共同親権にするとき、子どもの苗字や戸籍はどうなるのですか?
まず大前提として、親権と苗字・戸籍は、法律上まったく別の問題です。単独親権か共同親権かに関わらず、子どもの苗字や戸籍が自動的に変わることはありません。
つまり、離婚時に何も手続きをしなければ、子どもの苗字は婚姻時のものが継続します。
たとえば、婚姻中に夫の苗字「田中」を名乗っていた夫婦が離婚し、妻が旧姓「鈴木」に戻って親権者になったとしても、子どもは「田中」のままです。
戸籍については、原則として婚姻時に苗字を変えた側が相手の戸籍から抜けて、婚姻前の戸籍に戻ることになりますが、子どもの戸籍については、離婚前の夫婦の戸籍に留まります。
共同親権であるとき、もし子どもの苗字を旧姓に変更したい場合や、戸籍を変更したい場合は、原則として父母が連名で家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可が下りた後に市区町村役場で入籍届を提出する必要があります。
なお、親権行使者が決まっておらず、子どもの苗字や戸籍の変更について協議が調わなければ、「親権行使者の指定」の手続きを行うことが考えられます。
親権者が婚姻中の苗字をそのまま使い続ける「婚氏続称」の手続きをとった場合でも、表記上の苗字が同じであっても直ちに戸籍が一緒になるわけではありません。
そのため、親子が同じ表記の苗字を名乗っていても、戸籍を一緒にするには別途、上記のような手続きが必要になる点にご注意ください。
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