夫と離婚する際に、養育費として毎月7万円の支払いを受けることを約束しました。ところが、未払いのままになっています。養育費が支払われない場合、どうしたらよいですか?

この場合は、どのような形で離婚をしたか、あるいは離婚の際にどのような取り決めをしたのかによって大きく異なります。
当事者同士で話し合いのもと離婚を決め、市区町村役場に行って離婚届を提出するという協議離婚をした場合、夫婦で約束をしただけでは、強制的に養育費を支払わせることはできません。
そのため、まずは家庭裁判所へ養育費請求の調停を行うことになります。すぐにでも養育費が欲しい場合でも、家庭裁判所の手続きを取らなければなりません。
調停で離婚をした場合は、強制的に養育費を支払わせることができます。
このように、公正証書を作成のうえで離婚した場合や、調停で離婚した場合には、養育費の支払いを求めるために、夫の給料を差し押さえることが可能です。夫が養育費の支払いをやめてしまった場合にも、強制的に養育費を支払わせることができるように、あらかじめ弁護士に相談しておきましょう。
これから協議離婚をする場合には、強制的に養育費を支払わせるために公正証書を作成しておくとよいでしょう。
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