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妻から離婚要求を受けたときの対応ガイド【弁護士が解説】

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更新日:2025年08月04日  公開日:2025年08月04日
妻から離婚要求を受けたときの対応ガイド【弁護士が解説】

「妻から離婚したいと言われた」という衝撃的な言葉に直面したとき、多くの男性が何をすべきか分からず、パニックになってしまうかもしれません。

しかし、冷静になって妻からの離婚要求に向き合い、適切な対処法を取ることが大切です。この記事では、私がこれまで関わってきた離婚案件で培った知識を元に、妻から離婚を言われた場合の対処法について詳しくご紹介します。

男性の皆さまにとって、参考になる情報が満載です。ぜひ、お読みいただければ幸いです。

目次を

目次

  1. 1、妻から離婚したいと言われたら~離婚は一方の意思だけで成立しない
    1. (1)離婚したくなければ拒否し続けていればOK
    2. (2)ただし、夫に「法定離婚事由」があれば裁判になったら離婚は成立
  2. 2、とはいえ、うやむやにしているだけでは幸せといえない
    1. (1)離婚が成立しなければ幸せというわけではない
    2. (2)夫婦として幸せに暮らすには、妻を理解し、受け入れることが必要
  3. 3、離婚したいと言ってきた妻の心理とは
    1. (1)夫に原因がある
    2. (2)妻に原因がある
    3. (3)夫婦である意味を見出せなくなっている
  4. 4、妻の離婚原因別|離婚回避の対処法
    1. (1)夫に原因があるケース
    2. (2)妻に原因があるケース
    3. (3)夫婦である意味を妻が見出せなくなっているケース
  5. 5、妻から離婚の申し出に、夫が取ってはいけない言動とは?
    1. (1)軽くあしらう
    2. (2)「勝手にしろ!」などと逆切れする
    3. (3)自分に原因がある可能性があるにもかかわらず妻を責める
    4. (4)即座に自分の両親に相談する
  6. 6、どうしても離婚したくない! そんなときは弁護士へ相談を
    1. (1)円満調停のアドバイスがもらえる
    2. (2)妻からの別居の申し出にどう反応すべきかアドバイスがもらえる
    3. (3)妻が離婚調停に踏み切ったときに迅速に対応できる
    4. (4)万が一離婚になった場合、親権や財産分与などについてのアドバイスがもらえる
  7. 7、まとめ

1、妻から離婚したいと言われたら~離婚は一方の意思だけで成立しない

妻から突然離婚を突き付けられて、不安、焦りを感じているあなた。まずは一旦落ち着きましょう。そうです。離婚は、基本的に、一方の意思だけでは成立しないのです。

  1. (1)離婚したくなければ拒否し続けていればOK

    あなたに離婚の意思がなければ「離婚はしたくない!」と拒否しましょう。
    上でも触れたように、夫婦のどちらか一方だけの意思だけでは、基本的に離婚は成立しませんので、ひとまず安心してください。

    もし、妻が勝手に離婚届を出してしまう恐れがある場合は「離婚届不受理申出」の手続きをおすすめします。「離婚届不受理申出制度」とは、離婚届が役所に提出されても受理されない制度のことです。

    住所地か本籍地の役所で手続きができ、離婚届不受理申出の用紙、印鑑だけで簡単に手続きができるので、不安な方は手続きをしておくと良いでしょう。

  2. (2)ただし、夫に「法定離婚事由」があれば裁判になったら離婚は成立

    ただし、あなたに「法定離婚事由」がある場合、話は変わってきます。
    「法定離婚事由」とは、次の5つです。

    • 配偶者に不貞な行為があったとき(浮気)
    • 配偶者から悪意で放棄されたとき(生活費を入れないなど)
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


    これらにあなたが該当する場合、離婚裁判まで至れば裁判官から離婚という判決が出る可能性があります。裁判で離婚という判決が出れば、あなたの意思とは無関係に離婚せざるを得ません。

    あなたは浮気をしていませんか? きちんと生活費を入れていますか? その他、DVやモラハラ、金銭問題、性的問題などがある場合、5番目の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することもあります。
    結婚生活を維持できないほどパートナーを苦しめているかもしれない原因があなたにあるのだとしたら、いますぐにその原因を解消してください。

    なお、うつ病を4番目の事由「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」として離婚するにはハードルは高いと言えます。

2、とはいえ、うやむやにしているだけでは幸せといえない

「法定離婚事由」があなたにない場合、拒否し続ければいいのかといえば、そういう問題でもないことはお分かりでしょう。
「妻自身があなたと別れたがっている」という事実は変わりなく、その状態は果たして、あなたにとって、また妻にとって幸せと言えるのかは、疑問だからです。

  1. (1)離婚が成立しなければ幸せというわけではない

    あなたの目指すゴールは、生活の実態はどうあれ「ただ離婚しないこと」なのでしょうか。おそらく違いますよね。妻も、この結婚生活を充実したものと感じてもらってこその結婚生活です。そうでなければ、何のために結婚生活を続けるのでしょう。世間体ですか?

    あなたや子どもの世間体が婚姻継続によって保たれたとしても、それで一人の女性(妻)の人生を全く無視しているのであれば、それは大変罪なことであると感じてください。

    離婚を拒否するのであれば、ぜひ「夫婦の関係を見直し、夫婦が幸せに暮らすこと」を目指して欲しいと思います。

  2. (2)夫婦として幸せに暮らすには、妻を理解し、受け入れることが必要

    夫婦として幸せに暮らすには、まずは、「妻を理解すること」です。

    妻がなぜ離婚したいのか、知っていますか? 理解はできた、もしくは以前から理解はしているという場合、次にすべきは「妻を受け入れる」ということです。妻の要望はわかった。でもそれはできない。では前には進みません。

    まずは、なぜできないのか、妻が理解できるよう、事細かな説明が必要です。ただ、離婚を考えている妻にとって、万が一あなたの状況を理解できたとしても、おそらく「時すでに遅し」でしょう。

    あなたの事情をわかってもらうことは必要ですが、それで全て自分の要求が通ると思ってはいけません。離婚したくないのであれば、一部でも妻の気持ちを受け入れることが大切なのです。

    あなたは、自分が正しいと思うがあまり、妻の一部でも受け入れることができないのであれば、それはあなた側からしても離婚したい状況なのではないでしょうか。なぜならば、まさしく「性格の不一致」が生じているからです。

    今まで妻が我慢していたからこそ保たれていたかもしれませんが、妻が離婚の口火を切ったからには、もう妻の我慢に甘えているわけにはいきません。

3、離婚したいと言ってきた妻の心理とは

ではなぜ妻が離婚したいと言っているのか、妻が離婚したくなる原因は次の3つです。
が、いずれにせよ、「結婚しているメリット」<「結婚しているデメリット」という状態になっています。

  1. (1)夫に原因がある

    夫が浮気、わがまま、DV、モラハラ、酒乱、浪費ぐせ等、夫に原因があるケースです。
    婚姻を関係を続けることで、妻の苦労が増え、幸せどころか不幸にしか感じない場合は圧倒的に結婚のデメリットしかありません。

    夫の言動に対し、改善を求めてきたのに全く改善の兆しが見えない場合、三行半を突き付けられた状態といえます。

  2. (2)妻に原因がある

    妻の親が夫を嫌っている、自分に好きな人ができたなど、妻側に原因があるケースです。

    はっきりと妻側がこのような理由のため離婚がしたい!という場合はいいですが、妻側が浮気をしている場合は、はっきりと理由を言わないことのケースも。
    離婚理由についてうやむやである場合はしっかりとヒアリングをし、何が原因なのか根気強く探る必要があります。

  3. (3)夫婦である意味を見出せなくなっている

    「夫婦である意味」は、人それぞれ違うかもしれません。妻にとっての「夫婦ならこう」は、何でしょうか? 知っていますか。

    たとえば、妻が仕事もしながら家事も育児も一手に担っていて、さらに夫の世話までしなければならない場合はどうでしょう。もともと世話好きな女性なのかもしれませんが、あまりの負担の多さに「なんでこの人と一緒にいるんだろう」と考えても無理はありません。

    家族をもつということは、独身よりも制約が増えるのがセオリーです。起きる時間も、何を食べるかも、お風呂の時間も、休日に何をするのかも、家族と暮らすということは、自由に制限がかかります。

    しかし、この制約・制限を一方だけが感じていたら、どうでしょう? 制約・制限を感じている方は、この結婚になんら意味を見出さなくなることでしょう。

4、妻の離婚原因別|離婚回避の対処法

妻の離婚したい理由がいずれであっても、離婚を回避するには、妻にとっての結婚のメリットを大きくすることです。

しかも、何をメリットと感じるかは妻が決めます。夫側から「おれはこんなにも稼いでいるのに!」といった一方的なメリットの押し付けは的外れです。

まずは「妻のメリット」を最大限に理解すること。そのためには、夫婦のコミュニケーションは欠かせません。

  1. (1)夫に原因があるケース

    夫に原因がある場合、まずは真摯に謝罪し、原因を取り除くことが大切です。

    浮気、浪費、借金など原因は様々だとは思いますが、妻側がこれまでも改善を求めてきていた場合はもう堪忍袋の緒が切れた状態です。謝罪だけでは関係の修復は難しいでしょう。大切なのは、今後どのように自分が対応していくかの提示と実行です。

    浮気であれば、浮気相手との連絡は一切断つ、2度と会わない旨の念書を書くなど、そして最も大切なのが、これらを継続して実行していくことです。口だけではいくらでも言えます。
    妻はあなたの行動を見ています。一時しのぎではなく、長期的に自分の行動を律する覚悟が必要です。

  2. (2)妻に原因があるケース

    妻側に離婚の原因がある場合は、夫の努力によって妻の結婚のメリットを大きくすることは難しいかもしれません。しかし、詳しく離婚したい理由を探っていくと夫側で改善出来ることがあるかもしれません。

    例えば、妻に好きな人が出来た場合、多忙な夫とのすれ違いから話を聞いてもらえないといった不満や寂しさが発端となっている場合も。その根本理由をいかにくみ取れるかが、離婚を避けるキーとなります。

  3. (3)夫婦である意味を妻が見出せなくなっているケース

    妻は、夫の必要性を感じられなくなっている状態です。どのポイントで夫婦でいる意味がないと感じているのかをしっかりヒアリングしましょう。

    妻が夫に求めているポイントは人それぞれです。愛情表現(気持ち)なのか、お金なのか、行動なのか。ただ、これらは全て「連動している」ことを理解しておきましょう。もっと稼いでよ!と言われたからといって、「俺は金を稼いでくればいいんだろう!」と、残業やダブルワークをがむしゃらに行なった結果、あなたが疲労で倒れ、余計経済的に苦しくなった、ということにでもなれば目も当てられません。

    まずは、妻が夫に求めるポイントをしっかりコミュニケーションを取って理解することが大切です。

5、妻から離婚の申し出に、夫が取ってはいけない言動とは?

何ごとも初期対応は大切といわれますが、これは妻が離婚を申し出たときも当然当てはまります。

離婚のための準備が完璧に整ってから離婚の申し出をする妻もいますが、実は離婚を申し出たときの夫の反応次第で離婚に進むか、関係修復に進むかとある意味賭けの気持ちで切り出している妻もいます。ですので初期対応は、今後を左右する非常に大切なポイント。

以下では、その際、夫が取ってはいけない言動をその理由とともに4つご紹介します。

  1. (1)軽くあしらう

    最もやってしまいがちなのがこれです。
    夫婦喧嘩の延長だと思い、「はい、はい。まぁ怒りが治まればそのうち落ち着くでしょう。」と妻の宣言をスルーしていませんか? 普段から夫婦喧嘩の際に「離婚」の文言が飛び交う夫婦であれば、いつものこととしてスルーするのが事を荒立てない策として成立するのかもしれませんが、普段「離婚」というワードを口にしない妻から出た場合は要注意です。

    妻にとってスルーされるということは「真剣に取り合ってくれていない」、「自分の気持ちを全く分かっていないどころか、分かろうとすらしない」ということを意味します。初期の段階できちんと向き合わないと、妻は「この人に言っても無駄だ」と確信し、水面下で粛々と離婚準備に入る可能性が高いので、なぜ離婚したいか、理由をしっかりヒアリングしましょう。

  2. (2)「勝手にしろ!」などと逆切れする

    こちらも先ほどと同様、せっかくの話合いをする機会を失う言動です。冷静に考えても、妻はあなたとは離婚したいと言っているのに、さらに怒鳴りつけるといった嫌われる行為をしては、ますます妻の離婚の意思は強固になるばかりです。

    自分の立場が悪くなると怒鳴ったり機嫌が悪くなったりすることで、相手を威圧し自分の言うことを聞かせようとする夫の姿勢自体にも嫌気が差すことになるので注意しましょう。

  3. (3)自分に原因がある可能性があるにもかかわらず妻を責める

    例えばあなたが浮気をしていた場合、そうなった経緯はどうあれ、非があるのはあなたです。そうであるのにも関わらず「浮気をしてしまったのは、妻であるお前が子どもにかかりっきりで俺に構わないからだ!」など責任転嫁する方も。

    離婚を回避したいのであれば、まずは自分の非を認め謝罪すること。簡単なようで難しいことですが、これがとても大切です。全面的に悪いのは自分であるのは前提として、「寂しかった」など自分の気持ちを話すのがベターでしょう。

    また、自分に原因がある場合は、謝罪だけでなく今後どのような対応をしていくかというプランを提示することが離婚回避に繋がります。

  4. (4)即座に自分の両親に相談する

    離婚問題はまずは夫婦の問題です。内容もセンシティブなものであることが多く、それをまずは自分の中で理解し解決しようとするのではなく、自分の両親に真っ先に相談するのはNGです。

    妻側からの了承も得ていないのに、夫婦の話し合いの際に自分の両親を同席させたりしようとしていませんか? あわよくば自分の両親から妻を説得してもらえば、妻も離婚の意思を曲げざる負えないだろうなどと思っていませんか?

    親に即相談すること自体もNGですが、普段から他力本願な姿勢や妻がモノを言いにくい相手を挟み意思を封じ込める姑息な方法をとるあなた自体に嫌気が差し、さらに離婚の意思が固くなる恐れがあるのでやめましょう。

6、どうしても離婚したくない! そんなときは弁護士へ相談を

弁護士への相談は離婚が決まってからと思いがちですが、実は離婚の話が出た段階で相談もできます。
離婚を回避するために、初期の段階で弁護士に相談することのメリットを4つご紹介します。

  1. (1)円満調停のアドバイスがもらえる

    円満調停とは、夫婦関係円満調停と呼ばれる家庭裁判所で行われる話し合いの場です。
    調停委員2名が夫婦それぞれから個別に、このような事態になった原因やこれまでの生活について聞き取りをし、解決策や打開案を考え夫婦関係の修復を目指します。

    第三者が入ることによって、お互い冷静になれる場合もあるので2人ではしっかりと話合いが出来ない場合は利用をすすめられるかもしれません。

    弁護士に相談することで、この円満調停の利用の流れや申し込み方法など詳しいアドバイスがもらえます

  2. (2)妻からの別居の申し出にどう反応すべきかアドバイスがもらえる

    妻からすでに妻から別居の申し出がある人は、この時点で弁護士に相談することをおすすめします。

    なぜなら、民法では夫婦の同居義務が定められていますが、あなたが別居に合意すると双方同意となり、同居義務違反ではなくなります。要するに「妻が一方的に出ていき、同居義務違反である」と言うことが出来なくなるのです。

    また、別居期間が長くなると「夫婦として破綻している」とみなされるケースもあり、あなたが離婚をしたくない場合は、別居が不利に働く場合もあります。さらに、仮に別居をした場合には婚姻費用を請求される場合も。別居中であっても夫婦である限りは配偶者の扶養義務があります。

    弁護士に相談することで、同居義務や破綻との兼ね合い、また婚姻費用の妥当性など、ケースバイケースでアドバイスを求めることが出来るので安心です。

  3. (3)妻が離婚調停に踏み切ったときに迅速に対応できる

    妻がもうすでに離婚の意思を固めている段階で、弁護士に相談しておく大きなメリットがこちら。

    妻が離婚に向けて裁判所に調停を申し立てていた場合、ある日突然あなたのもとに裁判所から「調停期日呼出状」という書面が送られてきます。いきなりなのでパニックに陥る人も多いようですが、あらかじめ弁護士に相談しておくことで、最悪の場合の流れやそうなった時の対処法を事前に頭に入れておくことができ、冷静に対処することができます。早めに相談していれば早めに対応を考えておくことができます。

  4. (4)万が一離婚になった場合、親権や財産分与などについてのアドバイスがもらえる

    離婚になった場合、夫婦間で決めることがたくさんあります。

    まずは子どもがいる場合は、親権をどちらかに決めます。子どもが複数の場合はきょうだい不分離が原則となり、面会の取り決めも必要です。必ず法的な知識が必要となり、できれば弁護士からのアドバイスは受けたほうが良いでしょう。

    また金銭面においても、決めごとはたくさんあります。財産も半分に分け、将来にわたり養育費を支払い続けなければならず、夫に非がある場合は慰謝料も発生する可能性もあります。

    これらを仕事をしながら自分一人の判断で、しかも離婚という精神的にも大きなダメージを受けている時に決めていくのは非常に大変です。そういった時こそ、法的な知識や事務的な流れをアドバイスしてくれる存在は非常に心強いもの。

    また夫側の味方になって考えてくれるので、少しでも有利になるようアドバイスをくれる存在が弁護士であると言えるでしょう。

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7、まとめ

妻が離婚を言い出した場合は必ず何かしら理由があります。

まずあなたがすべきことは、「妻が離婚したい理由」をしっかりと聞くこと。妻が何を求めていて、あなたに何が不足していたかをしっかり理解することが最も重要です。仮に今回離婚を回避したとしても、その根本原因を理解しつぶしていなければ離婚問題は再発するでしょう。

妻からの突然の申し出にまずどうしていいか分からない場合、不安に感じる場合、ベストな動きを知っておきたい人は弁護士に相談することも視野に入れましょう。その場合はなるべく早めの段階で相談しておくと、対応が後手後手にならず、先回りしてどうすべきか考えることができます。精神面でのゆとりを確保するという点でもオススメです。

離婚危機はどの夫婦にも必ず訪れるものといえるでしょう。ここを乗り越えることでまた、夫婦としての絆が一層深まるケースも多いです。しっかりと妻と向き合って、家族として楽しく生活できることを願っています。

なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
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※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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