、別途調停、審判、離婚訴訟等の手続きの中で按分割合を決定する必要があります。

按分割合は、よほどの事情がない限り、2分の1と定められることが通常です。按分割合についてもめるような場合には、早目に弁護士に相談し、適切な手続きをとることをお勧めします。

当事務所にお任せいただければ、年金分割に関しても、迅速かつ適切な手続きを進めることが可能になります。

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