離婚調停を弁護士に依頼するメリット

「離婚調停をお考えの方」が弁護士に依頼するメリット

調停・離婚を有利に進めるサポート

相手が離婚に応じない場合、弁護士が離婚調停の手続きやアドバイスを行い、代わりに出頭します。

弁護士が調停の申立書を作成し、調停へ代理人として出頭

時間と手間がかかる調停手続きも弁護士に依頼すれば、弁護士が調停の申立書を作成し、調停へ代理人として出頭します。また調停委員や相手方の弁護士から難しい法律用語が飛び交うこともありますが、この点も弁護士に依頼すれば安心です。

弁護士が代理人として調停に出頭することで、有利に進める

豊富な経験と実績を持つ交渉のプロである離婚専門弁護士が戦略を立て、証拠集めのサポートから必要書類の作成、代理人として調停への出頭までトータルで対応します。調停では、相手の主張の誤りを指摘し、依頼者に有利な主張をするなど調停委員や裁判官を説得することで、調停を有利に進めます。

離婚に際して取得できる権利をもれなく主張

離婚では、慰謝料、財産分与、養育費、親権など様々な権利を取得できます。ご自身ではどこまで主張可能なのかを正しく把握することは難しく、離婚後に後悔するケースも多いですが、弁護士に依頼することで、離婚に際して取得できる権利をもれなく主張することが可能です。

弁護士に調停の申し立て準備を依頼するべき3つの理由

負担を軽減できる

調停を行う際、裁判所に提出する書類は、申立書の他に戸籍謄本や収入印紙・切手、年金分割のための情報通知書など多岐にわたります。管轄する家庭裁判所によって、必要な書類が異なることもあるので、事前にしっかりと確認することが大切です。

また、申立て内容などによっては、申立て後に、裁判所から追加の書面の提出を求められることもあります。

これらを、個人で不備なく準備するのは簡単ではありませんが、弁護士に依頼すれば、書類の準備や提出などを任せることができます。そのため、書類の準備や提出などのためにお忙しい平日の日中に時間を割いていただく必要が少なくなるなど、時間と精神的な負担を大幅に軽減することができます。仕事や家事、育児に忙しく書類の手配のために時間をとることが難しい方にとっては、非常に大きなメリットといえます。

適切な書類を作成できる

離婚調停を申し立てるにあたり、付属書類として提出する「事情説明書」は、特にしっかりとした準備が必要です。事情説明書には離婚を請求する理由や経緯などを記載する必要があり、この内容をもとに調停が進められます。

したがって自分の主張だけを羅列するのではなく、客観的な事実をわかりやすく、端的に記入しなければなりません。また、未成年の子どもがいる場合は、「子についての事情説明書」も提出する必要があります。

書類の内容によって、調停の結果が左右されることもあり得ますので、弁護士のサポートがあると安心です。

事前準備のサポートを受けられる

配偶者の不貞行為や暴力等を理由に離婚する場合は、離婚調停を申し立てるにあたり、それらの行為を客観的に示す証拠も用意したいところです。弁護士は、経験等から、どのような証拠が有効なのかについて詳しいですから、証拠に関して、適切なアドバイスをすることが可能です。

また、申立て準備とあわせて、弁護士は丁寧にヒアリングを行い、離婚原因や出来事を洗い出します。家族や夫婦間においては、当事者は気付いていないけれど、離婚事由となりうる事実が存在していることもあるため、第三者である弁護士が聴取することで問題点を浮き彫りにさせることができる可能性があります。

これらの事前準備をしっかりと行うことで、万全の体制で調停に臨むことができます。

弁護士が調停に出頭・同席することで得られるメリット

離婚の意志が固いことを伝えることができる

弁護士が調停に同席することで、調停委員は「離婚の意志が固い」と感じ取ります。相手方が離婚を拒否しているケースにおいては、弁護士をつけていることによって、拒否している相手方が離婚はやむを得ないと覚悟をすることもあります。

最適な判断ができる

調停の回数が進むと、離婚の可否や条件について相手から提案がなされることがあります。

弁護士が同席をしていれば、条件に不利な点や後々問題になりそうな点がないか適切に判断することが可能です。

相手の主張や調停委員からの提案に妥当性があるのかについて、弁護士のチェックを経ることができるため、納得の上で、正しくかつ素早く結論を出すことができるようになります。

取り返しの付かない失敗を防ぐことができる

調停においては、ご自身にとって不利な主張がなされることもあります。このとき、適切な反論ができなければ相手の主張が通ってしまうおそれがあります。また、条件の意味がよくわからないまま同意してしまう、押し切られてしまうということもあるでしょう。

後から、反論や撤回をしたいとおもっても、調停で合意し、成立すると、原則として、その後に覆すことはできません。

ただし、養育費や婚姻費用について、その後の事情の変更により、前の調停内容を変更するための調停を新たに申し立てることは可能です。

弁護士が同席していれば、不利な状況のまま調停が終わることがないよう、状況に即した反論、対応を適切に行います。

精神的なストレスを緩和できる

調停では、初めて会う調停委員に対し、自らの主張を論理的に説明しなければいけません。それ自体が、大きなストレスになる方も少ないないでしょう。また、裁判所へ出向くことに対しても、不安を覚えるかもしれません。

弁護士は、事前に調停の雰囲気やどのような主張をするべきかをアドバイスすることができます。また、実際の調停においては、精神的にも大きな支えとなることが期待できるでしょう。

調停に代理人として出席してもらえる

弁護士を代理人にしている場合は、弁護士が調停に同席することができますし、ご本人が出席できない場合には弁護士だけで出席することも可能です。ただし、和解が成立する回など、当事者の出席が求められる場合や、戦略上出席したほうが良いという場合もありますので、ご本人の欠席については弁護士とよく相談した上で決めることが大切です。

弁護士に依頼することで主張が通りやすくなる理由

権利を明確にできる

一般的に、離婚の際には、次に挙げるような事柄について、話し合います。

  • 財産分与
  • 年金分割
  • 子どもの親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 慰謝料 など

これに加えて、離婚前に別居しているのであれば、婚姻費用を請求できる場合があります。

慰謝料を請求できる可能性があることや、養育費の相場などについて知らなければ、不利な条件で同意してしまうおそれがあります。また、配偶者から法外な金額を請求されているのに、それに気付かず相場を著しく超えた慰謝料や養育費を負担することになってしまうケースもあります。

弁護士は、「請求できる権利」や「支払う義務」、「金額の相場」などについて、法律や裁判例、これまでの経験などから適切に判断することができます。

ただし、正しく判断するためには、ご事情をしっかりと伺うことが欠かせません。ベリーベスト法律事務所では、少しでもじっくりとお話しいただけるように、離婚に関する初回のご相談は60分まで無料で承っています。

どのような権利があり、相手にどのような主張ができるのかを把握した上で調停に臨むことができれば、希望にかなう結論にたどり着ける可能性は高まるでしょう。

論理的に説明ができる

調停委員は、感情的ではなく論理的な主張を重視する傾向があります。弁護士は、ポイントを押さえた主張を展開することができるので、調停委員の理解を得られやすくなります。

また、相手から不当な主張をされているような場合も、どのような点が受け入れられないのか、不当であるのかといった点を明確にした上で適切に反論することができますので、相手の不当な主張を受け入れずにすみます。

適切な財産分与になるよう主張ができる

離婚前であれば、離婚調停のなかで財産分与についても話し合うことができます。調停で財産分与について話し合う場合は、財産状況を申告する必要がありますが、あくまで自己申告となるため、本当に全財産を申告しているかは本人しかわかりません。

相手が提示した財産内容に疑いがある場合は、弁護士であれば弁護士会照会(弁護士法第23条の2)という手続きをとることで、勤務先や金融機関に対し情報の提示を求めることができます。

また、調停中であれば、裁判所を通じて調査嘱託や送付嘱託を行うこともできますが、手続きが複雑ですから、弁護士に依頼しておけば安心です。

相手の申告内容や主張が正しいのかを判断した上で判断することができるので、納得のいく財産分与になることが期待できます。

「離婚調停をお考えの方」に役立つ離婚のポイント

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