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不倫相手を訴える! 準備するものや費用、注意点を解説

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更新日:2024年07月19日  公開日:2021年09月28日
不倫相手を訴える! 準備するものや費用、注意点を解説

配偶者の不倫が発覚した場合、その不倫相手に対して慰謝料を請求できます。慰謝料請求は、最初は示談交渉によりますが、交渉がまとまらない場合は不倫相手を訴えることも可能です。

この記事では、不倫相手を「訴える」ための行動や準備、訴える際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

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1、「不倫相手を訴える」ための行動・条件・結果

配偶者の不倫相手との示談交渉が決裂した場合、慰謝料などを求めて不倫相手を「訴える」ことになります。

「訴える」とは、法的には「裁判所に訴訟を提起すること」を意味します。訴えが認められるために必要な条件や、「訴える」ことによって得られるものについても理解したうえで、不倫相手を訴えるべきかどうかを検討しましょう。

  1. (1)行動|裁判所に訴訟を提起する

    不倫相手を訴える場合、裁判所に訴状を提出して、慰謝料請求訴訟を提起します。
    不倫相手への慰謝料請求は「不法行為」を原因とするため、管轄裁判所は以下のいずれかから選択できます。


    • ① 不倫相手の住所地等を管轄する裁判所 (民事訴訟法第4条第1項)
    • ② 原告の住所地等を管轄する裁判所 (同法第5条第1号)
    • ③ 不倫現場の地を管轄する裁判所 (同条第9号)


    大抵の場合は、②のご自身の最寄りの裁判所を選択するのが便利でしょう。

    なお、訴訟提起は地方裁判所か簡易裁判所のいずれかに行うことになります。地方裁判所と簡易裁判所の振り分けは、以下のとおりです。


    • 請求額が140万円以下…地方裁判所または簡易裁判所(選択可能)
    • 請求額が140万円超…地方裁判所のみ
  2. (2)条件|「不法行為」に該当すること

    不倫相手に対する慰謝料請求が訴訟で認容されるには、不倫相手の「不法行為」(民法第709条)を証拠により立証しなければなりません。

    不法行為の成立要件は、以下のとおりです。


    ① 不貞行為(=違法行為)の存在
    不法行為責任の認定には、違法行為の存在が要件となります。
    不倫による慰謝料請求の場合、「配偶者以外の者と性交渉を行わない」という夫婦の貞操義務を犯す行為に、不倫相手(浮気相手)が加担したといえることが必要です。
    したがって、配偶者と不倫相手の性交渉(=不貞行為)を立証する必要があります。

    ② 不貞行為の故意または過失
    不倫相手の責任を問う前提として、配偶者との性交渉が不貞行為であること(=配偶者が結婚していること)を知っていたか(故意)、または知ることができたのに不注意で知らなかった(過失)と言えることが必要です。

    ③ 精神的損害
    不貞行為により、原告自身が被った精神的損害を、金銭(慰謝料額)に見積もって主張・請求する必要があります。
  3. (3)結果|不倫相手を訴えた場合に得られるもの

    不倫の被害者が不倫相手を訴え、その請求が認められた場合、不倫慰謝料(不貞慰謝料)を受け取ることができます
    また、訴訟の途中で和解が成立する場合には、不倫相手からの謝罪を受けられることが多いです。さらに、配偶者と二度と会わないという誓約を条件として和解に応じるケースも考えられます。

2、不倫相手を訴えるための準備・必要な費用

不倫相手を訴えるには、不倫相手の素性を調べたうえで、不法行為の立証に向けた準備をしなければなりません。また、不倫相手を訴える際には、一定の費用が必要となる点にも注意しましょう。

  1. (1)不倫相手の氏名・住所を特定する

    裁判所に訴状を提出する際には、被告となる不倫相手の氏名と住所を特定する必要があります。
    配偶者から聞き出すことができればもっとも簡単ですが、中にはSNS上で知り合ったため、配偶者も本名や住所を知らないケースなども考えられます。

    もし不倫相手の氏名や住所がわからない場合には、弁護士に相談すれば、以下の方法によって特定できる可能性があります


    • 電話番号をもとに、携帯電話会社に対して弁護士会照会(弁護士法第23条の2)を行う
    • SNSアカウントなどをもとに、プロバイダーに対して発信者情報開示請求(プロバイダー責任制限法第4条第1項)を行う など
  2. (2)不貞行為の証拠を集める

    不法行為の立証に当たってもっともネックとなりやすいのが、不貞行為の事実に関する立証です。現場写真などが有力な証拠となりますが、容易に得られるものではないでしょう。

    もし直接的な証拠がない場合には、ホテルや住居への入退室写真やメッセージのやり取りなど、間接的な証拠をできる限り豊富に収集して、立証成功の可能性を上げる必要があります。

  3. (3)訴状・準備書面を作成する

    不倫相手を訴える際には、原告の主張書面に当たる「訴状」と「準備書面」を作成する必要があります。

    訴状や準備書面では、不法行為の要件にのっとり、原告の請求が認められるべき理由を理路整然と記載しなければなりません。作成方法に不安がある場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

  4. (4)不倫相手を訴えるために必要な費用は?

    不倫相手を訴えるためには、主に以下の費用が必要となります。

    ① 訴訟費用
    裁判所に納付する印紙代や郵券代が含まれます。請求額にもよりますが、おおむね1万5000円~3万円程度です。

    ② 証拠収集のための費用 ※信用調査会社を利用する場合
    不貞行為の証拠を集める際に、信用調査会社(探偵事務所)を利用する場合には、依頼費用が発生します。
    依頼する信用調査会社によって、また証拠収集の複雑性によって費用体系は異なりますが、数十万円程度が平均的です。

    ③ 弁護士費用
    訴訟対応を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が掛かります。
    着手金・成功報酬の二段階制が一般的で、着手金は20万円前後、成功報酬は獲得額の20%前後が多いです。

3、不倫相手を訴えるのは避けるべきケース

不倫相手を責めたい気持ちがあるとしても、訴えることでかえって損をしてしまうケースもあります
もし以下のいずれかに該当する場合には、不倫相手を訴えることは避けた方が無難でしょう。

  1. (1)不貞行為の証拠が不十分な場合

    不貞行為を立証するための十分な証拠がそろわない場合、裁判所が請求を棄却するおそれがあります。
    もし立証の見込みに不安がある場合には、金額面で妥協を行い、示談を成立させるのが得策でしょう。

  2. (2)不倫相手の資力が不足している場合

    不倫相手に対する慰謝料請求が認められても、そもそも不倫相手がお金を持っていない場合には、請求は空振りに終わってしまいます。
    この場合、訴訟にかかる費用が無駄になってしまうので、示談により分割払いなどを約束させた方がよいでしょう。

  3. (3)不倫相手も既婚者だった場合(配偶者と離婚する場合はOK)

    不倫相手も既婚者の場合、不倫相手の配偶者からご自身の配偶者が訴えられ、「訴訟合戦」の様相を呈するおそれがあります。
    この場合、訴訟が長期化しやすく、お互いにコストを掛け合って消耗することになりかねません。もし不倫相手も既婚者の場合には、お互いの夫婦が参加して四者協議を行い、示談を成立させた方が無難です。

    なお、配偶者と離婚をする場合には、不倫相手の配偶者による訴えには関知する必要がないので、不倫相手を訴えても問題ないでしょう。


    以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

    浮気・不倫の慰謝料請求をしたい方へ

4、不倫相手を訴える際の注意点

最後に、不倫相手を訴える際に注意すべきことについて解説します。

  1. (1)脅迫行為などは禁物

    不倫相手を訴える段階では、おそらく不倫相手に対する憎悪がかなり高まっているのではないかと思います。
    しかし、不倫相手に対して粗暴・乱暴な行為を働いてしまっては、かえってご自身が不法行為責任を負うことになりかねないので注意しましょう。

    たとえば、以下の行動は不法行為を構成するおそれがあるので、絶対に避けましょう


    • 不倫相手の自宅や勤務先に怒鳴り込む
    • 不倫相手を執拗(しつよう)に待ち伏せする
    • 不倫相手の悪評をSNSで拡散する
  2. (2)離婚しない場合、不倫相手から配偶者への求償に注意

    法律上、配偶者が浮気をしたケースでは、共同不法行為となるので、配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料を請求できます

    仮に配偶者と離婚をしない場合、不倫相手のみを訴えることが多いですが、その場合には配偶者が不倫相手から求償を受ける可能性に注意が必要です。
    つまり、不倫相手から慰謝料全額の支払いを受けたとしても、配偶者と不倫相手の内部的な責任割合に応じて、不倫相手の立て替えた慰謝料を配偶者が支払わなければならないのです。


    (例)
    • 慰謝料200万円
    • 配偶者と不倫相手の責任割合は50%ずつ
    • 不倫相手が慰謝料全額を支払った

    → 配偶者は不倫相手に対して、100万円を支払う義務を負う


    求償が行われた場合、家計からお金が出て行ってしまうので注意しましょう。
    なお、示談で不倫相手に求償権を放棄させることは可能ですが、その場合は慰謝料の減額を要求されるのが一般的です。

  3. (3)不倫相手との示談交渉・訴訟は弁護士に相談を

    不倫相手との示談交渉は、感情的な怒りなども相まって、大きな精神的ストレスを生じがちです。また、感情に任せた言動を発した結果、不倫相手の側から揚げ足を取られて難しい立場に立たされるリスクもあるでしょう。

    この点、弁護士に早い段階から相談すれば、理性的に示談交渉・訴訟を進められるため、早期に適正な慰謝料を得られる可能性が高まります。また、示談交渉や訴訟の準備にかかる労力も大きく軽減されます。
    不倫相手との示談交渉・訴訟については、ぜひ弁護士にご相談ください

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5、まとめ

「不倫相手をとにかく訴えたい」という気持ちで行動すると、感情面が災いして難しい局面に出くわすことが多いです。そのため、不倫相手に対する慰謝料請求は、弁護士に相談して、落ち着いて進めることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、不倫事件を豊富に取り扱っており、依頼者の状況に合わせて適切に訴訟準備を進められます。また、女性弁護士も数多く在籍しており、カウンセリング型の相談対応で、目的達成のためにベストを尽くします。

配偶者の不倫関係にショックを受けてしまった方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
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URL
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