離婚裁判で相手が来ないときは、どうすればよいですか?

離婚裁判で相手が来ないときは、どうすればよいですか?

離婚裁判の際に配偶者が来なかったとしても、裁判手続きを進めることができます。

協議離婚や離婚調停においては、離婚成立に双方の同意が必要になるため、夫婦そろっての参加が必要です。しかし離婚裁判は、裁判所が離婚の可否を判断し、判決により強制的に離婚が認められる手続きであることから、相手が来なかったとしても離婚することができます。

通常の民事訴訟の手続きでは、被告(訴えを請求される側)が裁判所に出廷せず、答弁書の提出も行わなければ、「擬制自白」が成立し、被告は原告(訴えを請求する側)の言い分をすべて認めたものとして判決が言い渡されます。これを「欠席判決」といいます。

離婚裁判では、この擬制自白の制度は適用されません。原告は、通常の離婚裁判と同様に証拠に基づいて離婚原因などを立証しなければ、離婚を認める判決を獲得できないことに注意が必要です。

ただし、相手が裁判に来ないということは、原告の主張を積極的に争っていないということがいえるでしょう。そのため、原告がしっかりと主張立証を行えば、離婚が認められる可能性が高いといえます。
なお、離婚を認める判決が確定すれば、判決書謄本と確定証明書を添えて市区町村役場に提出すれば、相手の協力がなくても離婚することができます。

相手が離婚裁判に来ない可能性があるときは、事前準備が重要になりますので、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
まずは、離婚専門チームを編成しており、知見・経験豊富な弁護士が多数在籍するベリーベスト法律事務所までご相談ください。

弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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