養育費が支払いが滞納した場合、支払ってもらう方法はありますか?

養育費の支払いが遅れているのですが、きちんと支払ってもらう方法はありますか?

「債務名義」に基づき強制執行するか、裁判で勝訴判決する方法があります。

夫婦間の話し合いで決まった養育費の支払いが遅れている場合には、離婚調停が成立したときに作成される調停調書、または予め公証役場で作成した公正証書など、いわゆる債務名義があると役立ちます。それらに基づいて、裁判所に対し強制執行の申し立てをすることで強制的に養育費を支払わせることが可能です。

このような債務名義がないときには、まずは、養育費の支払いを請求する調停や審判などをしなければなりません。しかし、裁判は時間も労力もかかりますから、離婚する前に公正証書を作成しておくとよいでしょう。

養育費の支払いを強制執行するメリットは、通常の強制執行と異なり、1回の滞りだけでなく、これから支払いの期限が到来する将来の養育費についても一括して強制執行の申し立てをできるということです。そして、この強制執行の申し立てが裁判所に認められた場合には、相手方の給料から天引きによって養育費の支払いを受けることができるようになります。

ただし、給料から天引きをしている場合、支払っている方が会社を辞めてしまうと支払いを受けることができなくなるという可能性はあります。

弁護士は、相手方との交渉など考えられる手段を尽くしたうえで、強制執行の適切なタイミングを図ってあなたの権利を実現いたします。まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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