離婚届を提出するとき、証人の記載は必須ですか?

はい、18歳以上の成人している証人2名の記載が必須です。
離婚届に証人の記載がない状態で役所に提出しても、受理されません。各証人は、以下の事項を離婚届に記載し、署名することが必要です。
・生年月日
・住所
・本籍
以前は、証人による押印も義務とされていましたが、令和3年(2021年)9月1日以降は、押印義務が廃止されたために任意となりました。
婚姻届であれば、気軽に親族や友人、職場の上司などに証人を頼むことができますが、離婚は「周りの人に知られたくない」「離婚届の証人を頼むのは迷惑ではないか」といった理由から、なかなか証人を見つけられないことも少なくありません。
ただし、証人が見つからないからといって勝手に第三者の名前を書いて提出するのは、私文書偽造罪という犯罪にあたる可能性があります。絶対に、離婚届を捏造しないようにしてください。
なお、離婚届を提出する前には、慰謝料や財産分与、養育費など、事前に取り決めしておくべき事柄が多くあります。後悔のない離婚を実現するには、弁護士にご相談いただくことがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所には、離婚問題に強い弁護士が多数在籍しております。
弁護士は、離婚の進め方や離婚に関する条件などのアドバイスだけでなく、配偶者との離婚交渉、離婚届の証人記載へのアドバイスなど、幅広く対応いたしますので、まずは一度、当事務所にご相談ください。
弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。