配偶者と離婚の合意があるものの、「離婚後は子どもに会わせない」と主張されています。親権がなければ、子どもに会うことはできないのでしょうか?

親権がない非監護親でも、親子関係は消滅することなく、子どもと一緒に時間を過ごす権利(=面会交流権)が認められています。
ただし、面会交流権があるとはいえ「子の福祉または子の利益」が最優先であるため、親と面接交渉することで子供に悪影響を与えると判断されてしまうと、その権利も制限を受けることになります。
たとえば、離婚の原因が親から子どもに対する暴力の場合には、子どもと会うことが認められにくいでしょう。さらには、親と離れて新しい環境で生活に馴染んでいこうとしている子どもに悪影響を与えると考えられるようなケースでも、制限されることがあります。
なお、共同親権が導入された後でも、非監護親の権利については同様です。
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