2人の子どもの親権者となることが決まっている状況で、夫に対して養育費を請求することはできますか?養育費の未払いを避けるためには、どのような話し合いをしておけばよいのでしょうか?

子どもを養育する義務は、親権があるかないかに関係なく、消滅することはありません。そのため、当然ながら、夫に対して養育費を請求することができます。
養育費の金額は、基本的に夫婦の収入・財産・学歴・生活状況などを考慮したうえで、話し合いによって決めるものです。
仮に、夫婦間での話し合いで金額が決まらない場合は、調停・審判などで解決をすることになります。その際には、家庭裁判所が作成している養育費の算定方式によって金額が決まります。
夫婦間で離婚の合意はできているけれども、養育費の金額が決まらないという場合にも、家庭裁判所に対して調停の申し立てをすることが可能です。
養育費を支払う期間については、子どもが成人するまでというのが一般的ですが、大学卒業までの支払いなどにすることもできます。
離婚後、実際に養育費の支払いをしてくれるのか不安があるときには、その内容について公証役場で公正証書を作成しておきましょう。そうすることで、養育費の支払いが滞ったときに、裁判などをすることなく給料を差し押さえることができるようになります。
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