養育費を請求できる条件

私が2人の子供の親権者となることはほとんど決まっています。このような状況で夫に対して養育費を請求することはできますか。離婚後に養育費を払わない男の人が多いそうですが、どのような話し合いをしておけばいいのでしょう。

子供を養育する義務は、親権に関係なく消滅しませんので、当然、請求できます。
子供を養育する義務は、親権があるかないかに関係なく、消滅することはありません。ですから、夫に対して養育費を請求することは当然できます。

養育費の金額というのは、基本的に夫婦の収入・財産・学歴・生活状況などを考慮したうえで話し合いによって決めるものです。仮に、夫婦間での話し合いで金額が決まらない場合は、調停・審判などで解決をすることになります。その際には、家庭裁判所が作成している養育費の算定方式によって金額が決まることになります。夫婦間で離婚についての合意ができているけれども、養育費の金額が決まらない場合にも家庭裁判所に対して調停の申立をすることはできます。

養育費を支払う期間については、子供が成人するまでというのが一般的ですが、大学卒業まで、18歳までなどにすることもできます。

本人どうしで養育費の合意ができたけれど、養育費の支払いをしてくれるのか不安があるときには、その内容について公証役場で公正証書を作成しておくことで、支払いが滞ったときに、裁判などをすることなく相手方の給料を差し押さえることができるようになります。
公正証書の作成でお悩みの方、まずはご相談ください。

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