住宅ローンは婚姻費用の算定に影響する? 住み続けるケースなどを解説
夫婦が離婚を考えるようになったとき、夫婦のどちらか一方が自宅を出て別居をするケースは少なくありません。
別居となっても法律上の夫婦関係が続いている場合、一方の配偶者は、他方の配偶者に対して「婚姻費用」として生活費の分担を求めることができます。収入の少ない方の配偶者が請求することが一般的ですが、収入の多い方が子どもと一緒に住んでいる場合には、収入の多い方が請求することもあります。
婚姻費用についてなかなか合意ができないケースとして、夫が自宅を出ていき、夫が住宅ローンの支払いをしている自宅に妻と子どもが住み続けるというケースがあります。このようなケースでは、婚姻費用を計算するにあたって、夫が住宅ローンを支払っていることが何か影響を及ぼすことがあるのでしょうか。
本コラムでは、住宅ローンが婚姻費用の算定に影響するかどうかについて、別居や住宅ローンの支払い状況のパターン別にベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、婚姻費用と算定方法
婚姻中の夫婦が別居を開始すると、一方の配偶者は他方の配偶者に対して、婚姻費用の分担を求めることができます。この婚姻費用とは具体的にどのような費用で、どのように算定するのでしょうか。
-
(1)婚姻費用とは
民法752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。また、民法760条において、「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から生ずる費用を分担する」と規定されています。
これらの規定に基づき、婚姻中の夫婦が別居した場合、別居中の生活費を得るために婚姻費用の分担請求をすることができます。婚姻費用には、具体的には、主に夫婦の生活費と子どもの養育にかかる費用、その他には夫婦の資産、収入、社会的地位などに応じた社会生活を維持するために必要となる費用が含まれます。
婚姻費用を請求する側を「権利者」と言い、請求された側を「義務者」と言います。
なお、養育費・慰謝料・財産分与などの離婚における金銭問題はそれぞれ影響しあうことがあります。離婚後の安定した生活のためにも、離婚問題を全体的に判断できる弁護士のサポートを受けることが有益です。 -
(2)婚姻費用の算定方法
婚姻費用の算定方法については、法律上の決まりはありません。夫婦が合意できれば、その金額がいくらであっても問題はありません。
もっとも、婚姻費用に関する相場がわからなければ、どのような金額にすればよいかがわからず話し合いが円滑に進まないことがあります。そのような場合に、標準的な婚姻費用の金額を知るために利用されるものが、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」です。
婚姻費用算定表は、夫婦双方の収入金額と子どもの数を基準として、標準的な婚姻費用の金額を示すものです。標準算定方式という考え方によって、標準的な婚姻費用が算出され、それに1~2万円の幅を持たせたものが算定表として公表されています。
この婚姻費用算定表は、裁判所の調停や審判でも利用されていますので、話し合いの際にも参考になります。
婚姻費用算定表は裁判所のホームページ上でも見ることができますが、ベリーベスト法律事務所では婚姻費用の金額を簡単に計算できる婚姻費用算定ツールをご用意しています。最高裁判所より公表されている婚姻費用算定表に基づいた算定ツールですので、まずはお気軽にお試しください。
2、住宅ローンがある場合の婚姻費用はどうなる?
義務者に対して婚姻費用を請求することができるとしても、住宅ローンの支払いがある場合には婚姻費用の算定にあたって何らかの影響があるのでしょうか。
-
(1)住宅ローンは婚姻費用に影響する
結論からいうと、裁判所の実務においては、住宅ローンが婚姻費用の算出に影響があるかどうかは、住宅ローンの負担者が誰なのか、現在住んでいるのが誰なのかによって変わります。
算定表の基礎となっている標準算定方式では、夫婦の双方が標準的な住居費を支出していることを前提として、婚姻費用の額が算定されていますので、住宅費の負担関係の実情に応じた調整が必要となる場合があります。
また、住宅ローンの返済がある場合には、標準的な住居費よりも負担が大きい可能性があることや、別居の形態によっては二重の住居費を負担するという状況が生じる可能性があり、一方に酷な状況になっていることがあるため、調整が必要となる場合があります。
そのため、住宅ローンの支払いがあるケースでは、居住実態や住宅ローンの支払い実態に応じて婚姻費用を算定する必要があるのです。 -
(2)権利者(婚姻費用を受け取る側)が自宅に住み続ける3つのケース
権利者(婚姻費用を受け取る側)が自宅に住み続けるケースとしては、以下の3つがあります。それぞれについて、婚姻費用の算定にどのような影響を与えるかを説明します。
①住宅ローンを義務者(婚姻費用を支払う側)が払っている
このパターンに該当するものとして、別居にあたって、住宅ローンを支払っている夫が自宅を出ていき、妻と子どもが自宅に引き続き住むというケースが考えられます。子どもの生活環境を変えたくないなどの理由から妻と子どもが自宅に残るというケースは少なくありません。
夫が自宅を出てアパートに住むことになった場合には、夫は住宅ローンの支払いとアパートの家賃の支払いという二重の住居費の負担を強いられることになります。妻は、住居費の負担を免れる一方で、夫が二重の負担を強いられるというのは過酷であると言えます。
そのため、婚姻費用の算定にあたっては、原則として住宅ローンの負担を考慮した上で金額を決めることになります。具体的には、権利者の収入に対応する標準的な住居関係費を算出し、これを婚姻費用から差し引くという方法がとられることがあります。この方法で解決した審判例としては、東京家審平成22年11月24日家月63・10・59があります。
②住宅ローンを双方で払っている
別居にあたって、夫が自宅を出ていくことになったものの、住宅ローンについては夫婦双方が支払っているというケースがこれにあたります。住宅ローンが夫婦の連帯債務である場合などです。
この場合には、権利者である妻も住宅ローンを支払うことによって住居費用の負担をしていることになりますので、原則として、婚姻費用の算定にあたっては住宅ローンの負担は考慮しません。ただし、権利者が負担する住宅ローンの金額が標準的な住居費と比べて著しく低いようなときには、婚姻費用が減額されることもあります。
③住宅ローンを権利者が払っている
別居にあたって、夫が自宅を出ていき、妻が住宅ローンを支払いながら自宅に引き続き居住するというケースが考えられます。住宅ローンが妻の名義であったり、財産分与において自宅をもらう予定である場合に、このような方法がとられることがあります。
このようなケースでは、原則として住宅ローンの負担は、婚姻費用の算定にあたっては考慮しません。 -
(3)義務者(婚姻費用を支払う側)が自宅に住み続ける3つのケース
義務者(婚姻費用を支払う側)が自宅に住み続けるケースとしては、以下の3つがあります。それぞれについて、婚姻費用の算定にどのような影響を与えるかを説明します。
①住宅ローンを義務者が払っている
別居にあたって、住宅ローンを支払っている夫が自宅に引き続き居住し、妻と子どもが自宅を出ていくというケースがこれにあたります。
この場合、義務者が二重の住居費の負担を強いられるということはなく、また、住宅ローンの支払いには資産形成のための支払いという側面もありますので、多額であるとしても、婚姻費用の減額の理由にはならないと考えられています。
②住宅ローンを双方で払っている
別居にあたって、妻が自宅を出ていくことになったものの、住宅ローンについては双方が支払っているというケースがこれにあたります。
義務者の夫は妻の支払いによって住宅ローンの支払いを一部免れてはいますが、全く住居費を負担していないわけではないため、このケースでは、原則として、住宅ローンの負担は、婚姻費用の算定にあたっては考慮する必要はないと考えられています。
③住宅ローンを権利者が払っている
別居にあたって、妻が自宅を出ていくことになったものの、住宅ローンの支払いは妻がしているというケースが考えられます。権利者である妻の負担によって、義務者の夫は住居費を免れていますので、原則として、義務者である夫が住居関係費として費やすはずの相当な額は、婚姻費用の算定において考慮される必要があると考えられています。 -
(4)義務者・権利者のどちらも自宅に住まないケース
権利者と義務者の双方が自宅を出ていき、どちらも自宅に住んでいないという場合にはどうなるでしょうか。
このケースでは、どちらが住宅ローンを負担しているかどうかを問わず、住宅ローンの負担は婚姻費用の算定にあたっては考慮されることはありません。この場合の住宅ローンは住居費の負担ではなく、純然たる資産形成の費用といえるからです。 -
(5)自宅に双方で住み続けるケース
自宅に双方が住み続ける、家庭内別居のケースがこれにあたります。
家庭内別居の場合も、婚姻費用分担請求自体は行うことができると考えられています。
そして、義務者が住宅ローンを負担しているときには、婚姻費用を減額し、権利者が住宅ローンを負担しているときには、婚姻費用を増額する方向で考慮すると考えられますが、そもそも家庭内別居の場合には、算定表を参考にすることが難しいですから、見込み額の算定にあたっては弁護士にご相談されることをお勧めします。
3、婚姻費用分担請求調停の手続きの流れ
夫婦の話し合いによって婚姻費用の金額が決まらないときには、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立てを行います。
-
(1)調停申立の必要書類と費用
婚姻費用分担請求調停の必要書類は、以下のとおりです。
- 婚姻費用分担請求申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入がわかる資料(源泉徴収票、所得証明書など)
また、婚姻費用分担請求調停に必要な費用は、以下のとおりです。
- 収入印紙代……1,200円
- 切手代……1,000円前後
なお、切手代は、金額と組み合わせが裁判所ごとに異なりますので、申立てをする裁判所に事前に確認するとよいでしょう。
-
(2)婚姻費用分担請求調停の流れ
婚姻費用分担請求調停の申し立てから成立までの流れは以下のとおりです。
①調停の申立て
婚姻費用分担請求調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申立てを行います。申立て後、裁判所から期日の指定がなされ、申立てから約1か月前後で第1回調停期日が開催されます。
②初回の調停期日
裁判所から指定された日時に家庭裁判所に行きます。裁判所では待合室で待機することになりますが、待合室は申立人と相手方で別々に用意されていますので、待合室で顔をあわせることはありません。ただし、裁判所内で偶然に遭遇するということはあり得ますので、暴力があるなど遭遇すると危険であるとか、そうではないが顔を会わせたくないというご希望がある場合には、事前に裁判所にその旨をご連絡ください。場合によっては、調停の時間や待合室の階数をずらすなど対応してもらえます。
調停は、申立人と相手方の主張を調停委員が交互に聞くという方法で進められます。双方の話を聞いた上で、当事者が合意することができれば初回の調停で終了しますが、合意できないときは2回目以降の調停が行われることになります。
③2回目以降の調停期日
2回目以降の調停期日も、初回の調停と同様に進められます。当事者が合意できるまで、調停期日は何度か開かれることになります。
④調停成立
婚姻費用の金額などについて、当事者が合意できた場合には調停が成立します。調停が成立すると合意した内容が調停調書に記載され、後日、当事者双方に郵送されます。調停調書は、判決と同等の効力があるため、婚姻費用の不払いに対しては強制執行をすることが可能になります。
⑤調停不成立の場合は審判へ移行
話し合いで解決できないときには調停は不成立となり、自動的に審判に移行します。審判では、裁判官が調停での資料や夫婦の実情に応じて、婚姻費用の金額を決定します。審判の結論に不服がある場合、2週間以内であれば即時抗告を行うことができます。
調停や審判において適切な主張を行い、有利な条件を獲得するためには弁護士のサポートが重要です。別居後の生活を安定させるために、まずは弁護士にご相談ください。
4、別居中・離婚後の暮らしのために弁護士へ相談するメリット
別居や離婚を考える際、弁護士によるサポートを受けながら手続きを進めることがおすすめです。
-
(1)夫婦それぞれに適切な婚姻費用の算出と請求をしてもらえる
婚姻費用の算定にあたっては、婚姻費用の算定表を利用することによって、一般的な相場を知ることができます。しかし、住宅ローンの支払いがあるケースでは婚姻費用の算定表だけでは適切な婚姻費用の金額を導くことができません。
住宅ローンの支払いがある場合には、ローンの金額や夫婦の収入、子どもの数によって婚姻費用の金額は変わってきますので、実情に応じて標準算定方式から算出される額を修正していかなければなりません。そのためには、弁護士のサポートが不可欠です。
権利者だけでなく義務者にとっても、適切な婚姻費用の金額を把握することが有益ですので、どちらの立場であっても弁護士に相談することをおすすめします。 -
(2)婚姻費用だけでなく、財産分与・養育費・慰謝料についてもアドバイスがもらえる
婚姻費用が決まった後、離婚について話し合う際には、親権や養育費、財産分与、慰謝料などさまざまな事項を取り決めなければなりません。住宅ローンの支払いがある夫婦では、婚姻費用だけでなく財産分与の場面でも自宅をどちらが取得するかなどでトラブルになることがあります。
各離婚条件について不利にならないようなアドバイスをしてもらえるということも弁護士に依頼をするメリットといえます。 -
(3)有利に協議離婚を進めるための働きかけをしてもらえる
弁護士に相談をするのは、調停や裁判の場面だけでなく、裁判所を介さず夫婦の話し合いで協議離婚をする際にも有益です。
話し合いを進める前や、進めながら、弁護士にご相談いただくことで、自らに有利な条件での合意を得やすくなるでしょう。
また、夫婦で離婚条件を取り決めたとしても、口頭の約束では後々トラブルになる可能性があります。そのため、合意が整った後についても、弁護士に依頼することで、将来のトラブルを回避するために有効な離婚協議書作成や公正証書にすることについてのサポートを受けることができます。
また、相手と直接話すと感情的になってしまい冷静な話し合いができないというときには、弁護士が代理人として離婚の交渉を行うことで、円満に解決することも期待できます。
5、まとめ
住宅ローンの支払いがあるときには、婚姻費用を算定するにあたって、個々の事情を考慮する必要があり、婚姻費用算定表だけでは算定が難しくなります。
婚姻費用について検討される際は、まずは、離婚問題の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。適切な婚姻費用で合意することで、別居中の生活を安定させ、その後の協議離婚に落ち着いて臨めるようにしましょう。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(その他)
-
更新日:2024年07月31日 公開日:2024年07月31日子の連れ去りで損害賠償請求は可能? 裁判例とともにポイント解説 配偶者に無断で子どもを連れて別居したり、親権者に無断で元配偶者が子どもを連れ去ったりする行為は、未成年者略取・誘拐罪が成立する可能性があります。子どもを連れ去られた場合には、すぐに弁護士に相談するこ... 離婚・不倫コラム全文はこちら
-
更新日:2024年05月21日 公開日:2024年05月21日連れ去り別居で精神的苦痛を受けた! 子どもを取り戻すことはできる? 子どもがいる夫婦が離婚する際、子の親権で揉めるケースは少なくありません。さらに、親権に決着がつかない状況で、妻もしくは夫が子どもを連れて勝手に別居を始めてしまうこともあります。配偶者に連れ去り別居を... 離婚・不倫コラム全文はこちら
-
更新日:2024年04月02日 公開日:2024年04月02日子の引き渡しの強制執行の流れや、子どもにつらい思いをさせない工夫を解説 離婚後に、親権者でない元配偶者が子どもを連れ去り、自らの監護下に置き、子どもの引き渡しに応じてくれないことがあります。このような場合には、子の引渡しの調停又は審判を経て、強制執行を行うことにより、子... 離婚・不倫コラム全文はこちら