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面会交流の“ルール”どう決める? 離婚時に話し合うべきポイントとは

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更新日:2022年08月23日  公開日:2021年04月27日
面会交流の“ルール”どう決める? 離婚時に話し合うべきポイントとは

親が離婚する場合でも、子どもの成長にとっては、両方の親と引き続き良好な関係を築けることが望ましいといえます。

子どもと同居しない親(親権者ではない側)が、離婚後も子どもと交流を持つことができるように認められているのが「面会交流権」です。
面会交流については、後でトラブルになることを防ぐためにも、離婚時にルールを取り決めておいたほうがよいでしょう。

この記事では、面会交流のルールを決める際のポイントを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。

1、面会交流権の概要とルールについて

離婚後の夫婦それぞれが平穏な生活を送りつつ、子どもが両方の親から愛情を受けられるようにするには、ルールに基づいた面会交流の機会を確保することが大切です。
まずは面会交流権の概要とルールについて、基本的な事項を理解しておきましょう。

  1. (1)面会交流権とは?

    面会交流権とは、非監護親(子どもと同居しない親)と子どもが相互に面会し、交流する機会を得る権利です。

    離婚をしたとしても、非監護親が子どもの実の親であることには変わりがありません。子どもが健全に育っていくためには、両方の親から十分に愛情を受けることがプラスになると考えられていることから、民法上も非監護親・子どもの双方に面会交流権が認められています(民法第766条第1項)。

    参考:面会交流についてもっと詳しく知りたい方はこちら

  2. (2)離婚時に面会交流のルールを決めておくべき理由

    面会交流権が認められているとはいえ、あくまでも子どもは監護親(子どもと同居している親)とともに暮らして生活を送っている状態です。そのため、無秩序な面会交流を認めてしまうと、かえって子どもの生育環境に悪影響を及ぼしかねないためです。

    そこで、離婚の際に夫婦が話し合って面会交流のルールを決めておき、そのルールに従って面会交流を行うことが推奨されます。

  3. (3)面会交流のルールの決め方と注意点

    面会交流の方法(ルール)を決めるに当たっては、子どもの利益をもっとも優先して考慮しなければならないとされています(民法第766条第1項第2文)。

    したがって、親の都合だけでルールを決めるのではなく、子どもが嫌な思いをしないかなどに十分配慮する必要があります。なお祖父母など、夫婦・子ども以外の人の意見を取り入れることは必須ではありません。しかし、周囲の協力を得たほうが子どもの成育にとってプラスになる面は多いものです。祖父母などの意見も一定の参考にしてもよいでしょう。

    ただし、その際も、本当に子どもの心身にプラスになるのかという視点を加味する必要があることは言うまでもありません。子どもがある程度の年齢に達しているのであれば、子どもの意見を聞きながら面会交流のルールを決めることをおすすめします

2、決めておくべき面会交流のルールと話し合いのポイント

面会交流について決めておくべき主なルールと、それぞれのルールに関する留意事項は、以下のとおりです。

  1. (1)面会交流の頻度と時間(宿泊の可否を含む)

    会う頻度や1回当たりの時間などを、それぞれの親の忙しさや子どもの年齢などに応じて決めておきます。たとえば、子どもが小学校低学年ぐらいまでは2~3時間、それ以降は半日や1日単位で面会交流を行う例が多いようです。

    曜日や時間帯を決めておくことも多いですが、特に親が多忙な場合には、予定どおりの日程で面会交流を行うことができないケースも生じます。
    その場合、速やかに近い日程での再調整ができるようにルールを定めておきましょう。

  2. (2)面会交流場所の制限

    監護親の養育方針に反して、非監護親が子どもを不健全な場所に連れて行ってしまっては問題です。そのため、面会交流のルールにおいて、面会交流場所を一定の範囲に制限することがあります。

    たとえば遠出の範囲を決めておく、行ってはいけない場所(ゲームセンターなど)を決めておくなどが考えられるでしょう。

  3. (3)子どもの受け渡し方法

    面会交流を行う日に、子どもがどのような方法で非監護親のもとへ向かうかを決めておきます。非監護親が迎えに来る、監護親が送っていく、子どもが自分で向かうなど、当事者の関係性を踏まえて大まかなルールを定めておくことをおすすめします。

    なお、監護親と非監護親の住まいが遠距離の場合は、交通費をどちらが負担するかについても決めておいたほうがよいケースが多々あります。状況に合わせて検討してください。

  4. (4)プレゼントなどに関するルール

    面会交流の際に監護親の知らないところでプレゼントを渡す行為は、トラブルに発展しかねません

    プレゼントによって子どもの歓心を買おうとしているのではないかと疑われるきっかけにもなりますし、また非監護親のほうが監護親よりも裕福な場合などには、子どもに少なからず動揺を与える可能性もあります。

    そのため、面会交流の際に子どもに与えてよいお小遣いやプレゼントなどに関しては、金額や許可の要否などについて、あらかじめルールを決めておくことをおすすめします。

  5. (5)特別な行事などに関するルール

    入園・卒園・入学・卒業・運動会・クラブ活動の試合・誕生日などがある際には、普段の面会交流とは別枠で、非監護親の出席を認めることも考えられます。

    こうした特別な行事の機会には、親同士が顔を合わせることにもなるので、あらかじめルールを定めておいたほうがトラブル防止につながるでしょう。

  6. (6)普段の連絡に関するルール(メール、LINE、電話など)

    最近ではメール・LINEなどのコミュニケーションツールが発達しているので、非監護親と子どもの間でプライベートに連絡を取ることも容易になっています。

    しかし、監護親の知らないところでメッセージのやり取りが行われると、監護親が疑心暗鬼となり、親同士のトラブルにつながる場合もあります。もしそのような懸念がある場合には、普段の連絡に関するルールについても、離婚時に決めておくとよいでしょう。

  7. (7)面会交流のルールに違反した場合の取り扱い

    面会交流に関するルールの実効性を確保するため、ルール違反をした場合のペナルティーについても決めておくことをおすすめいたします。

    たとえばルール違反の程度に応じて、面会交流を一定期間中止するなどの取り扱いが考えられます。

3、面会交流の話し合いがまとまらない場合の対処法は?

面会交流のルールを決めるための話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して「面会交流調停」を申し立てることが考えられます。

面会交流調停では、調停委員が当事者双方から言い分を聞き、家庭裁判所調査官が家庭訪問などによる調査を行ったうえで、裁判官により面会交流の方法に関する調停案が提示されます。
(参考:面会交流調停|裁判所

裁判所側が中立的な立場から話し合いを仲介するため、冷静な話し合いによって合意が得られる可能性が高まる点がメリットです。

調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が面会交流の方法を定める審判を行うことになります。

なお面会交流調停は、離婚後であっても、元夫婦のどちらからでも申し立てることが可能です

4、面会交流について弁護士に相談するメリット

相手との離婚を検討しており、面会交流の方法について話し合いを行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

面会交流について弁護士に相談をすることには、主に以下のメリットがあります。

  1. (1)冷静な話し合いにより妥協点を探ることができる

    離婚を検討している段階では、夫婦仲が険悪になってしまっているケースも多いでしょう。そのような状況で離婚の話し合いをすると、お互いに感情的になって議論がもつれてしまい、なかなか条件面での合意に至ることができない場合も少なくありません。

    弁護士は、あなたの代理人として交渉全般を代行できます。したがって、面会交流支援を行うだけでなく、相手と頻繁に顔を合わせることなく交渉を進めることができます。
    そのため、おのずと冷静な話し合いが促され、お互いの妥協点を探ることが容易になるでしょう。

  2. (2)離婚協議全般についてアドバイスを受けられる

    夫婦が離婚をするに当たっては、面会交流以外にも、さまざまな条件について交渉を行う必要があります。

    たとえば財産分与・養育費・婚姻費用・慰謝料・年金分割など、金銭面での条件に関する交渉はシビアになりがちです。面会交流権以上にもめてしまい、問題が長期化してしまうこともあり得ます。

    弁護士に相談することによって、これらのさまざまな離婚条件に関する交渉を、法律や判例を踏まえて適切に行うことが可能になります。

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5、まとめ

面会交流のルールをきちんと決めておかないと、後で子どもを巻き込んだトラブルが生じてしまいかねません。離婚後の生活の平穏や、子どもの健全な生育を確保するためには、面会交流を含めた条件について、離婚時によく話し合って決めておくことが大切です

ベリーベスト法律事務所では、依頼者にとってだけでなく、お子さまにとってもより適切な条件での離婚を実現するためのご支援を行います。
子どもとの面会交流の方法、その他の離婚に関するお悩みをお抱えの方は、お気軽にベリーベスト法律事務所にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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