離婚後、親権をとる配偶者が「義父母(子どもにとっての祖父母)には子どもを会わせない」と言っているとき、祖父母は子どもに会えませんか?

離婚後、子どもの親権を取る配偶者が「義父母(子どもにとっての祖父母)には子どもを会わせない」と言っています。祖父母が子どもに会うことはできないのでしょうか?

面会交流権は、子どもが親に会う権利あるいは親が子どもに会う権利と考えられますので、祖父母に面会交流権があるというのは難しいと考えられます。

そこで、調停において、親が子どもと面会交流をする際に祖父母と会うことについても相手方の了解を得て、調停条項にその旨を明記するということになるでしょう。

ただし、令和8年(2026年)4月1日からの共同親権制度が始まってからは、実親だけでなく、祖父母も裁判所に面会交流の請求することが可能となります。

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