離婚前に「養育費を払わない」と約束しても、離婚後に養育費を請求することはできますか?

子どもの親権をとるために、夫と離婚するときに「養育費の請求はしない」と約束をしました。しかし、子どもを育てるのにお金がかかるため、改めて養育費の請求をしたいです。離婚後であっても、養育費の支払いを請求できますか?

たしかに、養育費を払いたくないために「親権をとるなら、養育費の支払いはしない」と主張する男性も少なくありません。

この場合は、なによりも子どもが大切なので、不本意ながらにその約束にしたがってしまう女性も多いのが実情です。しかし、親権を獲得しても、子どもを育てるためにはお金がかかるため、離婚後に悩まれてしまう方もいらっしゃいます。

実は、「養育費の支払いをしない」という約束を交わした場合でも、養育費を請求することが可能です。

子どもには、親に対して、養ってもらうように請求する権利があります。そのため、親権者が子どもの権利を勝手に放棄することはできません。「養育費を請求しない」という元配偶者との約束は、子どもに不利益となる可能性が高いものです。

離婚後になってから元配偶者に養育費を支払ってほしいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。メールもしくはお電話にて、まずはお気軽にお問い合わせください。

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