配偶者と顔を合わせずに離婚する方法はありますか?

配偶者と顔を合わせずに離婚する方法はありますか?

離婚する方法としては、「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」の3種類があります。
このうち、いずれの手段であっても配偶者と顔を合わせずに離婚の話を進めることは可能です。

協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚を決める方法であるため、基本的には配偶者と顔を合わせて話し合いをしなければなりません。
しかし、弁護士に依頼すれば、配偶者との話し合いをすべて任せることができるため、ご自身は配偶者と顔を合わせることなく、離婚の話を進めることができます。協議によって離婚の同意が得られなかった場合は、調停や裁判で離婚成立を目指しましょう。

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進める手続きです。
調停では、夫婦が別々に調停委員と話をすることになるため、直接顔を合わせずに手続きを進めることができます。調停成立の場面では、両当事者同席のもとで裁判官が調停条項の読み上げを行うのが一般的ですが、あらかじめ同席が困難な理由を伝えておくことで、最初から最後まで配偶者と顔を合わさずに離婚を成立させることも可能です。
離婚調停においても、弁護士は調停期日に同席してサポートすることができるため、初めての調停でも、不安なく進められるでしょう。

裁判離婚とは、家庭裁判所の判決による離婚を求める手続きです。
裁判では、期日に両当事者が同じ法廷に同席しなければならないため、基本的には配偶者と顔を合わせることになります。弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として訴訟手続きに対応いたしますので、配偶者と顔を合わせる機会はほとんど無くなるでしょう。

このように、弁護士に依頼することで配偶者とほとんど顔を合わせずに離婚することができるため、離婚を切り出す段階から弁護士への依頼を検討することがおすすめです。

離婚のサポートをご希望の方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

離婚専門チームの弁護士が親身にお話を伺いながら、最適な方法で離婚が成立するように尽力いたします。なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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