子供の親権をとるために、夫と離婚する際、養育費の請求はしないと約束をしました。しかし、子供を育てるのにお金がかかりますので、改めて養育費の請求をしたいのですができますか。
夫は、養育費の支払をしたくないために「親権をとるなら、養育費の支払はしない。」と主張することも、非常に多くございます。
この場合、妻の側としては、なによりもお子様が大切なので、しかたがなくその約束にしたがってしまうことも多いです。しかし、お子様の親権を獲得しても、お子様を育てるためには養育費がかかりますので、あとで悩まれてしまう方もいらっしゃいます。
実は、養育費の支払をしないという約束をした場合でも、養育費を請求することができます。
子供には、親に対して、養ってもらうように請求する権利がございます。そのため、妻が、子供の権利を勝手に放棄することはできません。夫に対して養育費を請求しないという約束は、お子様に不利益なものとなる可能性が高いものです。もし、夫とこのような約束をしてしまった場合には、弁護士にご相談ください。