離婚協議書が無効になる場合は、どのようなケースですか?

離婚協議書が無効になる主なケースとしては、以下のような4つのケースが挙げられます。
【① 詐欺や強迫により離婚協議書にサインしてしまった】
配偶者や第三者からの詐欺や強迫により離婚協議書にサインしてしまった場合、協議離婚を取り消して無効を主張することが可能です。協議離婚が無効になれば、それに付随して作成された離婚協議書も当然無効となります。
【② 離婚協議書の内容に問題があるケース】
お互いが合意して離婚協議書にサインしたとしても、離婚協議書の内容に問題がある場合、離婚協議書の全部または一部が無効です。
離婚協議書の内容に問題があるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
・公序良俗に反する内容
・養育費(子どもからの扶養請求権を含む)を放棄する合意
・面会交流権を放棄する合意
・親権者の変更をしない合意
【③ 離婚協議書の形式面に不備があるケース】
離婚協議書を作成したとしても、当事者双方の署名押印がない場合のように離婚協議書として十分な形式を備えていない場合、離婚協議書としての効力は認められません。
このように、さまざまなケースで離婚協議書が無効になってしまう可能性があります。
離婚条件で損をしたくない方や、法的に有効な離婚協議書の作成を希望する方は、知見・経験豊富な弁護士が多数在籍するベリーベスト法律事務所までご相談ください。
弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。